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瀬谷区で商標登録をお考えの方へ

瀬谷区で商標登録をご検討中の皆様。
はじめまして、紫苑商標特許事務所です。

当事務所は、日本でもめずらしい商標専門の特許事務所です。
商標登録を始め、事業者様の商標業務全般をサポートしております。

瀬谷区での商標登録のお手伝いも可能です
もし、ご興味がありましたら、ぜひ当事務所の弁理士にご相談ください。


瀬谷区の事業者の商標登録

瀬谷区の風景写真

平成28年度の統計によれば、瀬谷区には、3,322の事業所があるとされています。
そのうち、企業の数は1,226で、小規模ながらも堅実な事業活動が見受けられます。

産業別では、建設業がもっとも多く、卸売業・小売業と続きます。
そして、不動産業・物品賃貸業、製造業が比較的多くなっております。

よく誤解がありますが、商標登録は大企業だけに関係のある話ではありません。
すなわち、瀬谷区の事業者様すべてに関係する可能性がある話なのです。

むしろ、商標登録は小さな会社にとってこそ、強力なビジネスツールとなり得ます。
そこで、まずは商標登録のメリットについて簡単にご紹介いたします。


商標登録のメリット

ネーミングやロゴマーク等の「商標」は、商標登録をすることができます。
これによって、「商標権」という強力な権利が得られます。

商標権があれば、たとえば以下のことが可能になります


商標登録のメリット

1.自分の商標を、事業で安心して使うことができる。

2.他人が似ている商標を使うのを禁止することができる。

3.「®」を付けて、ブランド感・信用をアップできる。

商標登録は、事業におけるトラブルの回避・予防に役立ちます。


商標登録と特許事務所の活用

商標登録と特許事務所の活用イメージ

商標登録をするためには、特許庁へ申請することが必要です。
そして、所定の審査にパスすることができれば、登録が認められます
申請をすれば必ず登録されるわけではないので、ご注意ください。

ところで、提出する申請書の作成や、実際の手続の方法は煩雑です。
ご自身での対応も不可能ではありませんが、それなりの時間と労力がかかります。
そこで、特許事務所をご活用いただくと便利です。

特許事務所に依頼すれば、弁理士が申請から登録完了まで代行(代理)いたします。
弁理士は、国家資格によって認められる知的財産権の専門家です。

弁理士が代行することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成、特許庁から指令があった場合の適切な対応、実際に商標を使う際のアドバイスなど、多くのメリットにご期待いただけます。

多少費用はかかってしまいますが、時間と労力を節減することができます。
はじめての商標登録は、特許事務所に依頼することをおすすめいたします


当事務所は「商標専門」の特許事務所

紫苑商標特許事務所ロゴ

当事務所は、日本でもめずらしい商標専門の特許事務所です。
瀬谷区の皆様の商標登録も、お任せいただくことができます。
商標業務に特化しておりますので、より高い専門性にご期待いただけます

当事務所では、依頼人からきちんとヒアリングをした上で、最適な商標権を取得できるように努めます。依頼人ごとに、オーダーメイド型のサービスをご提供いたします。
実は依頼人のためにならないというような、業務の簡素化・自動化は行ないません。

なお、当事務所へのご依頼等は、代表弁理士が担当させていただきます
当事務所の代表弁理士は、横浜市青葉区で活動する弁理士です。
これまでに培った経験と知識で、比較的近隣となる瀬谷区で頑張る事業者様のお手伝いができることを願っております。まずは、どうぞお気軽にお問い合わせください。

代表プロフィール

代表 永露 祥生
代表弁理士の写真

保有資格
弁理士
1級知的財産管理技能士(全区分)
情報セキュリティアドミニストレーター ほか

略歴
横浜市立青葉台中学校卒業。
中央大学総合政策学部卒業。
2006年弁理士試験合格。

商標専門の弁理士として、10年以上の経験があります。
勤務時代には、国内外の大企業の案件を多数経験いたしました。
2015年の年末、地元にて紫苑商標特許事務所を開業。

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ご相談・お問い合わせイメージ

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追ってEメールにて、コメント、サービスのご案内、お見積り等を差し上げます。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
小さな会社、ひとり社長の会社からのご依頼も歓迎いたします。
ご相談後に、しつこい営業電話などはいたしません。ご安心ください。
※当事務所へのご依頼は、Eメールがご利用できることが必須となります。
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商標登録についてのよくあるQ&A

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なお、当事務所は専門性と方針により、価格競争はいたしません
リーズナブルな料金で、ご依頼の1件1件を大切にするポリシーです。
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