当事務所のこだわり
紫苑商標特許事務所は、商標専門家として、特に以下の3つのこだわりを持ち、
依頼人の皆様をサポートさせていただきます。
2. 「商標登録は1日も早く」をモットーとしています。
3. 依頼人との価値観の共有を重視いたします。
1.依頼人の本質的な「困った」を解決いたします。
特許事務所に商標案件を相談すると、ある商標について、「商標登録ができるか」、「使っても問題がないか」、「商標権の効力が及ぶか」といった点が論点になることが少なくありません。
もちろん、これらの点を検討することは、非常に大切です。
ですが、はたしてこれだけで十分と言えるのでしょうか?
依頼人の皆様の立場からすれば、専門家に相談をした真の目的とは、
「事業のリスクやトラブルを回避して、安心・安全な商標の使用を確保したい」、
「競業他社による商標のモノマネや、紛らわしい使用をやめさせたい」、
「事業発展のためのツール(ブランド)として、商標を活用したい」、
などといったことを、実現するためではないでしょうか。
当事務所では、このような本質的な観点から、依頼人の抱える「困った」を解決したいと考えております。
たとえば、ある商標について「商標登録ができるか」といった問題に直面した場合、結論としては○であっても、上記のような本質的な観点を考慮すれば、「変更や再考をした方が良い」というケースも、少なくはないのです。
当事務所では、このような「生きたアドバイス」を心がけています。
商標専門事務所だからこそ、得意とすることだと思います。
2.「商標登録は1日も早く」をモットーとしています。
依頼人の皆様からすれば、
「1日も早く商標登録を行ない、安心して商標の使用を開始したい」
というのが、もっとも望むことではないでしょうか?
現在、商標登録は出願から登録までに、順調に進んで約1年の時間を必要とします。
審査でひっかかり、拒絶理由通知が来れば、最終的に登録が認められるにしても、これに数か月がプラスされることになります。さらに審判や裁判まで争えば、決着が付くまでに数年間を要することもあります。
事案によって、やむを得ない場合もありますが、拒絶理由通知は、指定商品・指定役務の記載方法の徹底や、事前の審査運用対策で回避できるものも少なくありません。
にもかかわらず、特許事務所によっては、担当弁理士の出願時における準備不足や、「問題が起こったら、その時に対応すればよい」といったような後回し精神によって、回避し得たはずの拒絶理由通知を受けているケースが少なくないように思われます。
このような場合、「最終的に登録になれば問題ないだろう」とか、「無料で対応するのだから文句はないだろう」と考える弁理士も少なくないでしょう。
しかし、依頼人にとっては、無駄な検討時間や対応の作業が発生することになります。なにより、それだけの時間分、商標登録が遅れて依頼人が不利益を被るという事実を、我々代理人は強く認識すべきです。
事案にもよりますが、当事務所では、このような無用な拒絶理由通知を極力回避し、申請から登録までができる限り早くかつスムーズに完了することをモットーとして、皆様のお手伝いをさせていただきたいと考えております。
3.依頼人との価値観の共有を重視いたします。
当事務所では、仕事に対する価値観や考え方に共感いただける皆様と、お付き合いさせていただくことを願っております。
たとえば、特に下記のような方々のお力になりたいと考えています。
・仕事を通じた社会貢献を最終的な目標としている方
・どんな仕事であっても、こだわりや向上心を持って遂行される方
・何事もいいかげんにすることが嫌いな方
・お互いを尊重し、相手に都合の悪いことでも勇気を持って意見できる方
料金の安さや返金保証だけを、特許事務所や弁理士の選択基準として重視する方は、失礼ながら、今すぐ本サイトよりご退場いただくことをオススメいたします。
残念ですが、当事務所とはまったく価値観が異なるからです。
当事務所は、商標専門の弁理士によって運営されております。
自らの価値を否定するような格安料金で、サービスをご提供することはできません。
相見積のご依頼は、お互いに時間の無駄ですので、ご遠慮いただければと思います。
当事務所の弁理士は、「必要なものにはしっかりお金をかけて、お金をかけなくていいものは節約する」という方針を持っています。そして、特に商標登録は、時に企業の存亡や事業の進退をも決するものですから、間違いなく「しっかりとお金をかけることが必要なもの」と確信しております。
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