商標権の更新
当事務所では、商標権の更新のご依頼を承っております。
商標弁理士が、迅速かつ丁寧に必要な手続をお進めいたします。
1.商標権の更新とは?
商標登録には、有効期限があります。
正確には、商標登録によって生じる商標権に、存続期間があるということです。
商標権の存続期間は、原則として「登録日から10年」です。
ですが、この商標権の存続期間は、「更新」をすることが可能です。
更新をすることで、さらに10年間の権利の維持ができます。
更新は、(10年おきに)何度でも繰り返し行なうことが可能です。
つまり、更新によって、商標登録をいつまでも維持することができるのです。
自動車の運転免許や、ドメイン登録などをイメージするとわかりやすいと思います。
一方、更新をしなければ、商標権は消滅してしまいます。
つまり、その後は商標登録による保護を受けられなくなるということになります。
貴社の大切な商標を守り続けるためには、商標権の更新が必須です。
商標権の存続期間の満了日が近付いたら、絶対に忘れないようにしてください。
商標登録をした商標を忘れた
商標登録の有効期限がわからなくなった、忘れた
2.商標権の更新の方法
商標権の更新をするためには、特許庁に手続をすることが必要です。
具体的には、「商標権の更新登録申請」の手続が必要となります。
更新登録申請と同時に、更新登録料を納付しなければなりません。
手続は、ご自身で行うことも可能ですが、やはり専門家である弁理士に依頼をした方が安全かつ確実だと思います。なお、複数の区分を指定した商標登録をしている場合は、不要な区分を減らした上で更新手続をすることもできます。
現在は、インターネットを利用したオンライン手続が主流です。
書面(紙媒体)での手続をすることもできますが、電子化手数料が別途かかります。
商標登録後に、会社の名称や住所が変わっている場合は、商標権の更新とあわせて変更登録手続もしておきましょう。
商標登録の後に会社名変更・住所変更があったら
3.更新手続が可能な時期
商標権の更新登録申請ができる時期は決まっているため、注意が必要です。
更新登録申請のできる期間は、原則として以下のようになります。
したがって、早すぎるのもダメですが、時間には余裕をもった手続が大切です。
そのためには、しっかりとした期限管理が必要と言えるでしょう。
存続期間満了が近付いても、特許庁からは通知などは送られてきません。
運転免許の「更新のお知らせ」のようなものは来ませんので、注意が必要です。
更新登録申請期間については、各自でしっかり管理・把握しておく必要があります。
商標登録の有効期限がわからなくなった、忘れた
特許事務所に商標登録を依頼した場合は、その事務所より案内がある場合があります。
しかし、10年経てば、その特許事務所が廃業している可能性もあります。
また、10年の間に貴社の所在地が変わり、案内が届かない可能性もあります。
やはり、貴社自身でもしっかりとした期限管理をしておくことが重要です。
ただし、満了日から6か月以内であれば、倍額の料金を支払うことで手続が可能です。
「倍額」が条件となりますが、商標権の消滅を回避する救済手段となります。
これらの期間内に更新の手続がされない場合、商標権は消滅します。
なお、これらの期間の経過後であっても、更新手続をできなかったことが「故意によるものでない」ときは、所定の期間内に必要な書面の提出と「回復手数料」の支払い(※免除される場合もあり)をするとともに、更新手続をすることによって、消滅した商標権を回復できるとされています。
4.当事務所のサービスについて
当事務所では、商標権の更新のご依頼を承っております。
貴社に代わって、弁理士が更新登録申請の手続を特許庁に行ないます。
弁理士にご依頼いただくことで、貴社の労力や時間を節約することができます。
サービスの料金
商標権の更新についての当事務所の料金(※税込)は、以下のとおりです。
区分数 | ①当事務所手数料 | ②更新登録料 | 料金合計 |
---|---|---|---|
1区分 |
27,500円 |
43,600円 |
71,100円 |
2区分 |
33,000円 |
87,200円 |
120,200円 |
3区分 |
38,500円 |
130,800円 |
169,300円 |
※上記金額は、1件分の料金です。
※上記金額は、10年分の更新登録料を納付する場合のものです。
※送料等の諸経費が別途発生する場合があります。
サービスの流れ
ご依頼からサービスご提供の完了までの流れは、以下のとおりです。
↓
必要に応じて、ご依頼の遂行のために必要となる情報をお伺いいたします。
※原則として、Eメールでのご連絡となります。
正式ご依頼の意思表示をお願いいたします。
※これをもって「正式申込」となります。
※料金のお支払いは、④の前、または、⑤の後となります。
ご依頼にあたってのご注意
※存続期間の満了日まで残り数日の場合、ご依頼をお受けできかねることがあります。
また、弁理士の執務状況によっては、ご依頼をお受けできない場合がございます。
予めご了承ください。
※商標登録を他の特許事務所(弁理士)に依頼していた場合でも、
商標権の更新を当事務所にご依頼いただくことは可能です。
ただし、その特許事務所等からすでに更新の案内などが届いている場合は、
無視をせずに断りのご一報を入れていただけますよう、お願いいたします
(無視をしますと、権利の保全のために、その特許事務所等においても
更新の手続がされる可能性があり、二重手続となるおそれがあります)。
5.ご依頼・お問い合わせ
商標権の更新のご依頼・お問い合わせは、以下のフォームよりご連絡ください。
※存続期間の満了日まで残り数日しかない場合、当事務所では対応いたしかねる可能性が
ありますので、対応可能な他の特許事務所や弁理士に直ちにご相談ください。
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