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【商標登録】青葉区・都筑区・緑区でクリニックを開院した先生へ

クリニックを経営している先生方、このようなことが当てはまりませんか?

先生方は、「商標登録」という言葉を聞いたことがあるかと思います。
テレビやネットのニュース等でも、たまに話題となることがありますね。

これに関係があるのは、商品を製造・販売している企業や、事業規模の大きい大企業だけだと思っていませんか?

実は、商標登録は、すべての事業者に関係のあるものです。
もちろん、クリニックを開院して運営する先生方にも無関係な話ではありません

「クリニック開業」に際し、商標登録やその注意事項についてまで、言及やアドバイスをしてくれるコンサルタント等は少ない印象があります。先生方が開院するにあたって、クリニックの名称やマークを決めた時、他人の商標登録までも意識をされたでしょうか?

たしかに、医療分野は、業界的には商標トラブルは起こりにくいとは思います。
しかしながら、水面下でトラブルが起こっている可能性は十分に考えられます。

そこで、本ページでは、簡単にですが「商標登録」についてご案内いたします。
特に、近隣地域である青葉区・都筑区・緑区でクリニックを開院した先生方に、商標登録の「メリット」や「怖さ」がお伝えできればと思います。
少しでも、先生方のご参考になれば幸いです。




1.商標登録のメリットとは?

まず、「商標」とは何でしょうか?
「商標」とは、自分と他人の商品・サービスを識別する標識です。

一般的には、商品やサービスに使う「文字」や「図形(マーク)」が多いでしょう。
もちろん、これに該当するクリニック名やシンボルマークなども、商標になり得ます
したがって、これらも商標登録の対象になり得るということです。

ある商標について商標登録をすると、「商標権」という権利が発生します。
商標権があると、たとえば以下のようなメリットがあります。


商標権によるメリット
1.自分だけがその商標を独占して使うことができる。
2.他人が同じ商標を使うのを禁止することができる。
3.他人が似ている商標を使うのを禁止することができる。
4.その商標を安心・安全に使えることが実質的に保証される。
5.「®」を付けて、社会的信用のアップに貢献する。
 ※注:実際には、商品やサービスの共通性も考慮されます。

なお、商標権の効力は、日本全国に及びます
クリニックを開院した地域に限定されるわけではありません。
また、現実世界だけでなく、インターネット上での他者の使用行為にも及びます。

ちなみに、特許庁のデータベースによれば、2022年10月18日現在、医業分野における「〇〇〇クリニック」というクリニック名の商標登録は810件ありました。また、出願中(審査中または審査待ち)のものは117件ありました。

この結果を見ますと、意外と多くの先生方が、実際に商標登録をされていることがわかるのではないでしょうか。青葉区・都筑区・緑区でクリニックを開院した先生方も、ぜひ一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか



2.商標登録をしないリスクとは?

では、商標登録をしない場合、どうなるのでしょうか?

商標登録は、事業者の義務というわけではありません。
するもしないも、その事業者の自由であり、任意です。
クリニックを開院した先生方にとっても同様です。

しかし、商標登録をしないと、上述のメリットと逆のリスクが生じ得ます
具体的には、以下のようなリスクを常に抱え続けることになります。


商標登録をしない場合のリスク
(1)他人に同一・類似の商標を使われてしまうリスク
(2)他人に先に商標登録をされてしまうリスク
(3)他人の商標権を侵害しているかもしれないリスク

業界の特徴を考慮しますと、(1)については、保健所や厚生局等によるある程度のチェックもあるでしょうから、致命的な事態はまず起こらないかもしれません。しかし、場合によっては、他のクリニックに「似たような商標」を使われることに関して、商標登録をしていなければ許容せざるを得ないケースというのもあると思われます。

また、後述のように、商標登録は「早い者勝ち」のルールですので、いくら自分の方が先に開院して、その商標を先に使っていても、(2)のように、他人に先に登録されてしまう可能性があります。この場合、そのまま使い続ければ他人の商標権の侵害となってしまうため、実質的に「使用不可」の状態に陥ることになります。

さらに、商標登録をしていなければ、その商標の安心・安全な使用は保証されていません。
(3)のように、「実は、知らぬ間に他人の商標権を侵害していた」という事態もあり得ます。他人の商標権を侵害した場合、使用差止めや損害賠償が求められる可能性がありますので、決して楽観はできません。法律上は、刑事罰の規定もあります。

以上のように、「商標登録をしないリスクというのは、決して小さくはない」ということがご理解いただけるのではないでしょうか。

現在、青葉区・都筑区・緑区でクリニックを開院した先生方の多くが、実際には商標登録とは無縁のようですので、この機会にぜひ、ご留意いただければと思います。



3.商標登録の条件とは?

商標登録をするには、適切な書式の「願書」を作成して、特許庁に「出願」の手続をすることが必要です。

そして、審査にパスすることを条件に、登録が認められます

審査項目としては、約30程度ありますが、よく引っかかる理由としては、以下が挙げられます。


審査でよく引っかかる理由
(1)その商標が、商品・サービスの識別標識として機能し得ない場合
(2)その商標と同一または類似の商標が、
   同一または類似の商品・サービスについて、
   すでに他人によって商標登録されている場合

ここでは詳細には触れませんが、より詳しく知りたい先生は、特許庁の「出願しても登録にならない商標」のページをご参照ください。(2)については、登録できない場合として、何となくイメージがしやすいかと思います。

なお、商標登録は「早い者勝ち」のルールです。
自分の方が開院が早く、いくら先に使っていたとしても、原則として、先に出願手続をした方に登録が認められることになります。上記(2)の理由は、まさにこのルールを反映しています。

ですから、出願手続は1日でも早く行うことが大切になります。

ちなみに、審査で引っかかっても、そこで「即終了」となるわけではありません。
審査官への反論など、拒絶の理由に応じて対応の機会が与えられます。
これによって、審査での判断が覆せるチャンスも十分にあります。
ですから、一度審査で引っかかっても、あきらめないことが大切です。

それでもダメな場合は、最終的に「登録拒絶」となります。



4.クリニックの開院前の場合は?

いざクリニックの名称やシンボルマークを決定して開院した後、それらが他人の商標登録との関係で問題になることが発覚すると切実です。そのまま使い続ければ商標権の侵害となる可能性があることから、基本的には、それらの変更の検討を余儀なくされることになるでしょう。

しかし、特にクリニックの名称は、変更のための費用的・労力的な負担は大きいと言わざるを得ません。また、開院後、それまでに苦労して獲得した認知度や知名度にも、少なからず影響が生じることでしょう。

ですから、開院前・開業前の場合は、クリニックの名称やシンボルマークを本決定する前に、それらが他人の商標登録との関係で問題にならないかどうかについて、商標の専門家である「弁理士」への相談をされることをオススメいたします。

なお、商標登録は、実際に使っている商標に限らず、将来的に使用を考えている商標についても可能です。つまり、「使用前」であっても出願することに問題はありませんので、できるだけ早い時期に、登録に向けて動き出すことが理想的です。この点、青葉区・都筑区・緑区でクリニックの開院をこれから予定している先生方には、ぜひご留意いただきたいところです。

クリニックの開院・開業の時期に合わせて登録が完了していれば、特に安心です。
今の時点で商標登録の効果等について認識できたのは、ある意味ラッキーだと思いますので、ぜひこの機会を活かしていただければと存じます。



5.よくあるQ&Aなど

よくあるQ&Aなどについて


商標登録をすると、いつまで有効ですか?

原則として、商標登録日から10年間です。

ただし、更新手続をすることができます。
パスポートを思い浮かべていただければ、わかりやすいでしょう。
なお、更新を続ける限り、半永久的に登録を保有し続けることができます。


商標登録ができるかどうかは、事前にわかりますか?

実際に審査をするのは特許庁ですので、残念ながらわかりません。
ただし、100%の確実性は保証されないものの、商標の専門家である弁理士による「商標調査」によって、「商標登録ができそうかどうか」については、ある程度の予測が可能です。

事前に登録可能性を知りたい場合は、弁理士への「商標調査」の依頼を検討すると良いでしょう。


まずは、現在のクリニック名称などに問題がないか知りたいのですが?

弁理士による「商標調査」によって、ある程度の予測が可能です。
ただし、100%の確実性は保証されない点に、ご注意ください。

弁理士による一般的な「商標調査」では、その商標の「登録可能性」と「使用可能性」についての見解が出されます。よって、商標調査を実施しておけば、上述の「商標登録ができそうかどうか」という点とあわせて、「現在のクリニック名称などに問題がないか」という点についても、事前にある程度は知ることが可能となります。


商標登録には、どれくらいの費用がかかりますか?

登録をする商標の数、商品・サービスの区分の数によって変動します。
詳細については、当サイトの「商標登録の料金」をご参照ください。

最小限の登録(1商標、1区分、登録料10年分を一括納付)をする場合には、最低でも44,900円が必要となります。ただし、弁理士に依頼する場合は、これにサービス手数料(=弁理士報酬)が追加されます。具体的な金額については、弁理士(特許事務所)ごとに異なるのが現状です。

弁理士への依頼を検討する場合、まずは費用見積りを提示してもらうと良いでしょう。


商標登録に興味を持ちましたが、準備をする時間がないのですが?

毎日お忙しい先生方にとっては、当然のお悩みだと思います。
このような場合は、ぜひ専門家である「弁理士」への依頼をご検討ください。

弁理士に依頼をすれば、先生方の代理人として、出願から登録完了までの手続をお進めいたします。ある程度の情報のヒアリングは必要になりますので、弁理士に丸投げというわけにはいきませんが、必要最小限の負担で、商標登録を完了させることが可能となるでしょう。


~当事務所がお手伝いできること~

業界的に見ますと、先生方が商標トラブルに巻き込まれる可能性は低いと言えるかもしれません。しかし、表面化していないだけで、日々、水面下でトラブルが生じている可能性は十分に考えられます。

クリニックを経営する先生方にとって商標登録とは、一般的な企業のようにブランド戦略などに活用するといった「攻めの面」よりも、「安心・安全に使えることの保険として活用する」といった「守りの面」での意義が大きいと考えられます。これから開院・開業する場合には、特にこのような意義は大きくなると言えるでしょう。

この機会にぜひ一度、商標登録をご検討されてはいかがでしょうか。

紫苑商標特許事務所では、商標登録のご依頼を弁理士が承っております。
先生方に代わって、出願準備から登録完了までの手続をお進めいたします。
多くの場合、Eメールでのやり取りだけでご依頼の完結が可能です。
やむを得ない緊急時を除き、お電話もいたしません。
お忙しい先生方にも、安心してご相談・ご依頼いただけるかと思います。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
ご依頼は、商標実務15年以上の経験を有する代表弁理士が担当させていただきます。
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また、代表弁理士は、横浜市青葉区で主に活動をしております。
ぜひとも、近隣の青葉区・都筑区・緑区でクリニックを開院された先生方のお力になれればと考えております。もちろん、他の地域の先生方からのご依頼等も歓迎いたします。

当事務所へのご相談・お問い合わせは、まずは以下のフォームよりご連絡ください。
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