商標登録とは?
商品名、サービス名、ロゴマーク、会社名、店舗名、キャラクター図案など、
商品やサービスの識別標識として機能するものは、「商標」になり得ます。
そして、これらの「商標」は、特許庁に「商標登録」をすることができます。
商標登録によって、商標を他人の無断使用等から保護することができます。
また、事業において、安心・安全に商標を使い続けることが可能となります。
1.商標登録の対象となるもの
商標登録の対象として、たとえば以下のようなものが挙げられます。
文字、図形(シンボルマーク)、文字と図形の結合の商標となるのが一般的です。
なお、平成27年4月1日より、音の商標や色彩の商標などの「新しいタイプの商標」についても登録の対象となっています。しかし、これらは何年もの使用の実績があって、かなり有名となっているようなケースを除いては、商標登録が認められるハードルは非常に高くなっています。
2.商標登録のメリット
商標登録をすることで、「商標権」という、強力な権利を取得できます。
商標権があることによって、主に以下のようなメリットがあります。
※実際の権利範囲は、申請書(願書)に記載した商品・サービスの範囲内となります。
制度上、商標登録をしておけば、他の事業者からクレームを付けられることなく、大手を振るってその商標を使うことができる、というのも大きなメリットと言えるでしょう。
商標登録によって、「商標を独占的に使用できることで、自社ブランドの強化・構築ができる」だけでなく、「他人の商標権を侵害するリスクをなくし」、「商標の安全な使用が確保できる」など、そのメリットは多岐に渡ります。
3.商標登録をしないリスク
商標登録をしないリスクとして、主に次のことが考えられます。
(2)他人に先に商標登録をされてしまうリスク
(3)他人の商標権を侵害しているかもしれないリスク
いずれも大きなリスクですが、特に(3)には注意すべきです。
商標登録をしていない場合、実質的な使用の安全性は確保できていない状態です。
すると、もし、あなたが使っている商標を実は他人が商標登録していた場合、無断で使用すれば、原則として商標権の侵害となってしまうのです。
商標権を侵害すると、商標使用の差止めや、損害賠償を求められるリスクがあります。
また、場合によっては、刑事罰が科されることもあります。
商標を変更したり、賠償金を支払うためには多額のお金がかかりますし、そもそも裁判を起こされてしまうと、最終的には勝てたとしても多大な時間と労力を費やすことになります。そして何より、商標権を侵害したという事実が、あなたの事業の社会的信用に大きくマイナスの影響を及ぼしてしまいます。
商標トラブルは、問題が起こってからでは、手遅れになることも少なくないのです。
なお、詳細は「商標登録をしないとどうなるのか」もご参照ください。
4.商標登録の方法
商標登録をするためには、特許庁に申請をすることが必要です。
※正確には、申請ではなく「出願」と言います。以下、「出願」と表記します。
そして、特許庁の審査にパスすることができれば、登録が認められます。
出願をすれば必ず商標登録ができるというわけではありませんので、注意が必要です。
商標登録の出願には、申請書となる「願書」を特許庁に提出します。
願書の提出は、特許庁の窓口でも可能ですが、現在はインターネット出願が一般的です。
願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する商品やサービス等を記載します。
商標と商品・サービスをセットにして、商標登録を行なうようなイメージです。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。
※出願後、商標の変更や、商品・サービスの要旨変更は、基本的にできません。
なお、商標登録は、「早い者勝ち」のルールであることに注意が必要です。
たとえ自分の方が先に使っていた商標だとしても、原則として特許庁に出願をした順に、登録が認められます。つまり、のんびりしていると、いつ先に他の第三者にその商標を出願され、商標登録されてしまってもおかしくないのです。
そのため、商標登録は、1日でも早く出願を完了することが大切です。
現在、特許庁の審査結果が出るまでには、通常約7か月程度かかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からも「1日でも早い」出願が大切と言えます。
5.商標登録までの流れ
商標登録の申請(出願)から登録完了までの流れは、次のようになります。
(1)スムーズに商標登録が認められた場合
※④登録料納付は、③登録査定を受け取ってから30日以内に行う必要があります。
※⑤商標登録の完了により、「商標権」が発生します。
また、「商標登録証」が特許庁から送られてきます。
(2)審査で引っかかった場合
※審査で一度引っかかっても、まだ登録のチャンスはあります。
※③拒絶理由通知に応答しない場合、そのまま⑥拒絶査定となります。
※④応答手続としては、補正書や意見書を提出することが多いです。
※⑥拒絶査定となった場合でも、さらに不服申立ての手段があります。
※登録料納付は、⑥登録査定を受け取ってから30日以内に行う必要があります。
(以降は、「1.スムーズに商標登録が認められた場合」と同じです。)
6.商標登録の費用
商標登録には、費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)出願時、(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。
料金の額は、願書に含める商品・サービスの「区分」の数によって変動します。
すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。
現在では、第1類~第45類まであり、第1類~第34類までが商品の区分、第35類~第45類までがサービスの区分となっています。
大きく分類すると、以下のようになります。
(※「類似商品・役務審査基準」より抜粋)
具体的な金額は、以下のようになります。
(2)登録時: 区分数×32,900円 ※10年分の登録料です。
たとえば、1区分の場合は、(1)出願時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。よって、10年の商標登録には最低44,900円が必要ということになります。
なお、商標登録できなかった場合は、(2)登録時の費用は不要です。
ただし、その場合でも(1)出願時の費用は返還されませんのでご注意ください。
特許事務所に商標登録を依頼する場合には、これにサービス料金が加わります。
料金は特許事務所によって異なりますが、一般的には、最低でも7万~10万円程度が上記金額にプラスされることが多いようです。
また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって、手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。
7.商標登録の有効範囲
日本でした商標登録は、日本国内でのみ有効です。
商標権の効力は日本全国に及びますが、外国までは及びません。
外国でも商標を保護したい場合は、当該国でも商標登録が必要です。
また、商標権の効力は、原則として、願書に記載した指定商品・指定役務と同一または類似する商品・役務について、第三者が同一または類似の商標を使用している場合に有効となります。
これをシンプルに言えば、商標登録で指定した商品・サービスとまったく異なる商品・サービスについて商標が使われている場合は、商標権の効力は及ばないということです。
ですから、他人が似ている商標を使っているからといって、必ずしも商標権の侵害を指摘できるとは限らないという点には、くれぐれも注意が必要です。この点、「言いがかり」とならないよう、しっかり見極める必要があります。
有効範囲が広い商標権を取得したければ、それだけ願書に広範な指定商品・指定役務を記載することが必要となるわけです。
今後の事業展開等によって、取扱う商品やサービスが増えた場合、既存の商標登録ではカバーできない可能性があります。この場合は、追加で保護が必要な商品やサービスについて、さらに商標登録をすることを検討する必要があるでしょう。
なお、既にした商標登録に、後から指定商品・指定役務を追加することはできません。
追加分についても商標登録をしたい場合は、これらを指定した新たな出願をもう1つすることになります。よって、同一人の同じ商標について、複数の商標登録が存在するという状況になることも、実務上は少なくありません。
8.商標登録の有効期間
商標登録(商標権)は、登録日から10年間有効です。
一般的には、登録時に10年分の商標登録料を一括納付しますので、その期間内に別途必要となる手続などはありません。ただし、商標登録料を分割納付している場合は、所定の期間内に後半の5年分を納付する必要があります。
有効期間(存続期間)については、さらに10年間の更新をすることが可能です。
更新をする場合、更新登録申請の手続を行なうことが必要です。
更新登録申請は、満了日の6か月前より可能となります。
なお、更新のためには、10年分の更新登録料を納付する必要があります。
現在の更新登録料は、「区分数×43,600円」です。
※更新登録料は、商標登録料と同様に分納することもできます。
このように、更新を続ける限り、商標登録は半永久的に維持することが可能です。
一方、更新を失念すると消滅してしまいますので、期限管理が非常に大切です。
※運転免許の更新のような通知は、特許庁からは来ませんのでご注意ください。
※参考リンク
商標登録についてのよくあるQ&Aについては、以下のページをご参考ください。
商標登録についてのよくあるQ&A
当事務所の商標登録サービスについては、以下のページをご覧ください。
商標登録サービス
※こちらもご参照いただけます!!
「業種・業界別 商標登録のご案内」
∟「お医者さんのための商標登録」
∟「歯医者さんのための商標登録」
∟「接骨院(整骨院)・鍼灸院のための商標登録」
∟「ファッションブランド、アパレル関係者のための商標登録」
∟「士業の先生のための商標登録」
∟「薬局・ドラッグストアのための商標登録」
∟「医薬品・医薬部外品・医療機器の商標登録」
∟「化粧品・コスメ・トイレタリーの商標登録」
∟「塾・予備校のための商標登録」
∟「教室・習い事・スクールのための商標登録」
∟「先生・コンサルタントのための商標登録」
∟「文房具・ステーショナリーの商標登録」
∟「ソフトウェア会社・ベンダーのための商標登録」
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∟「おもちゃ・ゲームのための商標登録」
∟「企業キャラクターの商標登録」
∟「食品・飲料のための商標登録」
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∟「旅行会社・旅行代理店のための商標登録」
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∟「葬儀社・葬儀場のための商標登録」
∟「ブライダルサービスの商標登録」
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∟「人材サービスの商標登録」
∟「介護サービス事業者のための商標登録」
∟「保育園・幼稚園の商標登録」
∟「ベビー用品・ベビー服の商標登録」
∟「日用品の商標登録」
∟「縁起物の商標登録」
∟「出版社(書籍・雑誌・新聞)の商標登録」
∟「ホテル・旅館の商標登録」
∟「美容室・理容室のための商標登録」