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商標専門家が教えるネーミングのコツ

ネーミング案を出す作業でお疲れのマーケティング担当者の画像

事業者の皆さん、特にマーケティング担当の方々は、商品名、サービス名、店名、キャラクター名などのネーミングに日々奮闘されていることでしょう。

さまざまな案が出されては、「ああでもない、こうでもない」と悩み迷う姿が、目に浮かびます。このように苦労して決定した案が、「上が気に入らない」という理由等で一瞬でボツにされ、再考させられることも少なくないのではないでしょうか。

そして、このような長い道のりを経て、やっと決まったネーミング。
新しい商品名や店名として、ようやく日の目を見ることになります。

でも、ちょっと待ってください。
このようなネーミングは、「商標」にもなりませんか?
もしそうであれば、すぐに使い始めるのは大きなリスクがあります

商標になるネーミングであれば、マーケティングの観点からだけではなく、法的観点(商標制度の観点)からも、「安全で、強い」ものとすることが重要になります。

そこで本ページでは、商標制度の観点から見た、理想的な商品名の付け方や、店名・店舗名の付け方のコツについて、3つのチェックポイントをご紹介いたします。


ネーミングのコツ 3つのチェックポイント

1.他人が商標登録していないか必ずチェックしましょう。

他人がそのネーミングと同じか又は似ている商標について商標登録を受けている場合、あなたがこのまま共通する商品やサービスについて使用を開始すると、原則として商標権の侵害となってしまいます

他人の商標権を侵害すると、使用行為の差止めや、損害賠償を請求されるリスクがあります。また、新聞や報道番組などで取り上げられてしまうと、社会的信頼が失墜し、回復不能なダメージを受けるリスクもあります。

このようなリスクを回避するためにも、商品名や店名としてネーミングを使い始める前に、他人の商標登録をチェックすることが必須です。

商標チェック(商標調査)については、ご自身で行なうことも一応可能ですが、限界があります。まずは、商標専門家である弁理士にご相談されることをお勧めいたします。

チェックの結果、問題がありそうであれば、ネーミングを再考されるのが安全でしょう。もう変更できないという段階まで来ている場合は、弁理士や弁護士に相談して、相手方からライセンス受けるか、権利の買取りを検討・交渉してください。

商標チェックの際には、あらかじめ複数のネーミング案を用意しておき、結果によってふるいをかけるのがコツです。

なお、商標チェックの概要や方法については、以下の「ざっくり知りたい!商標検索」のコンテンツで簡易に解説しておりますので、ぜひご参照ください。
商標検索 | 自分で商標検索できる方法を紹介



2.自分の商標登録も検討しましょう。

他人の商標登録の存在チェックを無事にクリアできたら、ご自分の商品名や店名の商標登録もぜひ検討してみてください

商標登録は義務ではありませんが、これを行なうことで商標権を取得でき、権利の範囲内で自分だけがそのネーミングの使用を独占することができます。

言い換えれば、商標登録を受けることで、安心して使い続けることができるのです。他人からのクレームを、日々ビクビクと心配する必要もなくなります。

商標登録をするには、その商品名や店名のネーミングを実際に使っていることは必ずしも必要ではありません。これから先に使う予定のものであってもOKです。ただし、安心して事業を行なうためには、できれば使用開始前までに登録を受けることが理想です

また、商標登録は申請した順に認められる「早い者勝ち」の制度が採用されていますので、1日も早く申請されることをお勧めいたします
ネーミングの使用開始スケジュールに合わせて、商標チェックから登録までを完了させるのがコツです。

なお、詳細は、「商標登録の方法」、「ざっくり知りたい!商標登録」でも解説しております。ぜひ、ご参照の上、お役立てください。



3.商標的に強くて良いネーミングとしましょう。

商標登録の重要性は前述のとおりですが、どのようなネーミングについても登録が認められるわけではありませんので、注意が必要です

たとえば、そのネーミングが、商品やサービスの品質・効能・用途などの性質を表わすにすぎない場合には、商標として機能し得ないとして、登録が拒絶されてしまいます。実務上は、「識別力がない」とか「顕著性がない」と言われます。商品「菓子」に「おいしい」といった場合などがこれに該当します。

マーケティング観点からの良いネーミングとは、このように記述的であったり、機能表示的であることが少なくありません。しかし、こういったものについては登録が認められない可能性が高くなりますので、要注意です。

「識別力がない」という理由で拒絶された場合、そのネーミングを使い続けても基本的に問題はありません。このような語は、そもそも誰にも独占が認められないものだからです。ただし、逆に言えば、他の誰もが自由に使えることを意味しますので、たとえあなたが先に使っていたとしても、文句を言うことはできません

商標的に強くするなら、何の意味を持たない造語(たとえば、「SONY」や「ROLEX」)とするのが良いですが、覚えられにくいという側面があります。消費者に商品やサービスのコンセプトを伝えたり、特徴を瞬時に理解してもらうためには、ある程度は商品やサービスの性質がイメージできるものが理想です。

そこで、ネーミングのコツとして、商品・サービスの性質等を直接的・具体的に表すのではなく、間接的・暗示的なものとすることが挙げられます。このような商品名やサービス名であれば、商標登録を受けることができます。

とはいえ、直接的・具体的な表現と、間接的・暗示的な表現は、ボーダーラインが非常に曖昧で、造語にする場合と比べて格段に登録が認められるハードルは上がります商標登録できれば強い商標となる反面、その道のりが厳しくなるのです。

いずれにしても、識別力という条件の縛りがある中では良いアイデアが出にくいと思います。差し当たりは、多くのネーミング案を出して、戦略的な観点も含め、商標専門家である弁理士にご相談されるのがよろしいでしょう。



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商品名の付け方、店名・店舗名の付け方、その他ネーミング全般については、当事務所にもご相談いただけます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

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