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商標登録出願の拒絶理由通知書が届いた

商標登録出願の拒絶理由通知書イメージ

商標登録出願の拒絶理由通知書が届いて、お困り中ではありませんか?

ご自身の元に通知が届いたということは、弁理士や特許事務所には、出願手続を依頼されなかったとお見受けします。突然の通知で、驚かれていることでしょう。

まず、大事なことは、これが審査結果の最終通知ではないということです。
あくまで、審査官の一次的な判断を通知するものとなります。

次に大事なことは、適切な対応によって、拒絶理由は解消し得るということです。
つまり、最終的に商標登録が認められるチャンスは、まだ残っています

ただ、その難易度は、拒絶理由通知書に記載された拒絶理由によって様々です。
また、対応のための手続ができる期限(応答期限)もありますので、注意が必要です。

何の対応もしなければ、このまま登録拒絶が確定することになります。

ですから、商標登録出願の拒絶理由通知書が届いた場合には、
商標登録を諦めない限り、まずはすぐに動き出すことが大切です。




1.弁理士への対応依頼がオススメ

おそらく、商標登録出願の手続は、ご自身でこなされたものと思います。
今回も、何とか自分で対応できないものかと、お考えかもしれません。

ですが、拒絶理由通知書が届いた場合の対応となると、ハードルは上がると言わざるを得ません。専門知識のない経営者や担当者の方が、自力で対応するのはかなり難しいと思います。

もちろん、拒絶理由がきわめて軽微であれば、不可能ではありません。
とはいえ、中途半端な対応では、登録拒絶が確定する可能性を高めてしまいかねません。
本来、商標登録できたはずのチャンスを、無駄にしてしまうのはもったいないことです。

また、拒絶理由通知書が届いた場合の応答手続には、期限もあります
のんびり準備したり、予想外のトラブルにより手続が間に合わないとなれば、最悪です。

ですから、ここから先は、基本的にはプロの領域になるとご理解いただいた方が良いでしょう。すなわち、プロの有資格者である弁理士の出番ということになります。

弁理士に依頼をすれば、貴社の代理人として、必要となる書面の作成から提出手続まで、一連の対応を任せることができます。

以上より、商標登録出願の拒絶理由通知書が届いたら、すぐに特許事務所等にコンタクトを取り、弁理士に相談されることを強くオススメいたします

なお、格安料金や返金保証をアピールしている特許事務所・弁理士を安易に選ぶのは、よくお考えになられた方が良いと思われます。通常、商標登録の拒絶対応には多くの時間や労力を必要としますので、こういった特許事務所等にとっては「旨みがない」依頼になると考えられるからです。

もちろん、しっかり対応してくれるのであれば、依頼をしても良いとは思いますが、やたらと登録断念を勧めてきたり、対応が雑だと感じられたりするようであれば、別の特許事務所等に一度ご相談された方がよろしいでしょう。

可能であれば、商標分野を専門とする弁理士に相談するのが理想的でしょう。

ちなみに、応答期限は、所定の手続によって延長できる余地があります。
応答期限が過ぎていても救済できるケースもありますので、まずは諦めずにご相談ください。



2.拒絶理由通知書が届いたら確認すること

応答手続をご自身で行う場合、弁理士に依頼する場合のいずれにおいても、商標登録出願の拒絶理由通知書が届いたら、まずは以下について確認することが大切です



(1)応答期限の確認

たとえば、意見書(※詳細は後述)を提出する場合には、応答期限があります。
基本的には、拒絶理由通知書の発送日から、40日以内に手続が必要です。
※所定の手続により、期限延長ができる余地があります。

意見書の提出が必要な状況というのは、それなりの反論等が必要だということです。
ですから、書面の準備にも、それなりの時間や労力がかかるものとご理解ください。
「間に合わなかった!」とならないように、しっかりと期限管理をすることが大切です。

応答期限の計算は、特許庁の「商標の拒絶理由通知書を受け取った方へ」のページ内で、「STEP1」にある「提出期限日を確認する」を利用すると便利です。
※「発送日」は、拒絶理由通知書の右上の方に記載されています。

なお、このページは、拒絶理由通知書が届いた場合の対応について、わかりやすく解説されていますので、とても参考になります。ぜひ、ご一読ください。



(2)拒絶理由の内容の確認

次に、拒絶理由がどのような内容であるかを確認しておきましょう。
内容については、拒絶理由通知書にある「理由」の見出し以降に記載されています。

商標法の適用条項が主に言及されておりますので、よくわからないかもしれません。
ただ、弁理士からすると、どの条項が適用されているかを聞けば、拒絶理由を解消するための難易度は概ね予想できます。

そのため、応答手続を弁理士に依頼する場合には、とても重要な情報となります
弁理士には、追って実際の拒絶理由通知書を見てもらうことになるとは思いますが、最初のコンタクトの時点においては、状況をスムーズに説明できる材料となり得ます。

ですから、おおまかでも良いので、ご自身が拒絶理由について理解しておくことは大切です。もちろん、ご自身で対応する場合は、詳細まで理解する必要があります。

なお、よくある拒絶理由の内容については後述します。



(3)審査官からのコメントの確認

拒絶理由通知書には、拒絶理由とともに、対応方法に関するコメントを審査官が残してくれているケースがあります。

「ただし、こうすれば拒絶理由は解消しますよ」といったコメントです。

たとえば、願書に記載した指定商品や指定役務の表記が適切でなかった場合。
審査官が、適切な表記となる補正案を提示してくれていることがあります。
近年は、ほとんどのケースで、このような補正案が付いている印象を受けます。

審査官からの補正案にある指定商品・指定役務に変更しても特に問題がなければ、手続補正書(※詳細は後述)を提出して、このとおりに補正すれば拒絶理由は解消します。

たまに、出願人が意図する商品や役務の補正案ではないこともありますが、このような審査官のコメントが付いている場合は、対応のハードルが下がるのは間違いありません。

拒絶理由の内容とあわせて、ぜひ確認するようにしてください。
ご自身で対応する場合は、きわめて有益な情報となるはずです。



3.よくある拒絶理由の内容

拒絶理由通知で指摘される拒絶理由として特に多いのが、以下の理由です。
商標法で定める登録条件を満たさない、または不登録条件に該当するとされます。



(1)商標法6条1項、2項

願書に記載した商品・サービスが不明確であったり、具体的でない場合や、それらの区分が不適切な場合に、拒絶理由とされます。

拒絶理由としては軽微と言えるもので、解消するのは難しくはありません。



(2)商標法4条1項11号

願書に記載した商品・サービスと同じ分野の商品・サービスについて、他人が先に同じ商標や似ている商標を登録している場合に、拒絶理由とされます。

拒絶理由としては深刻なものですが、いくつかの対応手段が残されているため、条件が揃えば容易に解消できる場合もあります。



(3)商標法3条1項3号、6号

出願した商標が、単に商品・サービスの品質や特徴を表わす語にすぎないなど、識別標識として機能し得ない(=識別力が認められない)と審査官に判断された場合に、拒絶理由とされます。

対応としては、基本的にその商標が識別力を発揮できることを主張するしかありませんので、もっとも対応に労力を要する拒絶理由の一つと言えるでしょう。

なお、願書に記載した商品・サービスによっては、同時に商標法4条1項16号(品質誤認のおそれ)が同時に拒絶理由とされる場合があります。



(4)商標法3条1項柱書

出願した商標について、その商標の使用や使用意思に疑義がある場合に、拒絶理由とされます。

具体的には、願書に、運用上の規定数以上の指定商品・指定役務を記載している場合、第35類の指定役務として分野の異なる小売役務を複数記載している場合、特定の資格を有する者しか取り扱えない役務を記載している場合などが挙げられます。

拒絶理由としては軽微な方であり、解消もそこまで難しくはありません。
ただし、一般の方には拒絶理由自体がわかりにくく、ある程度の専門的な知識がなければ対応は難しいと言わざるを得ません。



4.拒絶理由通知書が届いた場合の応答手続

商標登録出願の拒絶理由通知書が届いた場合に、対応としてとり得る手続には、主に、
(1)手続補正書の提出(2)意見書の提出(3)手続補正書と意見書の提出があります。



(1)手続補正書の提出

主に、願書に記載した指定商品や指定役務の表記を補正する場合に提出します。

たとえば、指定商品の記載が適切ではないという拒絶理由(上述の商標法6条を根拠とする拒絶理由)が来た場合に、その表記を特許庁が認める適切なものに補正します。

また、同一又は類似の先行登録商標の存在が拒絶理由(上述の商標法4条1項11号を根拠とする拒絶理由)となった場合に、抵触している区分や、指定商品・指定役務を削除したりもします。



(2)意見書の提出

主に、審査官の判断に反論する場合に提出します。

通常、商標に識別力があることや、先行登録商標とは似ていないことを主張します。
意見書を提出すると、審査官はそれを参考に再審査に入ります。
そして、審査官を納得させることができれば、拒絶理由は解消することになります。

必要なケースで意見書を提出しないと、そのまま登録拒絶が確定してしまいます。
ですから、意見書の提出は、応答手続の中でも非常に重要な役割を果たします。

ただし、審査官も商標登録に関する審査のプロです。
主張・反論をするにも、少なくとも対等の法律・実務知識がなければ、太刀打ちできないでしょう。

したがって、意見書の提出が必要なケースでは、特に弁理士への依頼をオススメいたします。多くの弁理士にとって、意見書の作成は腕の見せ所となります。
可能であれば、商標分野を専門とする弁理士へのご依頼がおすすめです。



(3)手続補正書と意見書の提出

必要に応じて、(1)手続補正書と(2)意見書の提出の両方を提出します。




5.当事務所がお手伝いできること

当事務所では、拒絶理由通知書が届いた場合の対応を、弁理士が承っております。
商標登録出願の拒絶理由通知書が届いたら、まずはお気軽にご相談ください。


当事務所の方針とこだわり

当事務所の方針とこだわりイメージ

意見書の内容は、商標登録の可否を左右する大きな要因となります。

ですから、商標専門の当事務所では、意見書の作成には特に力を入れております
弁理士が、主張・反論の根拠となる証拠や情報を探し出し、審査官を説得できるように、粘り強く取り組ませていただきます。

なお、当事務所における意見書の作成は、商標実務15年以上の経験を有する代表弁理士が担当いたします。経験の浅い弁理士や、無資格者が担当することはありません。

当事務所では、ご依頼の1件1件に時間をかけて丁寧に対応することをポリシーとしております。ですから、当然、意見書の作成も、それなりの時間をかけて丁寧にやらせていただきます。

残念なことですが、不心得な弁理士の中には、意見書に力を入れない者もいると考えられます。これはなぜかと言うと、仮に意見書が認められずに「拒絶査定」となっても、さらなる不服申立ての手続(不服審判の請求)ができるからです。

実は、不服審判を請求した場合、商標登録が認められやすい一方で、弁理士の報酬は通常、かなりの高額となります。ですから、儲け主義の弁理士にとっては、意見書を頑張って商標登録が認められるよりも、不服審判の請求までやって最終的に商標登録が認められた方が、複数回、しかも高額の報酬が得られるため好都合なのです。

しかし、依頼人の皆様からしてみれば、たまったものではないでしょう。
より多くの費用がかかったあげく、登録までの期間も長くなってしまい、不安な状態が続くことになります。当事務所では、このような依頼人の負担や不安を、できるだけなくしたいと考えています。

ですから、当事務所では「これが最後のチャンス」という意識の下で、意見書作成をいたします
もちろん、それでも「拒絶査定」となってしまう場合もあるでしょう。
ですが、依頼人の皆様には、「やれるだけはやった」という納得感をお感じいただけると思います。

なお、当事務所ではご依頼の1件1件に時間をかけて、代表弁理士が担当する関係上、お受けできるご依頼の数には限界がございます。拒絶理由通知書を受け取ったら、できるだけ早くご相談いただけますよう、お願い申し上げます。

なぜ商標のことなら当事務所なのか?



当事務所へのご相談・お問い合わせ

当事務所へは、以下のフォームよりご相談・お問い合わせください。
追って弁理士より、Eメールにてご連絡を差し上げます。
当事務所からの初回のご案内は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
※当事務所へのご相談・お問い合わせは、Eメールがご利用できることが必須となります。

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※応答期限間近でのご依頼等は、お受けできない場合がございます。
 (お受けできる場合でも、有料の期限延長をさせていただく場合がございます。)
 案件の内容、弁理士の執務状況等により、ご依頼等をお受けできない場合があります。
 以上、予めご了承の上で、フォームをご利用願います。

ご相談・お問い合わせの後で、執拗な営業や売り込みを行なうことはございません。

ご相談等への回答に関して何らかの料金が発生することが予想される場合、必ず事前にお知らせをいたします。ご承諾をいただくまで、着手することはありません。フォームのご利用により、「突然、想定外の請求書が送られてくる」といったことは一切ありませんので、どうぞご安心ください。

また、弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
ご相談等の内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。

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