商標登録をしないで事業で商標を使い始めてしまった
事業を始めた当時は「商標登録」というものを知らず、しばらく経ってから、その存在を認識することも少なくないかもしれません。気付いた時にはすでに、自社で採用した商標を商品やサービスに使い始めているといった状況です。
そんな時、経営者の皆様は、
商標登録をしないで商標を使い始めてしまったが、大丈夫だろうか?
このような心配を抱えて、お困りではないでしょうか。
商標登録は、事業者の義務というわけではありません。
するもしないも任意であり、それぞれの経営判断次第ということになります。
ですから、商標登録をしないこと自体が、ペナルティとなるわけではありません。
しかしながら、事業を行う以上、商標登録をしないことにはリスクがあります。
では、商標登録をせずに、すでに商品やサービスに商標を使い始めている場合、
どのようなことに注意が必要でしょうか?
本ページでは、このような場合に注意すべき点についてご説明いたします。
※ご注意:本ページに掲載している対応は一般論としての一例であり、
実際には、個別具体的な状況に応じて、適切な対応を検討する必要があります。
あくまでご参考としての情報提供となる点につき、ご了承ください。
1.他社の商標権を侵害している可能性がある
2.まずは商標調査を実施
3.商標調査の結果による対応
4.弁理士へのご相談・ご依頼のススメ
5.当事務所がお手伝いできること
1.他社の商標権を侵害している可能性がある
商標登録をしないで貴社が商標を使っている場合、もっとも注意すべき点は、知らぬ間に他社の商標権を侵害している可能性があるということです。
商標権を侵害してしまうと、商標の使用について差止め請求を受けるおそれがあります。
商標権は非常に強力な権利です。あきらかに侵害だと思われれば、基本的に、使用中止の要求には応じるしかないでしょう。下手にゴネれば、裁判を提起されることになりますので、慎重な対応が必要です。なお、「商標権を侵害しているとは知らなかった」という言い訳は通用しません。
また、相手方と競業関係などにあれば、損害賠償請求を受けるおそれもあります。
損害賠償は、裁判を起こされた場合に求められることが比較的多いと言えます。
裁判所が損害賠償を認めた場合、どのくらいの賠償金の額になるかはケースバイケースです。
さらに、商標権の侵害は、刑事罰の対象にもなっています。
よほど悪質でなければ普通は刑事罰までは科されませんが、楽観はできないでしょう。
加えて、商標権を侵害すると、報道などで大きく取り上げられるおそれもあります。
これが取引先やお客様に知られれば、貴社の社会的信用を失う結果となってしまいます。
このように、他社の商標権を侵害してしまった場合は、貴社にとってさまざまな不利益につながるリスクがあります。商標権の侵害を決して甘く見てはいけません。
2.まずは商標調査を実施
貴社の商標の使用行為が、他社の商標権を侵害していないかどうかを確認するためには、
「商標調査」を実施することが必要です。
具体的には、貴社の商標と「同じ商標や似ている商標」が、「貴社の商標を使っている商品・サービスの分野」において、他社に商標登録されていないかどうかを調査します。
商標調査は、たとえば「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」などの商標データベースを用いて行います。「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」は、インターネット上で誰でも無料で利用することができます。
なお、実際の商標調査においては、「同じ商標があるか?」を調べるのは比較的簡単なのですが、「似ている商標があるか?」を調べて、判断するのはとても難しいと言えます。なぜなら、実務上、どのような場合に「商標が似ている」とされるかという絶対の基準がないからです。だからと言って、主観や感覚で判断するのは非常に危険です。
したがって、「商標が似ているか?」については、専門知識や過去の特許庁の判断例などを踏まえた上で、慎重に検討する必要があります。実務経験のない一般的な経営者の方がご自身でこなすのは、ハードルが高いと言わざるを得ません。
そこで、商標調査は、後述のように専門家である弁理士への依頼をご検討されることをオススメいたします。やはり、ご自身での対応には限界があると思われます。
3.商標調査の結果による対応
(1)気になる商標が見付からなかった場合まずは、一安心といったところでしょう。
今のところ、大きなトラブルになることはないと思われます。
ですが、今はなくても、いつ第三者に商標登録されてしまうかわかりません。
商標登録は、「早い者勝ち」がルールだからです。
商標登録は、使い始めた順ではなく、特許庁に出願した順に認められるのが原則です。
よって、この場合、すぐに貴社が商標登録出願をすることを検討すべきでしょう。
商標登録をしていないと、他社に商標を勝手に使われてもやめさせることができません。
また、上述のように、第三者に先に商標登録をされてしまうおそれもあります。
このようなリスクを回避するという意味でも、やはり貴社がいち早く商標登録をするのが望ましいでしょう。
なお、商標登録が認められるためには、特許庁で所定の審査をパスすることが必要です。
商標登録ができる可能性をあらためて確認するという点も含め、商標登録出願については弁理士に依頼するのがオススメです。
(2)気になる商標が見付かった場合
あきらかに他社の商標権を侵害すると考えられる場合には、速やかにその商標の使用を中止して、商標の変更を検討するのが無難です。
商標が似ているかどうかの判断が微妙である場合も、自分たちに都合の良い判断はせずに、慎重に検討した方がよろしいでしょう。専門家である弁理士の意見も踏まえた上で、その商標の使用を継続するかは、最終的には貴社の経営判断となります。
どうしても、使用中止や変更ができない、したくないという場合は、相手方に商標権の譲渡交渉やライセンス(使用許諾)交渉を行うことも選択肢の一つです。
なお、商標登録をしている相手方が、貴社の元関係者であるなどの事情があり、客観的に見ても、不正や嫌がらせの目的で商標登録をしたと考えられる場合は、その登録をなんとか取消・無効にできないかも検討すべきでしょう。
いずれにしましても、慎重かつ迅速な対応が必要です。
やはり、専門家である弁理士に対応をご依頼された方が間違いないでしょう。
4.弁理士へのご相談・ご依頼のススメ
前述のように、しっかりとした商標調査を実施するには、実務経験のない一般的な経営者の方にとっては、ハードルは高いと言わざるを得ません。
また、貴社が商標登録出願を進める場合も、申請書となる願書の記載にはノウハウが必要ですし、手続方法も意外と煩雑です。ご自身でやろうとすれば、それなりの時間と労力が必要になってしまうでしょう。
そして、商標調査、商標登録出願ともに、迅速に行うことがきわめて重要となります。
このような場合、まずは専門家である「弁理士」にご相談されることをオススメいたします。
弁理士は、商標を含む知的財産権に関するプロフェッショナルです。
できれば具体的な対応につきましても、弁理士にご依頼されるのが望ましいでしょう。
弁理士は、主に日本国内の「特許事務所」で仕事をしております。
こちらのサイトから全国の弁理士を探すこともできますので、ぜひ貴社と相性の良さそうな弁理士をお探しになって、特許事務所にコンタクトしてみてください。
5.当事務所がお手伝いできること
紫苑商標特許事務所では、商標登録をしないで事業で商標を使い始めてしまった場合のご相談を、弁理士が承っております。必要に応じて、商標調査や商標登録についてもご依頼いただけます。
当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標実務15年以上の経験を有する商標専門の代表弁理士が、担当させていただきます。
ご依頼の1件1件にしっかり時間をかけて丁寧に対応することをポリシーの一つとしております。
商標登録をしないで商標を使い始めてしまい心配な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所へのご相談・お問い合わせ
当事務所へは、以下のフォームよりご相談・お問い合わせください。
追って弁理士より、Eメールにてご連絡を差し上げます。
初回の当事務所からの回答は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
※当事務所へのご相談・お問い合わせは、Eメールがご利用できることが必須となります。
※弁理士の執務状況、当事務所の諸事情により、ご依頼などをお受けできない場合がございます。
予めご了承の上、メールフォームをご利用願います。
ご相談・お問い合わせの後で、執拗な営業や売り込みを行なうことはございません。
ご相談に関して何らかの料金が発生することが予想される場合、必ず事前にお知らせいたします。ご承諾をいただくまで、着手することはありません。フォームのご利用により、「突然、想定外の請求書が送られてくる」といったことは一切ありませんので、どうぞご安心ください。
<初回無料回答について>事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。