Q2-4:いわゆる「マドプロ出願」をお願いすることはできますか?
ANSWER
はい、可能です。
当事務所の弁理士は、多数のマドプロ出願の経験があります。
ただ、マドプロ出願にはメリット・デメリットがあり、利用の適否を考慮する必要があります。
また、出願国によっては制度上・実態上の理由で、マドプロを利用しない方が良い国もあります。
(たとえば、中国など)
したがいまして、まずは出願国や出願内容をご相談いただいた上で、
マドプロ出願とすべきか否かをアドバイスさせていただければと存じます。
※大変恐れ入りますが、現在、外国商標業務の新規受任を見合わせております。
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