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【新規開院】クリニック名のメール相談

お考え中のそのクリニックの名称、他人の商標登録との関係で問題になりませんか?

本ページをご覧の方は、主に新規開院をお考えの医師の先生方かと思います。
おそらくは現在、ご自身の「クリニックの名称」をご検討中のことでしょう。

ここで注意しなければならないのが、他人による「商標登録」の存在です。
実は、多くのクリニック名が、すでに商標登録されているという現状があります。
新規開院をするクリニックの名称を考える際には、これらの商標登録との関係で問題となり得る名称を採用してしまわないように、注意しなければなりません

せっかくの新規開院で想定外のトラブルに巻き込まれないためにも、クリニックの名称をお考え中の先生方は、ぜひ本ページを熟読していただければと思います。

また、当事務所では「クリニック名のメール相談」サービスをご提供しています
新規開院にあたってのリスクを少しでも減らせるよう、あわせてご利用をご検討くださいませ。



1.商標登録がされているクリニック名の採用は避ける!

まず、商標登録について、基本的な点を簡単にご説明しましょう。


(1)商標登録とは?

商標」とは、自分と他人の商品・サービスを識別する標識のことを言います。
商品名、サービス名、会社名、ロゴマークなどが、一例として挙げられます。
この商標は、特許庁に申請(正確には「出願」)をして、審査をパスすることで、「商標登録」をすることができます。

商標登録をすると、「商標権」という強力な権利を得られます。
これにより、自分だけが権利の範囲内で、その商標を独占的に使うことができます。
また、他人が権利の範囲内で、同じ商標や似ている商標を使っている場合には、使用の差止めや損害賠償を求めることができます。

なお、商標登録(商標権)の有効期限は、登録から10年です。
ただし、更新手続によって、何度も更新することが可能です。



(2)クリニック名も商標登録の対象になり得る

ここで、クリニックの名称も「商標」となり得る点に注意が必要です。
つまり、商標登録の対象となり得ます。
実際、医業のサービス分野で、「クリニック」や「CLINIC」の文字を含む名称の商標登録は、約1,490件も確認することができます(※2023年12月現在)。

これらと同じ名称、似た名称を使うと、「商標権の侵害」となってしまいます。
つまり、こういったクリニックの名称は、実質的に採用できないということです。

よく、新規開院の際に、「保健所から何も言われなければ、問題はないと思う」とおっしゃる医師の先生もいらっしゃいますが、保健所が他人の商標登録までチェックしているとは思えません

他人の商標登録の存在による使用リスクは、基本的に自分自身で回避をしなければなりません。



(3)他人の商標登録の存在が恐ろしい理由

他人の商標登録の存在が特に恐ろしい理由は、主に2点あります。

1つは、商標権は「日本全国に及ぶ」という点です。
たとえば、沖縄の医師が商標登録をしているクリニック名と同じ名称を、東京や北海道のクリニックで使った場合でも、原則として商標権の侵害となり得ます。逆の場合も同様です。「やめろ!」と言われれば、基本的には使用を中止しなければなりません。なお、リアルでの使用だけでなく、インターネット上の使用に対しても、商標権の効力は及びます。

これが昔なら、地理的に離れていれば権利者に知られる機会もさほどなく、実質的に問題とはならなかったかもしれません。しかし、インターネットが普及した現在においては、検索によりすぐに権利者に知られますので、楽観はできない状況と言えます。新規開院にあたっては、特に注意が必要な点と言えるでしょう。

もう1つは、商標権の効力が「似ている商標」の使用にも及ぶ点です。
ここでやっかいなのが、「何をもって商標が似ていると言えるのか」が、はっきりしないということです。絶対の判断基準というものがなく、似ているか似ていないかは、どうしても主観的なものになってしまいます

ですので、自分は似ていないと思っていても、相手が似ていると感じれば、商標権を根拠に「やめろ!」とクレームを付けられるおそれがあるわけです。このようなトラブルに巻き込まれると、非常に面倒なことになります。

「もし問題になったら、その時はクリニック名を変えればいいだけ」と強気に考える先生もたまにおられますが、名称の変更は想像以上に負担が大きくなるものです。たとえば、看板やホームページ等の変更作業、面倒な変更手続、各所への連絡など、かなりの費用や労力を伴います。なにより、新規開院からこれまでに積み上げてきたクリニック名の「ブランド」が、無に帰してしまうことになります

以上の次第ですので、新規開院の際、他人の商標登録との関係で問題となりそうなクリニック名の採用は、絶対に避けることが必要なのです。



2.自身のクリニック名を商標登録する検討も大切!

上述のように、新規開院にあたってクリニックの名称を考える際には、他人の商標登録の存在を必ず意識することが大切です。

また、クリニック名を検討するに際しては、最終的に採用するクリニック名を、ご自身が商標登録することも意識していただきたいところです。いつかどこかで、ご自身のクリニック名と紛らわしい名称を使われた場合に、適切な対処を可能とするためです。

つまり、「商標登録ができそうな名称」をある程度は意識して採用することも、長い目で見ればお勧めされると言えます。

なお、クリニック名の商標登録については、以下のページもぜひご参照ください。

お医者さんのための商標登録
  歯医者さんのための商標登録



3.当事務所の相談サービス

新規開院にあたって、「他人の商標登録との関係で問題となりそうなクリニック名の採用は避けよ」とか、「商標登録ができそうな名称をある程度は意識して採用せよ」などと言われても、医師の先生方がご自身で対応するには限界があるでしょう。

そこで、知的財産のプロである弁理士に頼っていただければと思います。

当事務所では、弁理士が「クリニック名のメール相談」を承っております。
商標専門の弁理士として15年以上の経験を有する代表弁理士が、丁寧に担当させていただきます。たとえば、以下の点などを弁理士にご相談いただけます。

(1)ご自身がお考え中のクリニック名が、
  他人の商標登録との関係で問題がないか。

(2)すでに複数の名称案がある場合に、どの名称が良さそうか。

(3)採用を考えているクリニックの名称が、商標登録できそうか。

当事務所は、弁理士の中でも「商標専門」の弁理士により運営されています。
専門性の高いクオリティで、医師の先生方のお役に立てるものと信じております。

なぜ商標のことなら当事務所なのか?



(1)本サービスの内容

本サービスでは、現在お考え中のクリニック名について、弁理士が商標調査を実施し、その調査結果を精査・検討した上で、アドバイス等を含む「見解報告」をお出しさせていただきます。
※調査やアドバイスの内容、所要日数は、サービスのコースによって異なります。

クリニック名メール相談サービスの内容

※上記の料金は、税込価格です。
※具体的な料金の額は、正式お申込みの前に、必ずお見積りをご提示いたします。
 想定外の料金が請求されるということはございませんので、ご安心ください。
※見解報告書のサンプルをご希望の場合は、こちらのフォームよりご連絡ください。

<商標調査>
お考えのクリニック名が、① 他人の商標登録との関係で問題にならないかの調査(使用可能性調査)② 商標登録ができそうかの調査(登録可能性調査)を、データベース(J-PlatPat)を用いて実施します。サービスのコースにより、料金や内容、所要日数が異なります。

※アドバンスコース
 ・3名称まで調査OK。
 ・NGの場合は新たに2名称まで再調査OK。
 ・他のご依頼より優先して着手(迅速調査)

※ベーシックコース
 ・2名称まで調査OK。
 ・NGの場合は新たに1名称まで再調査OK。
 ・他のご依頼より優先して着手(迅速調査)

※ライトコース
 ・1名称のみの調査。

※クリニック名(文字商標)が、商標調査の対象です。
 シンボルマーク(図形商標)は、本サービスでは調査対象外となります
 (ご希望の場合、別途「図形商標調査」サービスをご依頼いただけます。)

※調査対象は、以下の2つの医業に関連するサービス分野となります。
 ・「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤(42V02)」
 ・「栄養の指導(42V03)」
 (他にもクリニック名をお使いになる予定の商品・サービスの対象がある場合は、
  ご相談ください。)

<調査結果からのアドバイス>
商標調査の結果を踏まえた上で、当該クリニック名の採用や変更、おすすめの順位などに関する専門的なアドバイス等をいたします。すべてのコースに含まれます。

<その他の商標リスク等のアドバイス>
炎上リスクやSEOの観点から、追加のアドバイス等をいたします。
「アドバンスコース」のみに含まれます。

なお、本サービスは「商標」としてのクリニック名に関するものとなります。
クリニック名に関することでも、医療法、医療広告ガイドライン、保健所・医師会のルールの適否に関連したアドバイス等はできかねますので、予めご了承ください


(2)本サービスご利用のメリット

本サービスをご利用いただくことで、以下のメリットがあると考えます。

(1)他人の商標登録との関係で問題となり得るクリニック名の採用を、
 事前に回避することができる

 これにより、安心して採用を決めることができる。

(2)最終的なクリニック名の採用にあたってのヒント・気付きを
 得ることができる


(3)商標専門の弁理士として15年以上の経験を有する代表弁理士が
 担当することで、高レベルの商標調査やアドバイス等が期待できる

(4)メール相談なので、多忙な医師の先生方にもご利用がしやすい。
 また、日本全国からのご利用が可能

(5)スポット(単発)でのご依頼となるため、ご利用がしやすい。



(3)お申込み前の事前相談について

当事務所では、本サービスのお申込みの前に、「事前相談」を承っております。
お申込みをご検討中の段階でも、まずはお気軽に事前相談をご利用ください。
事前相談についても、代表弁理士が直接対応させていただきます。
※弁理士からの回答・案内等は、Eメールでのご連絡となります。

事前相談で、現在お考えのクリニックの名称や、候補となっている名称の数、開院予定時期などをご教示いただくことで、本サービスをご利用いただく場合に適切と考えられるコースを提案させていただきます。もちろん、根拠なく高額のコースを提案するといったような姑息なことは一切いたしませんので、ご安心ください。

なお、事前相談は無料です。
まずは、当事務所の対応感やスピード感をご確認いただければと思います。
その上で、正式なお申込みをご検討いただけますと幸いです。

事前相談は、本ページ末にある「事前相談フォーム」よりお進みください。



(4)本サービスの流れ

本サービスの流れは、以下のとおりです。

クリニック名メール相談サービスの流れ



事前相談フォーム

本サービスのご利用をご検討の場合、まずは下記の「事前相談フォーム」よりご連絡ください。お申込みをお考えの場合でも、事前相談からお願いしております。

現在お考えのクリニックの名称や、候補となっている名称の数、開院予定時期などをご教示いただくことで、まずは、本サービスをご利用いただく場合に適切と考えられるコースを弁理士より提案させていただきます。また、料金等の詳細等についてもご案内いたします。
※弁理士からの回答・案内等は、Eメールでのご連絡となります。

事前相談及び弁理士からのご案内は無料です。

※この段階では正式なお申込みとはなりません。安心してご連絡ください。

事前相談フォーム

本サービスに関するお問い合わせは、こちらのフォームより承っております。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
見解報告書のサンプルをご希望の場合も、こちらより承っております。

事前相談・お問い合わせの後に、営業電話等などの売り込みはいたしませんので、ご安心ください。また、弁理士には厳格な守秘義務があり、ご相談内容が開示されることはありません。

当事務所は、堅実で誠実な先生方のお力になりたいと考えております。
先生方の新規開院のお手伝いができましたら幸いです。
ご相談をお待ちしております。ぜひ、お気軽にご連絡ください。