商標類否見解サービス
このようなことで、お困りではありませんか?
「商標が似ているかどうか」は、商標実務でもっとも重要なポイントの一つです。
しかし、似ているかどうかを判断するための絶対的なルールはありません。
実際には、商標同士の外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味合い)を、
商品・サービスとの関係や、取引の実情を踏まえ、総合的に判断することになります。
つまり、商標の類否は、個別具体的に検討され、判断が下されるものなのです。
そして、これは最近話題の人工知能(AI)には、到底できないと考えます。
なぜなら、少なくともAIには、商標の外観・称呼・観念を総合的に認識することや、
商品・サービスとの関係性・取引の実情を理解することは困難だと思われるからです。
もちろん、商標業務でAIを活用できる部分もあるでしょう。
たとえば、商標調査におけるデータベース検索を任せることはできるでしょう。
過去の登録例を分析・学習することで、類否の傾向を把握することも可能でしょう。
ですが、最終的な商標類否の見解は、人間によらなければ不十分です。
そして、その仕事こそが、商標を専門とする弁理士独自の強みと言えます。
そこで、当事務所では、「AIにはできない商標の専門的なサービス」として、
あらたに「商標類否見解サービス」をご提供いたします。
上記のようにお困りの方には、セカンドオピニオンとしてもご活用いただけます。
1.本サービスの概要
本サービスは、依頼人の指定する2つの商標の類似性について、弊所弁理士が検討し、その見解をご報告するものです。
弊所弁理士は、商標分野を専門とする商標弁理士です。
商標弁理士として、10年以上のキャリアがございます。
(1)商標調査を自分で行なったが、発見した商標との類否判断が困難な場合
または、セカンドオピニオンとして、弊所弁理士の見解も参考にしたい場合
(2)商標調査を他の特許事務所に依頼したが、結果や理由に疑問があり、
セカンドオピニオンとして、弊所弁理士の見解も参考にしたい場合
(3)自社の使用する商標と似た他者の登録商標の存在が発覚したため、
商標権侵害を指摘されるリスクについて、弁理士の見解を参考にしたい場合
2.本サービスのメリット
商標調査の過程がないことで、商標調査よりも安価な料金設定となっております。
また、商標の類否についてのみ、ピンポイントにセカンドオピニオンが欲しい場合、
ご利用しやすいサービスとなっております。
自社の商標案件を依頼する特許事務所や弁理士をお探し中の場合には、
当事務所へのトライアル案件(お試し依頼)としてもご活用いただけるでしょう。
3.本サービスのコース
本サービスは、報告方法などのちがいによって、
(1)ライトコース、(2)ノーマルコース の2つのタイプがございます。
※詳細をご確認ください※
※「見解報告書」での弊所コメントは、概ね2ページ(1件)程度となります。
※上記の「1件」とは、1つの対象商標との類否の見解を意味します。
貴社商標が同じでも、対象商標が2つあれば「2件」となります。
※共通する商品・役務(サービス)が多く、実質的に1件分の労力を超える
と考えられる場合は、追加料金をご請求させていただくことがございます。
※「納期」は、対象商標が確定し、かつ、正式ご依頼の承諾を頂戴した日からの起算となります。
※対象商標の件数が多い場合や、弊所弁理士の執務状況によっては、
納期についてご相談させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
4.ご依頼から報告までの流れ
本サービスのご依頼からご報告までは、以下の流れとなります。
エントリー(仮申込)はこちら
エントリー(仮申込)は、こちらのフォームよりお願いいたします。
※※エントリー(仮申込)だけでは、正式のご依頼とはなりません。※※
エントリー後、料金お見積りとサービスのご案内させていただいた後で、
あらためて正式ご依頼について承諾の可否をお伺いいたします。
突然、ご請求が発生することはありませんので、安心してフォームをご利用ください。
営業電話などのしつこい売り込みは一切いたしません。ご安心ください。
※ご依頼にあたってのご注意※※商標の類否は、その性質上、絶対的な判断をすることは困難です。
弊所見解は、専門的な知識と経験に基づくものではありますが、
その結果の確実性が保証されるわけではない点につき、くれぐれもご了承願います。
あくまで「ご参考情報」の一つとして、ご活用ください。
※本サービスでは、商標全体の識別力については、検討いたしません。
識別力の有無等については、別途「商標調査サービス」をご利用ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。
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当事務所のサービスにおける考え方