商標登録 よくあるQ&A
「商標登録」について、よくあるQ&Aをまとめました。
商標登録に関するウェブサイトは多くありますが、専門家にとって常識となっている事項の解説がなかったり、「そもそも」的な説明がないことも少なくありません。
本ページでは、そのような点に特に配慮したQ&Aを掲載いたしました。
ぜひ、ご参照ください。
※最終更新日:2022年4月1日
A いいえ。義務ではありません。
商標登録をするかどうかは、事業者それぞれの任意の判断によります。
ただし、商標登録には事業を有利にする様々なメリットがあります。
ですから、事業者の方々の商標登録は、強くオススメされるものです。
商標登録をするかどうかは、事業者それぞれの任意の判断によります。
ただし、商標登録には事業を有利にする様々なメリットがあります。
ですから、事業者の方々の商標登録は、強くオススメされるものです。
A 商標登録をすると、「商標権」という強力な権利を取得できます。
商標権があると、主に以下のようなメリットがあります。
1.権利の範囲内で、自分だけが独占的にその商標を使える。
2.権利の範囲内で、他人が同じ商標を使うのを禁止させられる。
3.権利の範囲内で、他人が似ている商標を使うのを禁止させられる。
4.譲渡やライセンス等でも活用することができる。
5.®を付けて、社会的信用をアップすることができる。
これらを受けて、その商標を安全・安心に使い続けられるという点も、
商標登録の大きなメリットの一つと言えるでしょう。
商標権があると、主に以下のようなメリットがあります。
1.権利の範囲内で、自分だけが独占的にその商標を使える。
2.権利の範囲内で、他人が同じ商標を使うのを禁止させられる。
3.権利の範囲内で、他人が似ている商標を使うのを禁止させられる。
4.譲渡やライセンス等でも活用することができる。
5.®を付けて、社会的信用をアップすることができる。
これらを受けて、その商標を安全・安心に使い続けられるという点も、
商標登録の大きなメリットの一つと言えるでしょう。
A 他人の商標権を侵害しているかもしれないリスクがあります。
商標登録は、他人の商標権と抵触する範囲ではできないのが原則です。
ですから、商標登録ができたという事実は、その商標を使っても、
他人の商標権を侵害することはないということが、実質的に保証されます。
商標登録していないと、他人の商標権を侵害しているリスクが残ります。
また、商標登録をせずに商標を使っていると、
他人にマネして使われたり、先に商標登録をされてしまうリスクもあります。
詳細は、「商標登録をしないとどうなるのか」をご参照ください。
商標登録は、他人の商標権と抵触する範囲ではできないのが原則です。
ですから、商標登録ができたという事実は、その商標を使っても、
他人の商標権を侵害することはないということが、実質的に保証されます。
商標登録していないと、他人の商標権を侵害しているリスクが残ります。
また、商標登録をせずに商標を使っていると、
他人にマネして使われたり、先に商標登録をされてしまうリスクもあります。
詳細は、「商標登録をしないとどうなるのか」をご参照ください。
A 文字、図形、記号、立体的形状、これらと色彩の結合が、
一般的な構成要素となります。
また、商標登録ができるハードルは高くなりますが、
音の商標、位置商標、色彩のみの商標、動き商標、ホログラム商標も、
商標になり得ます。
一般的には、文字商標、図形商標、文字と図形の結合商標が多いでしょう。
詳細は、「商標登録とは?」をご参照ください。
一般的な構成要素となります。
また、商標登録ができるハードルは高くなりますが、
音の商標、位置商標、色彩のみの商標、動き商標、ホログラム商標も、
商標になり得ます。
一般的には、文字商標、図形商標、文字と図形の結合商標が多いでしょう。
詳細は、「商標登録とは?」をご参照ください。
A 商品名、サービス名、ロゴマーク、シンボルマーク、会社名、店舗名、
ウェブサイト名、イベント名、キャラクターイラストなどができます。
自分と他人の商品やサービスを識別する標識となり得るものであれば、
基本的に、商標登録をすることができるとご理解ください。
ウェブサイト名、イベント名、キャラクターイラストなどができます。
自分と他人の商品やサービスを識別する標識となり得るものであれば、
基本的に、商標登録をすることができるとご理解ください。
A 商標登録は、原則として「早い者勝ち」の制度だからです。
いくら自分の方が先にその商標を使っていたとしても、
先に特許庁に出願した人に、商標登録が認められます。
のんびりしていると、他人に「横取り登録」をされるリスクがあるため、
商標登録は1日でも早く出願することが重要となります。
いくら自分の方が先にその商標を使っていたとしても、
先に特許庁に出願した人に、商標登録が認められます。
のんびりしていると、他人に「横取り登録」をされるリスクがあるため、
商標登録は1日でも早く出願することが重要となります。
A 簡単に言うと、個人または法人の名義で可能です。
個人事業の場合、屋号の名義ですることはできません。
また、法人格のない組合・協会・同好会・サークル名などの
名義ですることはできません。
このような場合は、たとえば代表者が個人の名義ですることを検討します。
個人事業の場合、屋号の名義ですることはできません。
また、法人格のない組合・協会・同好会・サークル名などの
名義ですることはできません。
このような場合は、たとえば代表者が個人の名義ですることを検討します。
A はい、可能です。
個人事業主の場合は、基本的に、個人名義で商標登録することになります。
個人名義の場合、名前や住所が公開情報となってしまいます。
個人情報保護の観点からは、注意が必要かもしれません。
なお、商標登録は、事業に使う商標について行うものです。
事業を行わない個人による商標登録は、基本的には不要でしょう。
ただし、ネット上での継続的な活動が、事業とみなされる可能性もあります。
特に、このような活動で収入を得ているような場合は、注意が必要です。
個人事業主の場合は、基本的に、個人名義で商標登録することになります。
個人名義の場合、名前や住所が公開情報となってしまいます。
個人情報保護の観点からは、注意が必要かもしれません。
なお、商標登録は、事業に使う商標について行うものです。
事業を行わない個人による商標登録は、基本的には不要でしょう。
ただし、ネット上での継続的な活動が、事業とみなされる可能性もあります。
特に、このような活動で収入を得ているような場合は、注意が必要です。
A 商標登録は、スムーズに登録が認められた場合、
(1)出願時と(2)登録時に費用がかかります。
具体的な金額は、以下のとおりです。
(1)出願時: 3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時: 区分数×32,900円(※10年分)
出願に含める区分数が増えれば増えるほど、費用も多くかかります。
※「区分」についてはこちら。
10年分の登録料を支払う場合は、最低でも44,900円の費用が必要です。
なお、特許事務所に依頼した場合には、弁理士報酬などが別途必要です。
(1)出願時と(2)登録時に費用がかかります。
具体的な金額は、以下のとおりです。
(1)出願時: 3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時: 区分数×32,900円(※10年分)
出願に含める区分数が増えれば増えるほど、費用も多くかかります。
※「区分」についてはこちら。
10年分の登録料を支払う場合は、最低でも44,900円の費用が必要です。
なお、特許事務所に依頼した場合には、弁理士報酬などが別途必要です。
A 特許庁に出願をして、審査をパスすることで認められます。
出願書類(願書)には、
①商標登録を受けたい商標、
②指定商品・指定役務
(※たとえば、その商標を実際に使う具体的な商品や役務)、
③指定商品・指定役務の区分、④出願人の情報
などを記載します。
出願手続は、紙媒体で願書を作って特許庁の窓口でも提出できますが、
最近ではパソコンを用いたオンライン出願が一般的です。
出願書類(願書)には、
①商標登録を受けたい商標、
②指定商品・指定役務
(※たとえば、その商標を実際に使う具体的な商品や役務)、
③指定商品・指定役務の区分、④出願人の情報
などを記載します。
出願手続は、紙媒体で願書を作って特許庁の窓口でも提出できますが、
最近ではパソコンを用いたオンライン出願が一般的です。
A 商標登録は、商品や役務(サービス)を指定して行ないます。
商標と、商品やサービスをセットで登録するというイメージです。
ここで指定した商品・役務に基づいて、商標権が発生します。
ですから、どのような指定商品・指定役務とするかはきわめて重要です。
指定商品・指定役務は、出願書類(願書)に記載します。
基本的には、その商標を実際に使う商品・役務を指定することになります。
商標と、商品やサービスをセットで登録するというイメージです。
ここで指定した商品・役務に基づいて、商標権が発生します。
ですから、どのような指定商品・指定役務とするかはきわめて重要です。
指定商品・指定役務は、出願書類(願書)に記載します。
基本的には、その商標を実際に使う商品・役務を指定することになります。
A 簡単に言うと、指定商品や指定役務として記載する商品・役務が、
実務上、分類されているクラスのことです。
※「役務」=サービス
たとえば、化学品は第1類、化粧品は第3類、薬剤は第5類、
文房具類は第16類、被服は第25類、おもちゃは第28類・・・
といったような具合です。
商品は第1類~第34類、役務は第35類~第45類に分類されています。
願書には、指定商品や指定役務が分類される区分についても記載します。
実務上、分類されているクラスのことです。
※「役務」=サービス
たとえば、化学品は第1類、化粧品は第3類、薬剤は第5類、
文房具類は第16類、被服は第25類、おもちゃは第28類・・・
といったような具合です。
商品は第1類~第34類、役務は第35類~第45類に分類されています。
願書には、指定商品や指定役務が分類される区分についても記載します。
A いいえ。特許庁の審査をパスしなければなりません。
おおむね出願の6~7割程度が、審査をパスしています。
よって、(登録したい商標がどのようなものかにもよりますが)
一般的には、そこまで審査のハードルが高いというわけでもありません。
おおむね出願の6~7割程度が、審査をパスしています。
よって、(登録したい商標がどのようなものかにもよりますが)
一般的には、そこまで審査のハードルが高いというわけでもありません。
A 様々なケースがありますが、特によくあるのが、
・他人が、同一または類似の商品・サービスについて、
同一または類似の商標を、先に商標登録している場合
・その商標が、商標としての機能を発揮し得ない場合
(商品・サービスの識別標識となり得ない場合)
と言えるでしょう。
詳細は、特許庁のウェブサイトに掲載されている
「出願しても登録にならない商標」をご参照ください。
・他人が、同一または類似の商品・サービスについて、
同一または類似の商標を、先に商標登録している場合
・その商標が、商標としての機能を発揮し得ない場合
(商品・サービスの識別標識となり得ない場合)
と言えるでしょう。
詳細は、特許庁のウェブサイトに掲載されている
「出願しても登録にならない商標」をご参照ください。
A 自分で出願手続をすることに、制限はありません。
しかし、出願書類(願書)の記載方法や各種手続は煩雑ですので、
それなりの時間・労力が必要になるでしょう。
また、自力でできたとしても、理解不足や誤解によって、
「意味のない商標登録」をしてしまうリスクがあります。
商標登録は、やはり専門家に依頼することをオススメいたします。
しかし、出願書類(願書)の記載方法や各種手続は煩雑ですので、
それなりの時間・労力が必要になるでしょう。
また、自力でできたとしても、理解不足や誤解によって、
「意味のない商標登録」をしてしまうリスクがあります。
商標登録は、やはり専門家に依頼することをオススメいたします。
A 最近では、出願から約1年~1年数か月がかかっています。
意外と時間がかかりますので、1日も早い出願が理想的です。
なお、所定の条件を満たすことで、審査期間を早められる場合があります。
詳細は、「商標登録の審査を早める方法」をご参照ください。
意外と時間がかかりますので、1日も早い出願が理想的です。
なお、所定の条件を満たすことで、審査期間を早められる場合があります。
詳細は、「商標登録の審査を早める方法」をご参照ください。
A 商標登録によって生じた商標権は、登録日から10年間有効です。
ただし、更新手続によって、この期間は更新することができます。
パスポートの更新をイメージするとわかりやすいと思います。
商標権の更新には、更新登録料を支払う必要があります。
よって、基本的には、更新登録料を支払い続ける限り、
商標登録は半永久的に有効ということになります。
ただし、更新手続によって、この期間は更新することができます。
パスポートの更新をイメージするとわかりやすいと思います。
商標権の更新には、更新登録料を支払う必要があります。
よって、基本的には、更新登録料を支払い続ける限り、
商標登録は半永久的に有効ということになります。
A いいえ。日本でした商標登録は、日本国内(全国)でのみ有効です。
日本以外の外国でも商標を保護するためには、
基本的に、当該国でも同様に商標登録をする必要があります。
日本以外の外国でも商標を保護するためには、
基本的に、当該国でも同様に商標登録をする必要があります。
A 実際の審査は、特許庁の審査官が行ないます。
よって、審査結果を事前に知るということはできません。
一方で、どのような審査が実際に行われるのかを知る専門家であれば、
事前に調査・検討することで、審査結果を予測することは可能です。
このような調査・検討を、「商標調査」といいます。
100%の結果は保証されませんが、
専門家に「商標調査」を依頼することで、ある程度の商標登録可能性を、
出願前に予測することは可能となります。
なお、商標調査の詳細については、こちらをご参照ください。
よって、審査結果を事前に知るということはできません。
一方で、どのような審査が実際に行われるのかを知る専門家であれば、
事前に調査・検討することで、審査結果を予測することは可能です。
このような調査・検討を、「商標調査」といいます。
100%の結果は保証されませんが、
専門家に「商標調査」を依頼することで、ある程度の商標登録可能性を、
出願前に予測することは可能となります。
なお、商標調査の詳細については、こちらをご参照ください。
A 「拒絶理由通知」は、審査官の一次的な判断にすぎません。
引っかかった理由(拒絶理由)にもよりますが、
適切な対応や、合理的な主張・反論をすることによって、
拒絶理由を解消することができる場合も少なくありません。
ですから、審査に引っかかっても、商標登録ができるチャンスはあります。
まずは、あきらめないことが大切です。
引っかかった理由(拒絶理由)にもよりますが、
適切な対応や、合理的な主張・反論をすることによって、
拒絶理由を解消することができる場合も少なくありません。
ですから、審査に引っかかっても、商標登録ができるチャンスはあります。
まずは、あきらめないことが大切です。
A 商標登録をしない場合、主に以下のようなリスクが考えられます。
1.他人の商標権を侵害しているリスク
2.他人に商標を無断で使用されるリスク
3.他人に先に商標登録をされてしまうリスク
場合によっては、事業において致命的なリスクとなるおそれもあります。
裁判沙汰になったり、多額の損害賠償請求がされる可能性も考えられます。
詳細は、「商標登録をしないとどうなるのか」をご参照ください。
1.他人の商標権を侵害しているリスク
2.他人に商標を無断で使用されるリスク
3.他人に先に商標登録をされてしまうリスク
場合によっては、事業において致命的なリスクとなるおそれもあります。
裁判沙汰になったり、多額の損害賠償請求がされる可能性も考えられます。
詳細は、「商標登録をしないとどうなるのか」をご参照ください。
A いいえ。商標権の効力は無制限に認められるわけではありません。
たしかに、商標登録によって生じる「商標権」があれば、
第三者が同じ商標や、似ている商標を使うのをやめさせることができます。
ただしこの場合、商標権の効力が及ぶのは、
願書に記載した指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務について、
その第三者が商標を使用している場合に限られます。
よって、第三者が商標を使用する商品・役務が共通していれば、
商標権の効力が及びますが、全く異なる商品・役務に使用している場合は、
商標権の効力は及ばない点に、注意する必要があります。
たしかに、商標登録によって生じる「商標権」があれば、
第三者が同じ商標や、似ている商標を使うのをやめさせることができます。
ただしこの場合、商標権の効力が及ぶのは、
願書に記載した指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務について、
その第三者が商標を使用している場合に限られます。
よって、第三者が商標を使用する商品・役務が共通していれば、
商標権の効力が及びますが、全く異なる商品・役務に使用している場合は、
商標権の効力は及ばない点に、注意する必要があります。
A いいえ。商標登録ができなくても出願手数料は戻ってきません。
したがって、事前に「登録できそうかどうか」を検討することは、
コスト面からも非常に重要となります。
したがって、事前に「登録できそうかどうか」を検討することは、
コスト面からも非常に重要となります。
当事務所への商標登録のご依頼・ご相談は、下記フォームよりお問い合わせ下さい。
当事務所の「商標登録サービス」のご利用も、ぜひご検討ください。