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商標登録の方法

本ページでは、商標登録が「初めて以前」の方を対象に、商標登録の方法について簡潔に解説いたします。


1.そもそも、どこに何のためにするの?

商標登録は、経済産業省の外局の1つである「特許庁」に申請をすることで認められます。

登録を受けると、「商標権」が発生し、その商標を独占的・排他的に使うことができます。
つまり、あなただけが、その商標を使用することができ、他人の使用行為を禁止できるのです。

この商標権によって、あなたは安全・安心に事業を進めることが期待できます。


2.どうやってやるの?

次に、具体的な商標登録の方法を見ていきましょう。

申請するためには、申請書となる「願書」を特許庁に提出する必要があります。
願書には、登録を受けたい商標や、これを使用する商品・サービス等を記載します。

下記が、願書の形式です。(※特許庁ホームページ「出願の手続」より)

商標登録願見本
申請する商標1つにつき、1通の願書が必要です。
一方、商品やサービスについては、1通の願書の中に複数記載することができます。

願書に記載した内容が、商標権の権利範囲となりますので、
記載内容は慎重に検討することが必要です。


3.お金はかかるの?

申請や登録のための手数料・登録料が必要です。(→「商標登録の費用」)

スムーズに登録が認められた場合、基本的に、
①申請時に支払う手数料、②登録時に支払う登録料 の2回、費用が発生します。


4.申請すれば必ず登録されるの?

特許庁に提出した願書の内容は、職員である審査官に「審査」されます。(→「商標登録の流れ」)

申請した商標に、「商標法」に定められる「登録を認めない理由」がある場合、
審査官は、その登録を「拒絶」します。

拒絶された場合、商標登録を受けられないだけでなく、申請手数料も戻ってきません
ですので、あらかじめ登録可能性を検討してから、申請をすることが重要です


5.申請手続は自分でもできるの?

一般の方が自力でできない程、難しいものとまでは言えません。
しかし、

 ・願書に記載する商品やサービスの書き方にノウハウが必要なこと
 ・手続自体が比較的煩雑で、手間がかかること
 ・一時的に「拒絶」と判断された場合の対応が困難であること

を考えますと、よほど慣れていない限り、ご自身での手続はお勧めいたしません。
専門家である弁理士に、手続の代理を依頼されることを強くお勧めいたします。

弁理士への依頼は、全国各地の特許事務所で承っております。(→「特許事務所の依頼方法」)


★★ ご依頼・お問い合わせについて ★★

紫苑商標特許事務所では、皆様の商標登録の代行を承っております。

当事務所へは下記のフォームより簡単にご依頼・お問い合わせいただけます。
初回のご相談は「無料」()ですので、お気軽にお問い合わせください。

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