商標登録の有効期限がわからなくなった、忘れた
商標登録の有効期限がわからなくなった!
商標登録の有効期間を忘れた!
このようなことで、お困りではありませんか?
商標登録の有効期間、すなわち、商標権の存続期間は、登録日から10年間です。
ただし、この存続期間内の所定期間に更新登録申請の手続をすることで、
権利の更新(さらに10年)が可能です。
更新を繰り返せば、半永久的に商標登録を有効にし続けることができるわけです。
一方、更新手続をしなかった場合は、大切な商標権が消滅してしまいます。
つまり、商標登録の効果も、もはやなくなってしまうということです。
ですから、更新手続を忘れないように、商標登録の有効期限(商標権の存続期間満了日)は、しっかりと管理・把握しておく必要があります。
しかし、10年は意外と長いものです。
長い年月の中で、いつのまにか期限管理をすっかり忘れてしまい、
商標登録をした当時は大切にしていた登録証も、どこかにいってしまった・・・
ということは、実は少なくないと思います。
そして、商標登録の有効期限がわからなくなったために、
更新手続のタイミングもわからない、となっては最悪です。
そこで本ページでは、無料オンラインデータベース「J-PlatPat」を利用して、
商標登録の有効期限(商標権の存続期間満了日)を調べる方法をご紹介いたします。
1.商標登録の有効期限の調べ方
2.商標登録料を分納している場合
3.「特許(登録)料支払期限通知サービス」
4.有効期限(存続期間)が過ぎていたら・・・
5.当事務所がお手伝いできること
1.商標登録の有効期限の調べ方
商標登録の有効期限(商標権の存続期間満了日)は、無料オンラインデータベース「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を利用することで、かんたんに調べることができます。
具体的な手順は、以下のとおりです。
①「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」にアクセスします。
② ホーム画面が表示されます。
③ 上段メニューにある「商標」にカーソルを乗せて、「商標検索」を選択します。
④ 「商標検索」画面が表示されました。
⑤ このページの下の方まで移動します。
「その他の検索キーワード」の「検索項目」が「出願人/権利者/名義人」
とあるところでストップします。
⑥ 「出願人/権利者/名義人」の欄に、貴社の名称を入力してください。
※会社名は、正確に入力してください。空白部分がある場合は、左に詰めます。
※ここでは、例として「特許庁長官」と入力しています。
入力ができたら、下部にある「検索」ボタンを押下します。
⑦ 貴社の保有する登録商標・出願商標の一覧が表示されます。
登録番号がリンクになっています。商標登録の有効期限(商標権の存続期間満了日)をチェックしたい商標の登録番号をクリックします。
※貴社と同名の会社が存在する場合、その別の会社が保有する登録商標や出願商標も
一緒に表示される場合がありますので、ご注意ください。
⑧ 商標の詳細情報が表示されます。
この中に、「(180)存続期間満了日」の項目があるのでチェックします。
これが、商標登録の有効期限であり、商標権の存続期間の満了日となります。
※この例の場合、「2028年4月20日」ということがわかりました。
更新登録申請の手続は、「満了6か月前から満了日まで」に行なうことが必要です。
チェックした期限が迫っている場合は、早めの準備を強くお勧めいたします。
2.商標登録料を分納している場合
商標登録料は、設定登録時に10年分を一括納付するのが一般的です。
一方で、5年ごとの分割納付とすることも可能です。
この場合、後半5年分の登録料を所定の期間内に支払う必要があります。
これを忘れると商標権が消滅してしまいますので、要注意です。
分割納付をしている場合は、商標登録の有効期限である「存続期間満了日」よりも、
先に訪れる「分納満了日」をチェックすることが大切です。
分割納付をしている場合は、上述の検索で表示された商標詳細情報の「(180)存続期間満了日」の下に、「分納満了日」が表示されますので、こちらをチェックします。
上記の例では、分納満了日が「2023年8月31日」とわかります。
3.「特許(登録)料支払期限通知サービス」
商標登録の有効期限(商標権の存続期間満了日)が近付いても、
運転免許証の更新通知のようなお知らせは、特許庁からは来ません。
特許事務所に商標登録を依頼した場合は、更新案内が届くのが一般的ですが、
10年の間に、その特許事務所が廃業していたり、貴社が住所変更をした場合に、
その旨の連絡をしていなかったりすれば、必ず届くという保証もありません。
ですから、商標登録の有効期限(商標権の存続期間満了日)については、
各自においても、しっかり管理しておくことが大切です。
ところで、特許庁では2020年4月1日より、
「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始しています。
これは、アカウント登録をして、希望の登録番号を設定しておくと、
次期納付期限日をEメールで通知してくれるサービスということです。
商標関係では、以下が通知対象となります。
・次期商標権存続期間更新登録料
まだできたばかりのサービスのため、使い勝手はわかりかねますが、本サービスの利用によって、更新手続や後半5年分の登録料納付を「うっかり」忘れてしまうことの防止に役立つと考えられます。
もし、期限管理に自信がなければ、ご利用を検討されてはいかがでしょうか。
4.有効期限(存続期間)が過ぎていたら・・・
前述の通り、更新登録申請は「存続期間満了6か月前から満了日まで」に必要です。
「チェックしてみたら、すでに満了日を過ぎていた・・・。」
このような方も、中にはいらっしゃったかもしれません。
「もう商標登録(商標権)はなくなってしまったのか・・・。」
と、失意と後悔の真っ只中にあるかもしれません。
しかし、あきらめるのはまだ早いです。
満了日を過ぎていても、6か月以内であれば、倍額の更新登録料を支払うことで更新登録申請が可能とされています。「倍額」が条件ですので、費用面でのダメージは少なくありませんが、大切な商標権を消滅させてしまうよりはマシではないかと思います。
満了日から6か月が過ぎていなければ、すぐに準備を進めてください!
申請方法がよくわからない場合は、特許庁に問い合わせると良いでしょう。
なお、これらの期間の経過後であっても、手続をできなかったことが「故意によるものでない」ときは、所定の期間内に必要な書面の提出と「回復手数料」の支払い(※免除される場合もあり)をするとともに、更新登録申請手続をすることにより、消滅した商標権を回復できるとされています。かなり限定的ですが、あきらめずに、まずは一度特許庁に問い合わせてみてもよろしいかと思います。
5.当事務所がお手伝いできること
当事務所では、商標権の更新登録申請のご依頼を承っております。
皆様に代わって、弁理士が更新手続をスムーズにお進めいたします。
商標権の更新サービス
商標登録の有効期限(商標権の存続期間満了日)が近付いていましたら、
ぜひご相談ください。
紫苑商標特許事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標専門の弁理士が、皆様のサポートをさせていただきます。
なぜ商標のことなら当事務所なのか?
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はじめての特許事務所Q&A
1件の商標権更新にかかる料金(税込)は、以下のとおりです。
区分数 | ①当事務所手数料 | ②更新登録料 | 更新費用合計 |
---|---|---|---|
1区分 |
27,500円 |
43,600円 |
71,100円 |
2区分 |
33,000円 |
87,200円 |
120,200円 |
3区分 |
38,500円 |
130,800円 |
169,300円 |
※上記料金は、10年分の更新登録料を納付する場合のものです。
※送料等の諸経費が別途発生致します。
※存続期間の満了日まで残り数日しかない場合は、当事務所では対応できない可能性が
ありますので、対応可能な他の特許事務所や弁理士に直ちにご相談ください。
また、弁理士の執務状況によっては、ご依頼をお受けできない場合がございます。
予めご了承ください。
商標権の更新登録申請のご依頼・ご相談は、以下のフォームよりお願いいたします。
追って弁理士より、Eメールにてご連絡を差し上げます。
内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。