キャラクター名の調査・検索(商標調査)
日本人は、マスコットキャラクターが大好きです。
ビジネスにおいても、キャラクターが使われることが少なくありません。
キャラクターは、商品やサービスの「営業マン」として、24時間働いてくれます。
また、かわいらしい容姿は人々の感情に訴えかけ、商品やサービスの魅力を、より一層アップすることに貢献してくれます。
ところで、キャラクターには名前が付けられるのが一般的です。
ビジネスで使うのであれば、トラブルが生じないようにしたいところです。
キャラクターの名前に関するトラブル
基本的に、生みの親が自由に決めることのできるキャラクター名。
ビジネスで使う場合に、どのようなトラブルが考えられるでしょうか。
誰もが知っている有名キャラクターの名前と同じである場合は、それをビジネスで使えばクレームが予測されると言えます。名前の創作性や造語性の程度にもよるでしょうが、たとえば、自社キャラクターに「ドラえもん」とか「キティちゃん」などの名前を付けるのは、さすがにまずいと感覚的にもわかるでしょう。
現代のインターネット社会においては、パソコンで検索すれば、有名キャラクターの名前は比較的かんたんに知ることができます。ですから、きちんと注意していれば、このようなトラブルを回避するのはさほど難しくないと言えそうです。
特に注意すべきは、そのキャラクターの名前が商標登録をされていないかという点でしょう。
「商標」とは、自分の商品・サービスを、他人の商品・サービスと識別できる標識のことです。文字、図形(ロゴ)、記号が一般的な構成要素となります。
キャラクター名が商標になるかについては、実は議論の余地があるところです。
なぜなら、商品やサービスの識別標識として使われることもあれば、単にイラストとして表現されたマスコットキャラクターの名前を示すために使われている場合もあるからです。「使い方によってケースバイケース」というのが、実のところだと言えます。
たとえば、企業キャラクターやご当地キャラクターの名前の場合は、ビジネスで用いられることが多いため、前者に該当しやすいと考えられます。一方、マンガやアニメ、ゲームなどに登場するキャラクターの名前の場合は、実質的な商標にはなりにくいかもしれません。とはいえ、このような登場人物としてのキャラクターであっても、誰もが知っている著名なキャラクター名は顧客吸引力を有するため、商標としての機能を発揮すると考えられます。
いずれにしても、原則としては、「文字」であれば商標登録ができますので、あなたが考えたキャラクターの名前が、登録されている可能性はあります。
そして、それを無断で使えば、形式的には商標権侵害となるため、楽観はできません。
注意しなければいけないのは、商標登録されているキャラクター名が常に使われているとは限らないことです。インターネットの検索で全くヒットしない名前が、実は商標登録されているということも十分にありえます。
キャラクター名が商標登録されていないかを知るには
では、あなたのキャラクターの名前が商標登録されていないかを知るには、どうすればいいでしょうか。
それには、専門家である弁理士に「商標調査」を依頼することが有効です。
※当事務所のオリジナルキャラクター「商標仮面」も、商標登録されています。
商標調査では、あなたのキャラクターの名前が商標登録されていないかをチェック(検索)するのに加えて、似ている名前が商標登録されていないかについてもチェックします。
これは、商標登録によって生じる商標権という権利の効力が、似ている商標にも及ぶとされているためです。つまり、商標登録されているキャラクター名と似ている名前を使った場合にも、商標権の侵害になってしまう可能性があるということを意味します。
なお、商標登録は、その商標を使う商品やサービスとペアで登録されます。
ですから、商品やサービスの共通性も精査の上で、検索されることになります。
トラブルを回避するためには、このような商標調査が重要です。
オリンピックのマスコットキャラクター名は、決定前に必ず商標調査がされています。
有名動物園にいる動物の名前も、それがグッズやサービスに使われる場合があるため、商標調査がされているとも言われています。
そのキャラクター名をビジネスで使い始める前に、トラブル予防のためにも、必ず商標調査を行なうことをオススメいたします。
なお、マスコットキャラクターのイラストには著作権が生じますが、文字だけのキャラクター名に著作権が生じることは通常考えられません。念のため、ご留意ください。
当事務所でお手伝いできること
当事務所では、キャラクター名の商標調査を承っております。
商標調査は、専門知識と経験、検索技術を必要とします。
同じ弁理士でも、誰がやるかによってクオリティに差が出るのが、この商標調査です。
ですから、商標調査は、商標を専門とする弁理士に依頼するのがベターです。
当事務所は、国内でもめずらしい商標専門の特許事務所です。
商標調査は、商標専門の代表弁理士が担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。
ご依頼・お問い合わせは、以下の手順でお願いいたします。
事前の連絡なくご請求が発生することはありません。お気軽にご連絡ください。
※当事務所へのご依頼等は、Eメール利用環境が必須となります。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。
なお、コメント、サービスのご案内やお見積りのために、より詳細な情報が必要となる場合には、その前にヒアリング等をさせていただくことがございます。
※調査結果報告の方法、納期等は、上記「2」の時点でご案内いたします。
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