マスコットキャラクターのご紹介
紫苑商標特許事務所には、オリジナルマスコットキャラクターがございます。
※「商標仮面」は、当事務所の登録商標(登録5932616号)です。
1.商標制度や弁理士を、より身近に。
商標登録って、難しそう。
特許事務所の弁理士って、とっつきにくそう。
ネーミングやマークの保護・活用に興味を持っても、このようなイメージがあって、商標登録や特許事務所から足が遠のいてしまうことも、少なくないでしょう。
実際、よくある特許事務所のホームページは「文字だらけ」。
担当になる弁理士のキャラクターや人柄も、よくわかりません。
業務の性質上、依頼人に誤解があるといけませんので、やむを得ない面もあります。
ですが、これが原因で、「敷居が高そうだ・・・」とか「今回は様子を見よう・・・」と、せっかくの関心を失ってしまうことは、大変もったいないことです。
当事務所では、マスコットキャラクターを活用することによって、皆様に商標登録や特許事務所をより身近に感じ、親しんでいただきたいという想いを抱いております。
2.創作者や考案者の「想い」に共感したい。
「商標仮面」のイラストは、当事務所の代表弁理士自らが描いています。
はっきり言って、とても商用利用に堪え得るレベルにはありません。
ですが、それでも自作することにはこだわりがあります。
商標となるロゴマークやイラストのデザイナーの方、ネーミングの考案者の方々は、きっとそれらに自らの「強い想い」を込められているはずです。
そして、これらの商標を「宝物」のように、大切に思っていることでしょう。
当事務所の「商標仮面」だって、そうなのです。
しかし、商標を取り扱う弁理士の姿を見ていますと、法律的な面ばかりに目が行き、このような依頼人の感情的な面は、ないがしろにされがちなように感じています。
当事務所では、弁理士自らがイラストに携わることで、デザイナーや考案者の方々の秘めた「想い」をできるだけリアルに理解し、共感できるように努めています。
プロにイラストを依頼したマスコットキャラクターがある特許事務所は他にもあるかもしれませんが、弁理士自身がイラストを描いている特許事務所は、日本でもめずらしいのではないかと思います。
3.キャラクター商標のことなら、おまかせください。
当事務所では、キャラクター商標(ネーミング、イラスト)に力を入れております。
商標登録や商標調査など、商標に関することなら、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所のウェブサイトでは、キャラクター商標に関するコンテンツも多数掲載しております。ぜひ、あわせてご参考下さい。
キャラクターの商標登録と保護のポイント
キャラクター名の調査・検索(商標調査)
企業キャラクターの商標登録
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