Q1-16:ロゴの商標登録もした方がいいですか?
ANSWER
会社名・商品名・サービス名をロゴデザイン化したもの。
会社や商品・サービスのシンボルマーク。
これらのロゴマーク(以下、ロゴ)は、商品・サービスの識別標識としての機能を発揮しますので、
いずれも商標となり得るものです。
したがって、これらのロゴを保護し、かつ、安心して使用するためにも、
商標登録をご検討されることをお勧めいたします。
なお、会社名・商品名・サービス名をロゴデザイン化したものである場合、
これを単なる文字商標として登録を受けるか、ロゴの商標として登録を受けるか、悩ましい問題です。
基本的には、実際にお使いになられる態様について商標登録を受けることが望ましいですが、
名称だけが先に決まっており、実際のロゴデザインがまだ完成していないといった状況においては、
先に文字商標(標準文字)として登録を受けるのが無難でしょう。
理想としては、両方の態様について商標登録を受けておくのが安心です。
特に、デザイン化した文字の装飾程度が高く、もはや元の文字を認識できないような場合
(すべての文字ではなく、たとえそれが一文字だけであっても)には、
文字商標(標準文字)としても登録を受けておくのが望ましいと言えます。
また、会社、商品・サービスのシンボルマークの場合、
このマークを1つの商標として登録を受けるか、それらの会社名・商品名・サービス名の文字と
組み合わせたものを1つの商標として登録を受けるかといった問題があります。
この点、状況に応じてメリットとデメリットがあり、どちらが良いかはケースバイケースとなりますので、
まずは専門家である弁理士にご相談されることをお勧めいたします。
なお、ロゴの制作過程における第三者との契約や取り決めによって、
そのロゴについての商標登録が禁止されていないかを、事前に十分ご確認ください。
当事務所への商標登録のご相談や、お見積りのご依頼は、以下のフォームより承っております。