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商標登録 よくあるQ&A

「商標登録」について、よくあるQ&Aをまとめました。

商標登録に関するウェブサイトは多くありますが、専門家にとって常識となっている事項の解説がなかったり、「そもそも」的な説明がないことも少なくありません。

本ページでは、そのような点に特に配慮したQ&Aを掲載いたしました。
ぜひ、ご参照ください。

※最終更新日:2022年4月1日

商標登録のよくあるQ&A
A 簡単に言うと、「自分の商標を特許庁に登録すること」です。
  商標登録によって、「商標権」という権利が発生します。

  詳細は、「商標登録とは?」をご参照ください。
A いいえ。義務ではありません。
  商標登録をするかどうかは、事業者それぞれの任意の判断によります。

  ただし、商標登録には事業を有利にする様々なメリットがあります。
  ですから、事業者の方々の商標登録は、強くオススメされるものです。
A 商標登録をすると、「商標権」という強力な権利を取得できます。

  商標権があると、主に以下のようなメリットがあります。

  1.権利の範囲内で、自分だけが独占的にその商標を使える。
  2.権利の範囲内で、他人が同じ商標を使うのを禁止させられる。
  3.権利の範囲内で、他人が似ている商標を使うのを禁止させられる。
  4.譲渡やライセンス等でも活用することができる。
  5.®を付けて、社会的信用をアップすることができる。

  これらを受けて、その商標を安全・安心に使い続けられるという点も、
  商標登録の大きなメリットの一つと言えるでしょう。
A 他人の商標権を侵害しているかもしれないリスクがあります。

  商標登録は、他人の商標権と抵触する範囲ではできないのが原則です。
  ですから、商標登録ができたという事実は、その商標を使っても、
  他人の商標権を侵害することはないということが、実質的に保証されます。
  商標登録していないと、他人の商標権を侵害しているリスクが残ります。

  また、商標登録をせずに商標を使っていると、
  他人にマネして使われたり、先に商標登録をされてしまうリスクもあります。


  詳細は、「商標登録をしないとどうなるのか」をご参照ください。
A 文字図形記号立体的形状これらと色彩の結合が、
  一般的な構成要素となります。

  また、商標登録ができるハードルは高くなりますが、
  音の商標位置商標色彩のみの商標動き商標ホログラム商標も、
  商標になり得ます。

  一般的には、文字商標、図形商標、文字と図形の結合商標が多いでしょう。

  詳細は、「商標登録とは?」をご参照ください。
A 商品名サービス名ロゴマークシンボルマーク会社名店舗名
  ウェブサイト名イベント名キャラクターイラストなどができます。

  自分と他人の商品やサービスを識別する標識となり得るものであれば、
  基本的に、商標登録をすることができるとご理解ください。
A 商号登記と商標登録は、まったく異なるものです。
  商号登記をしていても、商標登録が不要ということにはなりません。

  なお、「商号」と「商標」の違いはこちらをご参照ください。
A 商標登録は、原則として「早い者勝ち」の制度だからです。

  いくら自分の方が先にその商標を使っていたとしても、
  先に特許庁に出願した人に、商標登録が認められます。

  のんびりしていると、他人に「横取り登録」をされるリスクがあるため、
  商標登録は1日でも早く出願することが重要となります。
A 簡単に言うと、個人または法人の名義で可能です。

  個人事業の場合、屋号の名義ですることはできません。
  また、法人格のない組合・協会・同好会・サークル名などの
  名義ですることはできません。

  このような場合は、たとえば代表者が個人の名義ですることを検討します。
A はい、可能です。
  個人事業主の場合は、基本的に、個人名義で商標登録することになります。

  個人名義の場合、名前や住所が公開情報となってしまいます。
  個人情報保護の観点からは、注意が必要かもしれません。

  なお、商標登録は、事業に使う商標について行うものです。
  事業を行わない個人による商標登録は、基本的には不要でしょう。

  ただし、ネット上での継続的な活動が、事業とみなされる可能性もあります。
  特に、このような活動で収入を得ているような場合は、注意が必要です。
A 商標登録は、スムーズに登録が認められた場合、
  (1)出願時(2)登録時に費用がかかります。
  具体的な金額は、以下のとおりです。

   (1)出願時: 3,400円+(区分数×8,600円)
   (2)登録時: 区分数×32,900円(※10年分)


  出願に含める区分数が増えれば増えるほど、費用も多くかかります。
  ※「区分」についてはこちら

  10年分の登録料を支払う場合は、最低でも44,900円の費用が必要です。
  なお、特許事務所に依頼した場合には、弁理士報酬などが別途必要です。
A 特許庁に出願をして、審査をパスすることで認められます。

  出願書類(願書)には、
   ①商標登録を受けたい商標、
   ②指定商品・指定役務
   (※たとえば、その商標を実際に使う具体的な商品や役務)、
   ③指定商品・指定役務の区分、④出願人の情報
  などを記載します。

  出願手続は、紙媒体で願書を作って特許庁の窓口でも提出できますが、
  最近ではパソコンを用いたオンライン出願が一般的です。
A 商標登録は、商品や役務(サービス)を指定して行ないます。
  商標と、商品やサービスをセットで登録するというイメージです。

  ここで指定した商品・役務に基づいて、商標権が発生します。
  ですから、どのような指定商品・指定役務とするかはきわめて重要です。

  指定商品・指定役務は、出願書類(願書)に記載します。
  基本的には、その商標を実際に使う商品・役務を指定することになります。
A 簡単に言うと、指定商品や指定役務として記載する商品・役務が、
  実務上、分類されているクラス
のことです。
  ※「役務」=サービス

  たとえば、化学品は第1類、化粧品は第3類、薬剤は第5類、
  文房具類は第16類、被服は第25類、おもちゃは第28類・・・
  といったような具合です。

  商品は第1類~第34類、役務は第35類~第45類に分類されています。

  願書には、指定商品や指定役務が分類される区分についても記載します。
A いいえ。特許庁の審査をパスしなければなりません。

  おおむね出願の6~7割程度が、審査をパスしています。

  よって、(登録したい商標がどのようなものかにもよりますが)
  一般的には、そこまで審査のハードルが高いというわけでもありません。
A 様々なケースがありますが、特によくあるのが、

  ・他人が、同一または類似の商品・サービスについて、
   同一または類似の商標を、先に商標登録している場合


  ・その商標が、商標としての機能を発揮し得ない場合
   (商品・サービスの識別標識となり得ない場合)


  と言えるでしょう。

  詳細は、特許庁のウェブサイトに掲載されている
  「出願しても登録にならない商標」をご参照ください。
A 自分で出願手続をすることに、制限はありません。

  しかし、出願書類(願書)の記載方法や各種手続は煩雑ですので、
  それなりの時間・労力が必要になるでしょう。

  また、自力でできたとしても、理解不足や誤解によって、
  「意味のない商標登録」をしてしまうリスクがあります。

  商標登録は、やはり専門家に依頼することをオススメいたします。
A 商標登録までのおおまかな流れは、以下のページをご参照ください。

  ・「商標登録の流れ
  (※スムーズに商標登録となった場合の流れとなります。)
A 最近では、出願から約1年~1年数か月がかかっています。

  意外と時間がかかりますので、1日も早い出願が理想的です。

  なお、所定の条件を満たすことで、審査期間を早められる場合があります。
  詳細は、「商標登録の審査を早める方法」をご参照ください。
A 商標登録によって生じた商標権は、登録日から10年間有効です。

  ただし、更新手続によって、この期間は更新することができます。
  パスポートの更新をイメージするとわかりやすいと思います。
  商標権の更新には、更新登録料を支払う必要があります。

  よって、基本的には、更新登録料を支払い続ける限り、
  商標登録は半永久的に有効ということになります。
A いいえ。日本でした商標登録は、日本国内(全国)でのみ有効です。

  日本以外の外国でも商標を保護するためには、
  基本的に、当該国でも同様に商標登録をする必要があります。
A 実際の審査は、特許庁の審査官が行ないます。
  よって、審査結果を事前に知るということはできません。

  一方で、どのような審査が実際に行われるのかを知る専門家であれば、
  事前に調査・検討することで、審査結果を予測することは可能です。
  このような調査・検討を、「商標調査」といいます。

  100%の結果は保証されませんが、
  専門家に「商標調査」を依頼することで、ある程度の商標登録可能性を、
  出願前に予測することは可能となります。

  なお、商標調査の詳細については、こちらをご参照ください。
A 「拒絶理由通知」は、審査官の一次的な判断にすぎません。

  引っかかった理由(拒絶理由)にもよりますが、
  適切な対応や、合理的な主張・反論をすることによって、
  拒絶理由を解消することができる場合も少なくありません。

  ですから、審査に引っかかっても、商標登録ができるチャンスはあります。
  まずは、あきらめないことが大切です。
A 商標登録をしない場合、主に以下のようなリスクが考えられます。

  1.他人の商標権を侵害しているリスク
  2.他人に商標を無断で使用されるリスク
  3.他人に先に商標登録をされてしまうリスク


  場合によっては、事業において致命的なリスクとなるおそれもあります。
  裁判沙汰になったり、多額の損害賠償請求がされる可能性も考えられます。

  詳細は、「商標登録をしないとどうなるのか」をご参照ください。
A いいえ。商標権の効力は無制限に認められるわけではありません。

  たしかに、商標登録によって生じる「商標権」があれば、
  第三者が同じ商標や、似ている商標を使うのをやめさせることができます。

  ただしこの場合、商標権の効力が及ぶのは、
  願書に記載した指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務について、
  その第三者が商標を使用している場合に限られます。


  よって、第三者が商標を使用する商品・役務が共通していれば、
  商標権の効力が及びますが、全く異なる商品・役務に使用している場合は、
  商標権の効力は及ばない点に、注意する必要があります。
A いいえ。商標登録ができなくても出願手数料は戻ってきません。

  したがって、事前に「登録できそうかどうか」を検討することは、
  コスト面からも非常に重要となります。

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