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Q1-17:キャラクターの商標登録もした方がいいですか?

ANSWER

ご質問の「キャラクター」とは、いわゆるマスコットキャラクターの絵柄やイラストのことであると
思われますので、これを前提に回答いたします。

マスコットキャラクターの絵柄やイラストには、通常、美術の著作物として著作権が発生します。
著作権が発生するために特別な手続は必要なく、創作と同時に権利を取得することができます。

したがって、そのような絵柄やイラストの保護という面だけを見れば、著作権だけあれば十分であり、
必ずしも商標登録を受ける必要はないようにも思われます

一方で、商標登録を受けることで発生する商標権と著作権では、同じ知的財産権ではあるものの
権利の性質が大きく異なるという側面があります。
ここでは詳しくは触れませんが、そのような理由もあり、マスコットキャラクターの絵柄やイラストを
より適切に保護するためには、商標権と著作権による重畳的な保護が望ましい
と考えられます。

結論としては、そのマスコットキャラクターの絵柄やイラストを商品・サービスの
商標としてお使いになるのであれば、商標登録をご検討されることをお勧めいたします。

たとえば、企業キャラクターやご当地キャラクターが、これに該当しやすいでしょう。

ただ、どのような態様で商標登録を受けるかは戦略的な考慮を要しますので、
まずは専門家である弁理士にご相談されるのがよろしいでしょう。

なお、キャラクターの名前(ネーミング)は著作権で保護することができないことから、
これを商標として使用する場合には、商標登録が有効になります。
詳しくは「キャラクターの商標登録と保護のポイント」でご紹介しておりますので、ぜひご参考ください。

キャラクター商標登録のご相談や、お見積りのご依頼は、以下のフォームより承っております。

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