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宮前区・高津区で商標登録をお考えの方へ

川崎市の風景写真1

はじめまして、紫苑商標特許事務所です

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
日本でもめずらしい、商標分野に特化した特許事務所です。
横浜市青葉区の弁理士が、個人で運営しております。

当事務所では、地元地域に近く、なじみのある宮前区高津区を拠点とする事業者様の商標登録などを、丁寧にサポートさせていただきます。

弁理士は、国家資格で認められる知的財産権のプロです。
川崎市宮前区、川崎市高津区エリアの商標登録なら、ぜひ当事務所の弁理士へのご相談をご検討ください。


1.商標登録は、事業における「お守り」

商品名・サービス名・会社ロゴ・店舗名などは、「商標」になります。

そして、これを特許庁に登録できる「商標登録」の制度があります。
商標登録を受けると、「商標権」という権利を取得することができます。

商標権があれば、権利の範囲内で、その商標を使うことを独占することができます。
また、権利の範囲内で、他人が無断で使う行為をやめさせることができます

これによって、ニセモノ商品や便乗商品が出されるのを防止することに役立ちます。

なお、商標権は、重複した範囲では発生しないことになっています。
つまり、商標登録をした商標を使っている限り、原則として他の誰かの商標権を侵害することはありません。言い換えれば、その商標を安心・安全に使い続けることができるということです。いつ起こるかわからない、競業者などからのクレームを心配することなく、安心して商標を使えるというのは、事業者にとって心理的にもメリットが大きいと言えるのではないでしょうか。

このように、商標登録には多くのメリットがあります。
いわば、安心・安全な事業のための「お守り」になると言えるでしょう。

商標登録は、「早い者勝ち」であることに注意が必要です。
のんびりしていると、他人に貴社の大切な商標を登録されてしまうかもしれません。
そして、他人が先に貴社と同じ商標を商標登録してしまうと、その後、貴社がその商標を使う行為は、形式的には商標権侵害となってしまいます。
そうなると、その商標をそれ以上は使うことができなくなる可能性があるのです。

ですから、1日も早く登録申請を行なうことが重要となります。
この機会に、ぜひ貴社も商標登録をご検討されてはいかがでしょうか。

商標登録とは?
  商標登録をしないとどうなるのか


2.当事務所の特徴

紫苑商標特許事務所ロゴ

当事務所は、青葉区の弁理士が運営する個人事務所です。
規模が小さいことを、不安に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、小さいからこその強みもあります。
規模が大きいとか、広告量が多いというだけでは安心できない時代です。

宮前区・高津区の経営者の皆様。
当事務所には、主に以下の特徴があります。

当事務所の特徴
  なぜ商標のことなら当事務所なのか?
  当事務所の特徴の詳細はこちら
  当事務所のサービスにおける考え方
  はじめての特許事務所Q&A

また、当事務所では、依頼人それぞれのニーズや個別事情を理解してこそ、最適なアドバイスやサービスをご提供できると考えております。流れ作業的にご依頼に着手するのではなく、依頼人との「対話」を重視いたします。

AIによる処理や、インターネット入力だけでの完結では提供することができない、商標弁理士だからこそできる「オーダーメイド型のサービス」を心がけております。


3.弁理士プロフィール

代表 永露 祥生
代表弁理士の写真

保有資格
弁理士
1級知的財産管理技能士(全区分)
情報セキュリティアドミニストレーター ほか

略歴
2001年中央大学総合政策学部卒業。2006年弁理士試験合格。
横浜市(青葉区)には、約30年在住。

商標専門の弁理士として、10年以上の経験があります。
勤務時代には、国内外の大企業の案件も多数経験いたしました。
2015年の年末、独立して紫苑商標特許事務所を開業。

メッセージ
私は、30年以上の田園都市線ユーザーであり、宮前区、高津区には小さい頃から馴染みがあります。特に、溝の口の古き良きアーケード街の小店で両親におもちゃを買ってもらったこと、友人たちと「電車とバスの博物館」(当時は高津駅)で楽しんだことは、今でも忘れられない思い出です。

当事務所は、青葉区周辺の地域を主な拠点としておりますが、ぜひ、このように馴染みのある宮前区や高津区で頑張る事業者様のお力になりたいと考えております。

商標登録や商標調査など、商標に関してお困りのことや、心配事がありましたら、私にお気軽にご相談ください。一緒に発展していきましょう!

詳細プロフィールはこちら


4.お問い合わせ・ご相談

川崎市の風景写真2

当事務所へのお問い合わせ等は、まずは以下のフォームよりご連絡ください。
追ってEメールにて、コメント、サービスのご案内、お見積り等を差し上げます。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談後に、しつこい営業電話などはいたしません。ご安心ください。
※当事務所へのご依頼は、Eメールがご利用できることが必須となります。
サービスご提供までの流れ
商標登録についてのよくあるQ&A

お問い合わせフォームへ

以下の宮前区・高津区のエリアの事業者様からのご相談の場合、面談も可能です。
面談をご希望の場合には、フォームにてお知らせください。
なお、当事務所の面談は、予約制の「出張面談」とさせていただいております。
面談は、依頼人の皆様の元へお伺いさせていただきます。
※当事務所の面談(出張面談)につきましては、近隣地域のみの対応となります。
※Eメール等で完結できるご相談の場合、面談をお断りする場合がございます。

東急田園都市線
鷺沼駅、宮前平駅、宮崎台駅、梶が谷駅、溝の口駅、高津駅

※いずれも最寄駅より徒歩10分圏内に限らせていただきます。
※上記エリア内でも、弊所規定によりご希望に添えない場合がございます。

※上記以外の地域の場合は、要相談。

<初回無料相談について>
※ご回答に有料サービスが必要となる案件は除きます。
 なお、事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
 内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。