| サイトマップ | | プライバシーポリシー |

お問い合わせはこちら

商標登録出願に拒絶査定がされた

商標登録出願に拒絶査定がされて、登録をあきらめていませんか?

商標登録出願の拒絶査定イメージ

特許庁からの拒絶理由通知に対して、指定期間内に何の応答もしなかった場合や、意見書を提出しても審査官が承服しなかった場合には、「拒絶査定」が出されます。

「拒絶査定」は、審査官による最終的な審査結果ということになります。
よって、拒絶理由通知書が届いた時点よりも、深刻な状況ではあります。
「ああ、ダメだったか・・・」と、落胆される方も少なくはないと思います。

しかし、「もう、商標登録をあきらめるしかない」というわけではありません。

実は、商標登録出願に拒絶査定がされてしまった場合、不服申立ての手続として、特許庁に「拒絶査定不服審判」を請求することができます。

拒絶査定不服審判では、あらためて登録の可否について審理されることになりますが、近年ではそのおよそ6~7割について、最終的に商標登録が認められているのです。
ですから、商標登録ができる望みは、まだ十分にあります!

拒絶査定を受け取って、何もしなければ登録拒絶は確定してしまいます。
商標登録をあきらめたくなければ、冷静になって、すぐに動き出すことが大切です。




1.拒絶査定不服審判の請求について

「拒絶査定不服審判」と言われても、一般の方々にはピンとこないかもしれません。
特許庁で行う裁判のようなもの」とご理解いただくと、わかりやすいかと思います。

まず始めに、拒絶査定不服審判には請求期限があることに注意が必要です。
具体的には、原則「拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内」となります。

不服審判を請求すると、通常、3人の審判官の合議体によって、その商標に商標登録が認められるべきかが、あらためて審理されます。

先にされた審査は、審査官が1人で商標登録の可否を判断していますが、審判では3人の審判官によって審理されますので、より客観的な判断が期待できます

審理の結果である「審決」が出されるまでには、通常6か月~1年程度がかかります。

前述のように、不服審判では約6~7割に、商標登録を認める審決がされております
もちろんケースにもよるものの、一発逆転できるチャンスは決して低くはないのです。

拒絶査定不服審判を請求するには、たしかにそれなりの費用がかかってしまいますが、この登録が認められる可能性の高さを考慮すれば、やはり一考に値すると言えます。

なお、拒絶査定不服審判の請求には、以下の庁手数料がかかります。

15,000円+(区分数×40,000円)

最低(1区分の場合)でも、55,000円がかかるということになります。
なお、特許事務所(弁理士)に依頼した場合には、サービス料金が別途かかります
一般的には、比較的高額となりますので、費用面についてはご留意が必要かと思います。



2.拒絶査定不服審判を請求すべきかどうか?

拒絶査定不服審判を請求すれば、商標登録ができる可能性はまだ期待できる。
でも、それなりの費用がかかってしまうし、結果が出るまでに時間もかかる。

そのような理由で、不服審判を請求すべきかどうか、悩まれるかもしれません。

理屈としては当然、「請求した方が良い」ということになろうかと思います。

ただ、実際には、拒絶理由の内容や成功の見込み、その商標の使用をすでに開始しているかどうか、使っている場合はどのくらいの規模か、今から商標の変更は可能かどうか等、さまざまな状況や事情をトータルで考慮・検討した上で、個別具体的に判断すべきでしょう。

たとえば、「もう、いろいろと後戻りはできない」という状況にあれば、不服審判を請求して、何が何でも商標登録を認めてもらうしかありません。一方、「まだ特に何も準備していないので、商標を変更しても影響がほとんどない」という状況であれば、不服審判は請求せずに商標を変更して、再度、商標登録出願をした方がスムーズとなることもあるでしょう。

また、不服審判を請求すれば商標登録が認められるかもしれないが、その結果、それを問題視する他社との間でいざこざが起こることが懸念されるようであれば、あえて不服審判を請求しないという選択肢もあろうかと思います。

もちろん、不服審判を請求した商標の約6~7割に登録が認められている状況とは言え、そもそも成功の見込みがきわめて低い場合まで、お勧めできるわけではありません。

このような検討や判断については、一般の事業者の方にはかなり難しいと思われます。
ですから、「拒絶査定不服審判を請求すべきかどうか?」という点については、後述のように、専門家である弁理士にご相談されることをオススメいたします



3.弁理士への対応依頼・相談がオススメ

出願手続や拒絶理由通知への対応は、ご自身でどうにかこなされたのかもしれません。
しかし、審判請求となると、さすがに自力対応はハードルが高いと言わざるを得ません。

前述のように、審判とは「裁判のようなもの」です。
ですから、単に形式的に審判請求手続をすればOKというわけではなく、審判請求書の中では、商標登録が認められるべき理由を詳細に述べる必要があります。

もちろん、ここで自由に感情的なことを述べても意味がありません。
少なくとも、法律や審査基準などの専門知識に基づいて、論理的に主張・立証することが必要です。
つまり、正直なところ、専門的な知識や経験がなければ手も足も出ないということです。

また、前述のように、「拒絶査定不服審判を請求すべきかどうか?」という点をご自身だけで判断することも、一般の事業者の方々には難しいと考えられます。

そこで、これより先は、専門家である弁理士にご依頼・ご相談されることをオススメいたします。

弁理士に依頼をすれば、貴社の代理人として、審判請求書の作成から請求の手続まで、一連の対応を任せることができます。

ご相談の段階でも、「拒絶査定不服審判を請求すべきかどうか?」を始め、「成功の見込みがどの程度あるか?」などについても、アドバイスを受けることができるでしょう。

ですから、商標登録出願に拒絶査定がされた場合は、すぐに特許事務所にコンタクトを取り、弁理士に相談されることを強くオススメいたします
可能であれば、商標分野を専門としている弁理士に相談するのが、理想的でしょう。
審判レベルになると、弁理士であっても、やはり経験の差が影響してくるからです。

なお、審判請求期限は3か月ありますが、通常、請求書の作成には時間がかかります。
また、弁理士は同時に多くの案件を抱えているため、すぐに対応できるとも限りません。
通常、委任状の手配も必要となりますので、時間的な余裕が欲しいところです。

そのため、弁理士へのご相談は、できるだけ迅速な行動が望ましいと言えます。



4.当事務所がお手伝いできること

当事務所では、拒絶査定不服審判の請求などの対応を、弁理士が承っております。
商標登録出願に拒絶査定がされてしまったら、まずはお気軽にご相談ください。



当事務所の方針とこだわり

当事務所の方針とこだわりイメージ

拒絶査定不服審判は、実質的に商標登録の可否を争うラストチャンスとなります。
※審決で認められなかった場合、さらなる不服申立てとして知財高裁に出訴することができますが、そこまでやるケースはまれです。

ですから、商標専門の当事務所では、審判請求書の作成は念入りに行ないます
弁理士が、主張・反論の根拠となる証拠や情報等を可能な限り探し出して、妥協をしない審判請求書の作成に取り組ませていただきます。

なお、当事務所における審判請求書の作成は、商標実務15年以上の経験を有する代表弁理士が担当させていただきます。経験の浅い弁理士や、無資格者が担当することはありません。

拒絶査定が来たら、早急にご相談をいただければと思います。
状況を確認させていただき、「拒絶査定不服審判を請求すべきかどうか?」や、「成功する見込みがどの程度あるか?」などについての見解を、貴社の状況や事情をお伺いした上で、まずはアドバイスさせていただければと考えております。

広い視点に基づいたアドバイスは、日頃から商標を専門にしている弁理士でなければ、なかなか難しいと思います。他の特許事務所(弁理士)に相談した際に、貴社の状況や事情に関するヒアリングがまったくなかったとか、やたらに「審判請求をしましょう!」とだけ勧められたとか、逆にやたら登録の断念を勧められたといった経験がありましたら、ぜひ一度、当事務所にもご相談いただければと思います。

当事務所では、ご依頼の1件1件にしっかりと必要な時間をかけて丁寧に対応することをポリシーとしております。
当然、審判請求書の作成も、それなりの時間をかけて、丁寧にやらせていただきます。
そのため、弁理士の執務状況によって、お受けできるご依頼の数には限界がございます
拒絶査定を受け取ったら、できるだけ早くご相談いただけますよう、お願いいたします。

なぜ商標のことなら当事務所なのか?



当事務所へのご相談・お問い合わせ

当事務所へは、以下のフォームよりご相談・お問い合わせください。
追って弁理士より、Eメールにてご連絡を差し上げます。
初回の当事務所からのご案内は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
※当事務所へのご相談・お問い合わせは、Eメールがご利用できることが必須となります。

お問い合わせフォームへ

※審判請求期限まで余裕がない場合、ご依頼等をお受けできないことがございます。
※案件の内容、弁理士の執務状況等により、ご依頼等をお受けできないことがあります。

 以上につき、予めご了承の上で、フォームをご利用願います。

ご相談・お問い合わせの後で、執拗な営業や売り込みを行なうことはございません。

ご相談等への回答に関して何らかの料金が発生することが予想される場合、必ず事前にお知らせをいたします。ご承諾をいただくまで、着手することはありません。フォームのご利用により、「突然、想定外の請求書が送られてくる」といったことは一切ありませんので、どうぞご安心ください。

また、弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
ご相談等の内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。

当事務所に関するQ&A
  はじめての特許事務所Q&A