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Q1-8:個人事業に関する商標について商標登録をしたいと考えていますが、注意点はありますか?

ANSWER

まず、商標登録の申請(出願)をする際には、申請人の名義について注意する必要があります。
商標登録を受けると商標権が発生し、申請人はその権利を持つ主体となりますので、
申請人には権利能力があることが必要となります

すなわち、実質的に申請人名義として認められるのは、権利能力のある自然人(個人)と法人であり、
たとえば、法人格を持たない団体・サークル・委員会・同好会・協会等は、これに該当しません
よって、これらの団体名の名義で、商標登録を受けることはできません。

また、個人事業の場合は、屋号が会社名に相当することになりますが、同様に法人格がありませんので、
屋号を申請人名義とすることもできないことになります。

以上のような事情がありますので、個人事業に関する商標について商標登録の申請をする場合には、
申請人名義を代表者等の個人名とする必要がある
ことにご注意ください。

なお、商標登録の申請を行ないますと、その申請に関する内容が広く一般に公開されます
そして、これには申請人の氏名や住所も含まれますので、その点、十分にご留意ください。
事業所が自宅であって、住所等の情報を広く公開していないような場合には、
個人情報保護等の観点からも対策をご検討いただいてから、申請手続を進められたほうが良いかもしれません。

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