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商標登録の流れ

商標登録はどのような流れで認められるのか?

商標登録を受けるためには、特許庁に登録申請の手続を行ない、所定の審査をパスすることが必要となりますここでは、登録申請から登録完了までの具体的な流れについて、当事務所にご依頼をいただいた場合の対応も含め、ご説明いたします。

商標登録までの流れは、下図のようになります。以下、各手続について詳述します。

商標登録の流れ


(1)当事務所へのご相談

商標登録をご検討されている場合、まずは当事務所にお気軽にご相談下さい
弁理士には厳しい守秘義務がありますので、ご相談内容の秘密保持についてはご安心いただけます。

商標登録の申請は、基本的には誰でも行なうことができますが、申請書の作成や手続には専門的な知識が必要です。経験のない方が自力で行なうのは無理がありますので、専門家である弁理士にご依頼されるのが時間・労力も節約できますし、安心です。詳細は、「商標登録を弁理士や特許事務所に依頼する理由」のページもご参照ください。

まずは、①どのような商標を、②どのような商品・サービスについて登録したいのか、③どのような事業分野でのご使用(ご使用予定)か、④実際の使用開始の時期などをヒアリングさせていただき、最適な商標登録プランをご提案いたします。
 また、必要となる費用のお見積りについても、ご提示いたします。

「登録できそうかどうか」について、無料の簡易調査も、この時点で行ないます。


(2)商標調査(※必要な場合)

ご希望の場合、当事務所では有料の「商標調査」を実施いたします。

商標調査は、(1)の簡易調査では登録可能性の予見が難しい場合や、より高い精度での登録可能性及び使用可能性を事前に知りたい場合にお勧めいたします。
特に、複数の商標の候補から、申請をする商標を一つに絞り込むような場合に有効です。

調査結果は、当事務所の「商標調査報告書」を作成してご報告いたします。
当事務所のサービス詳細については、「商標調査サービス」のページをご覧ください。


(3)商標出願

商標登録を受けるためには、特許庁に登録申請手続(これを「商標出願」と言います)を行なう必要があります。

商標出願をするには、登録申請書(これを「願書」と言います)を提出します。
願書には、商標登録を受けたい商標、商品・サービス(「指定商品」・「指定役務」)、申請人(これを「出願人」と言います)の氏名/名称・住所等をもれなく記載します。

なお、特許庁への願書の提出は、紙媒体でも、インターネットを通じてのオンラインでも可能ですが、現在の主流はオンライン手続となっております。そのため、商標登録を受けたい商標の文字がデザイン化されている場合や、商標が図形であるような場合には、電子画像データ(JPEG等)が必要となります

当事務所にご依頼いただいた場合、商標出願のために提出する願書を担当弁理士が作成いたします。願書の草案の作成が完了しましたら、依頼人の皆様に一度ご確認いただき、問題がなければ特許庁に正式な出願手続(オンライン手続)を進めてまいります。
出願手続が完了しましたら、出願日、出願番号等の詳細を書面にてご報告申し上げます。

当事務所のサービスについては、「商標登録サービス」のページをご覧ください。

※個人事業主の方へご注意※
 願書に記載した皆様の氏名や住所は一般公開され、インターネットを通じて誰でも閲覧可能となります。商標出願をお進めの際には、個人情報保護の観点から、その点につきやむを得ないことをあらかじめご留意ください。公開がどうしても難しい場合には、一度ご相談ください。


(4)特許庁における審査

願書が特許庁に提出されますと、その内容を審査官が「審査」します。
審査項目は、商標法の規定に基づき、約30あります。

具体的には、願書の記載に不備がないかという点のほか、出願された商標が商標として機能し得るものといえるかという点、他人が先に登録・出願した同一商標または類似商標が存在していないかといった点等が、主な審査ポイントとなります。

審査結果が出されるまでには、出願完了から通常6~8ヶ月程度かかります
よって皆様には、出願手続の完了後、審査結果が出るまで長期間お待ちいただくことになります。


(5)審査結果の通知

登録査定通知

審査の結果、審査官が商標登録を認めると判断した場合は、「登録査定」がなされます。この場合、引き続き(6)に進みます。当事務所にご依頼いただいている皆様には、その旨及び必要となる手続の詳細について書面にてお知らせいたします。


拒絶理由通知

一方、審査の結果、商標登録を認めることはできないと審査官が判断した場合には、「拒絶理由通知」が送られます。拒絶理由通知には、登録を認めない理由(拒絶理由)が記載されます。

「拒絶理由通知」は審査官の一次的な見解であり、これに対して、所定の手続や審査官への意見陳述を行なうことが可能ですこれらの手段によって拒絶理由を解消できる場合がありますので、通知が来た場合は諦めずにその内容を慎重に検討し、必要かつ適切な対応を取ることになります。

なお、拒絶理由通知への対応を特許事務所に依頼する場合、手続に応じた費用が必要となりますので、あらかじめご留意ください。

対応の結果、審査官が登録を認めてもよいと判断を改めた場合は、上記の「登録査定」がなされます。一方、依然として登録を認めることはできないと判断された場合には、「拒絶査定」がなされることになります。

「拒絶査定」は審査官の最終判断であり、商標登録を受けることができないことを意味します。ただし、所定期間内に不服申立て(拒絶査定不服審判の請求)が可能です。これにより判断が覆るケースは60~70%ありますので、簡単に諦めないことが肝心です。

当事務所にご依頼をいただいており、「拒絶理由通知」が特許庁より発せられた場合には、担当弁理士が拒絶理由の妥当性を検討し、対応策や必要となる手続・費用を、依頼人の皆様にご報告申し上げます。また、これを元に対応策をご検討いただいた結果、意見書や手続補正書を提出するご方針である場合には、当事務所にてこれらの書面を作成の上、期限内に特許庁へ提出いたします。

当事務所のサービス詳細については、「拒絶理由通知・拒絶査定の対応サービス」のページをご覧ください。


(6)登録料の納付(※登録査定の場合)

「登録査定」が出ましたら、所定期間内に登録料(10年分を一括または5年分を分割)を納付することで正式に特許庁の登録原簿に記録され、めでたく商標登録となります

当事務所にご依頼いただいている場合には、依頼人の皆様より、登録料納付のご指示を頂戴し次第、担当弁理士が皆様に代わって速やかに納付手続をお進めいたします。


(7)商標権の発生、登録証の発行

商標登録がされますと、「商標権」という権利が発生します。

商標権があれば、権利の範囲内で、自分(権利者)だけが登録商標を独占的に使用することができます。また、他人が無断で登録商標と同一・類似の商標を使用することをやめさせることができます。商標権の効力は、日本全国に及びます

商標権の有効期間(存続期間)は、原則として登録日から10年間です。
なお、商標権は更新することができ、存続期間満了前に、10年分または5年分の更新料を納付することで、存続期間を延長することが可能です

また、登録料の納付後、約1ヶ月程度で特許庁より「商標登録証」が発行されます。
当事務所にご依頼いただいている場合、こちらに登録証が届きますので、受領をし次第、次回更新期限などの必要情報と併せて依頼人の皆様にお送りさせていただきます。

これにて無事に商標登録が完了です。




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