登録商標の使い方に関する相談
商標登録した商標(登録商標)は、その登録した態様で保護されるのが原則です。
そして、その登録した態様で使う場合に、安心・安全な使用が保証されます。
しかし、実際の事業では、必ずしも登録した態様どおりに使うとは限りません。
商標の態様に多少の変更を加えるケースは、よくあることだと言えるでしょう。
とはいえ、商標登録制度では、登録商標の「類似範囲」にまで、使用の独占が認められるわけではありません。また、ある程度の変更を加えることで、もはや登録商標とは異なる別の商標であると判断される可能性もあります。
そのため、商標の変更の程度によっては、登録取消などのリスクがあります。
想定外のトラブルに遭わないためにも、態様の変更には慎重な検討を要します。
本ページでは、「登録商標の態様に変更を加えて使う場合のリスク」について、簡単にご説明いたします。すでに登録商標を多少変更して使っていて、ご不安な事業者の方々は、ぜひお読みいただければと思います。
また、当事務所では「登録商標の使い方相談」サービスをご提供しております。
このようなリスクを事前に回避できるよう、あわせてご利用をご検討くださいませ。
1.「登録商標の態様に変更を加えて使うリスク」とは?
商標登録をした商標(登録商標)の態様に変更を加えて使っている場合、具体的には、主に以下のようなリスクがあります。
その他人の商標権を侵害するリスクがある
(2) 変更により、社会通念上の同一性が損なわれている場合には、
「不使用取消審判」が請求されることで、登録取消となるリスクがある
(3) 社会通念上の同一性が損なわれた商標に「®」等を付けた場合には、
「虚偽表示」とみなされるリスクがある
特に、(1)や(2)のトラブルは、実際に見受けられることが少なくありません。
登録商標について、文字の配置やサイズ、スペースの有無、色彩の付け方を変えて使っただけで、このようなトラブルに巻き込まれる可能性が考えられるのです。
想定外の事態とならないためにも、もし登録商標の態様に変更を加える場合には、事前にリスクチェックをしておくことが大切です。そして、可能であれば、変更を加えた商標についても、あらためて商標登録をしておくことが理想的です。
2.当事務所の「登録商標の使い方相談」サービス
「登録商標の態様に変更を加える場合には、事前にリスクチェックをしておくことが大切」だと言われても、商標に関する専門的な知識がなければ、実際には難しいと言わざるを得ません。多くの一般の事業者の方々にとっては、判断がつかないことでしょう。
そこで、商標のプロである弁理士に頼っていただければと思います。
当事務所では、弁理士が「登録商標の使い方に関する相談」を承っております。
ご依頼により、事業者の皆様が実際にお使いの商標や、これから使用をお考えの商標について、このようなリスクが懸念されないかを精査・チェックした上で、見解をご報告いたします。
当事務所は、弁理士の中でも「商標専門」の弁理士により運営されています。
ご依頼については、商標専門の弁理士として15年以上の経験を有する代表弁理士が、丁寧に担当させていただきます。専門性の高いクオリティで、事業者の皆様のお役に立てるものと信じております。
(1)本サービスの内容
本サービスでは、事業者の方々が、「登録商標の態様に変更を加えて、実際に使っている商標や、これから使用をお考えの商標」について、主に以下のようなリスクが懸念されないかを弁理士が精査・チェックした上で、見解報告をお出しさせていただきます。気になるリスクが発見された場合には、対応策(変更案など)についても、ご提案をいたします。
→ 変更により、他人の登録商標に類似するものとなっていないか?
② 不使用取消審判による登録取消のリスク、虚偽表示とされるリスク
→ 変更により、社会通念上の同一性が損なわれていないか?
※本サービスは、Eメールでのご提供となります。
※ご報告までの所要日数は、正式ご依頼より原則として2~3営業日です。
弁理士の執務状況により、多少変動する場合がございます。
※事前に見解報告書のサンプルをご希望の場合は、こちらのフォームより承ります。
※本サービスでは、商標を使用する商品・役務の適否に関しては検討の対象外です。
「指定商品・指定役務の範囲内での適切な使用であるかどうか」という点についてのチェックもご希望の場合は、別途ご相談ください。
(2)本サービスご利用のメリット
本サービスのご利用には、次のようなメリットがあると考えております。
想定外のトラブルを、事前に回避することができる。
これにより、安心して商標を使い続けることができる。
② リスクが認められた場合には、弁理士からのアドバイスによって、
迅速にリスク解消を進めることができる。
③ 商標専門の弁理士として15年以上の経験を有する代表弁理士が
担当することで、高レベルのチェックやアドバイス等が期待できる。
④ メール相談なので、日本全国からのご利用が可能。
身近に商標が得意な専門家がいない場合には特に有用です。
⑤ スポット(単発)でのご依頼となるため、ご利用がしやすい。
(3)本サービスの料金
本サービスの料金は、「1商標」につき以下のとおりです。
1使用態様:19,800円(税込)
※同じ商標で使用態様が1つ増えるごとに、+11,000円(税込)
たとえば、以下の例の場合は、「1商標3態様」となりますので、
「19,800円 + 11,000円×2 = 41,800円(税込)」となります。
※2024年1月現在の料金となります。
将来的に変更の可能性がありますので、予めご了承ください。
(4)本サービスの流れ
本サービスの流れは、以下のとおりです。
お申込みフォーム
本サービスのご利用をご希望の場合、まずは以下の「お申込みフォーム」よりお申込みください。
※この段階ではまだ、正式なお申込みとはなりません。
通常、2営業日以内に、弁理士よりEメールにてご連絡を差し上げます。
その間に、商標の実際の使用態様がわかる資料のご用意をお願いいたします。
弁理士からのご案内を踏まえた上で、引き続きご依頼をご希望される場合に限り、正式なお申込みとして、本サービスに着手させていただきます。
本サービスに関するお問い合わせは、こちらのフォームより承っております。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
見解報告書のサンプルをご希望の場合も、こちらより承っております。
正式ご依頼に至らなかった場合に、追って営業電話等などの売り込みは一切いたしませんので、ご安心ください。また、弁理士には厳格な守秘義務があり、お知らせいただいた情報が開示されることはありません。