他社に自社の商標が使われているのを発見した
「広告で、他社が自社と同じ商品名を使っているのを見かけた。」
「ネット上で、他社が自社と同じサービス名を使っているのを発見した。」
「近隣に、自社と同じ名称の店舗ができた。」
なんとか、他社の使用をやめさせることはできないだろうか?
このようなことで、お悩みではありませんか?
「他社(他人)に自社(自分)の商標が使われているのを発見した」
事業を行っていると、このような場面に遭遇することがあるかもしれません。
使用をやめさせられるかどうかは、貴社が商標登録をしているかがポイントとなります。
一方、商標登録をしていない場合は、貴社の方が商標権侵害となるリスクもあります。
本ページでは、それぞれのケースの対応において留意すべき点をご説明いたします。
※ご注意:本ページに掲載している対応は一般論としての一例であり、
実際には、個別具体的な状況に応じて、適切な対応を検討する必要があります。
あくまでご参考としての情報提供となる点につき、ご了承ください。
1.貴社が商標登録をしている場合
2.貴社が商標登録をしていない場合
3.「似ている商標」が他社に使われている場合
4.弁理士・弁護士へのご相談のススメ
5.当事務所がお手伝いできること
1.貴社が商標登録をしている場合
他社が使っている商標について、貴社が商標登録を済ませている場合は、商標権の行使ができるかどうかを、まずは検討する必要があります。
すなわち、「他社の使用行為に対して、貴社の商標権の効力が及ぶのか?」を検討します。
具体的には、他社がその商標を使用している商品・サービスが、貴社の商標権の権利範囲内に含まれるかどうかを、主に精査することになります。この判断を誤ると、貴社の主張が「言いがかり」になってしまいますから、慎重に判断する必要があると言えます。また、商標の使い方や、事業としての使用であるのか、そもそも商標として機能しているものであるか等にも留意する必要があります。
検討の結果、権利の範囲に含まれそうであれば、使用中止を求める警告書等の送付を検討します。この際、その他社の使用行為の証拠をしっかり確保しておくことも大切です。
一方、権利の範囲に含まれないようであれば、商標権によって「やめろ!」とは主張できないことになります。まず、その他社が商標登録をしているのかどうかを確認し、もしまだのようであれば、貴社がその商品・サービス分野においても商標登録をするというやり方も一考に値するでしょう。
なお、もし貴社の商標が非常に有名となっていれば、商標権が使えなくても、「不正競争防止法」による差し止めについて検討の余地があるでしょう。逆に、他社の商標の方が非常に有名である場合は、使用中止を求めると、反撃をされて貴社の商標登録の方が無効とされるリスクも考えられますので、対応は慎重に行う必要があります。
2.貴社が商標登録をしていない場合
貴社が商標登録をしていない場合、貴社の方が不利な状況となる可能性もあります。
早急に、以下の対応を検討する必要があるでしょう。
(1)他社の商標登録の有無を確認
まずは、その他社が商標登録をしているかどうかを至急確認することが大切です。
商標登録を済ませていた場合、貴社は「やめろ!」とは主張できません。
それどころか、逆に貴社の使用行為の方が商標権侵害となるリスクも考えられます。
この場合、自社の商標の使用行為に対して、その他社の商標権の効力が及ぶかを検討し、結果に応じて、適切な対応をとる必要があります。状況によっては、貴社の商標の使用を中止し、商標自体を変更せざるを得ないこともあるでしょう。
なお、その他社が商標登録をしていなくとも、まったく別の第三者が商標登録をしている可能性もありますので、この点の確認も忘れないようにしてください。
(2)貴社による商標登録出願の検討
一方、他社も商標登録をしていない場合は、早急に商標登録出願をして、貴社の商標について商標登録を受けておくのがよろしいでしょう。商標登録は、「早い者勝ち」のルールだからです。
ただし、その他社の商標が非常に有名であるといった事情があれば、貴社は商標登録できない可能性があり、また、商標登録できたとしても不正の目的が疑われる可能性もありますので、このような場合には注意が必要です。
また、当然ですが、出願しても他の理由で登録拒絶となる可能性があることにも留意が必要です。
まったく別の第三者が、すでに商標登録を受けているかもしれません。
(3)不正競争防止法の利用の検討
貴社が商標登録をしていない場合、商標権によって使用中止を求めることはできませんが、もし、貴社の商標が非常に有名となっていれば、「不正競争防止法」に基づいて、その他社に使用中止を求められる可能性があります。この場合、不正競争防止法の規定が利用できないかどうかを検討すると良いでしょう。
一方で、逆に他社の商標の方が非常に有名であれば、他社が商標登録をしていなかったとしても、「不正競争防止法」に基づいて、貴社の方が使用中止を求められる可能性もあります。
他者の商標が有名であれば、安心はできない点に留意する必要があるでしょう。
3.「似ている商標」が他社に使われている場合
貴社と同じ商標ではなく、似ている商標を他社が使っている場合はどうなるでしょうか?
商標権の禁止的な効力は、類似の商標、つまり似ている商標にまで及びます。
したがって、対応としては、基本的に上述の場合と同様となります。
ただし、「商標が似ているかどうか?」という難しい判断が、追加で必要になります。
実は、この点が実際の商標実務でも、もっとも難しい判断の一つです。
実際の商標実務においては、感覚的には似ていると思われるような商標が、「似ていない」と判断されることも少なくありません。また、似ていないと思われるような商標が、意外な事情が考慮されて「似ている」と判断されることもあります。
いずれにしても、商標に関する専門的な知識がなければ、安易な判断は危険です。
この場合は、後述のように専門家である弁理士にご相談されることを強くオススメいたします。
4.弁理士・弁護士へのご相談のススメ
他社に自社の商標が使われているのを発見した場合の対応として、様々な観点からの検討が必要であることが、お分かりになったかと思います。
まずは、貴社の商標権の権利範囲の確認や、他社が商標登録をしているかどうかの確認が必須ですが、商標実務に慣れていない一般の経営者の方々には、すでにここからハードルが高いかもしれません。特に、「商標が似ているかどうか」については、専門的な知識がなければ安易な判断はきわめて危険です。
また、他社に自社の商標が使われているのを発見した場合の対応とはセンシティブなものであり、一歩間違えば相手方との紛争に発展する可能性もあります。結果的に貴社の主張が「言いがかり」になってしまった場合には、対応によっては、貴社の方が逆に法的責任を問われる可能性もあります。いずれにしても、貴社ご自身による感情的な対応の結果、最悪の事態を招くことは避けなければなりません。
よって、まずは専門家である「弁理士」にご相談されることをオススメいたします。
弁理士は、商標を含む知的財産権に関するプロフェッショナルです。
また、知的財産分野が得意な「弁護士」にご相談されるのも良いでしょう。
警告書送付や訴訟提起をお考えであれば、弁護士に依頼するとよりスムーズと考えられます。
なお、弁理士は主に「特許事務所」で仕事をしております。
こちらのサイトから全国の弁理士を探すこともできますので、ぜひご利用ください。
5.当事務所がお手伝いできること
紫苑商標特許事務所では、他社に自社の商標が使われているのを発見した場合のご相談を、弁理士が承っております。
当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標実務15年以上の経験を有する商標専門の代表弁理士が、担当させていただきます。
ご依頼の1件1件にしっかり時間をかけて丁寧に対応することをポリシーの一つとしております。
他社に自社の商標が使われているのを発見してお困りの場合は、ぜひご相談ください。
当事務所へのご相談・お問い合わせ
当事務所へは、以下のフォームよりご相談・お問い合わせください。
追って弁理士より、Eメールにてご連絡を差し上げます。
初回の当事務所からの回答は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
※当事務所へのご相談・お問い合わせは、Eメールがご利用できることが必須となります。
※弁理士の執務状況、当事務所の諸事情により、ご依頼などをお受けできない場合がございます。
予めご了承の上、メールフォームをご利用願います。
ご相談・お問い合わせの後で、執拗な営業や売り込みを行なうことはございません。
ご相談に関して何らかの料金が発生することが予想される場合、必ず事前にお知らせいたします。ご承諾をいただくまで、着手することはありません。フォームのご利用により、「突然、想定外の請求書が送られてくる」といったことは一切ありませんので、どうぞご安心ください。
<初回無料回答について>事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。