Q1-15:店舗名・店名も商標登録した方がいいですか?
ANSWER
店舗名や店名は、一般的に商標(特に、サービスマーク)になるものです。
したがって、このように商標としての使用実態があるのであれば、
安心して事業を行なうためにも、商標登録をご検討されることをお勧めいたします。
ただし、会社名と同様に、著名な地理的名称・ありふれた氏・業種名等やこれらを結合したものに、
商号や屋号に慣用的に付される文字や会社等の種類名を表す文字等(たとえば、「商店」「屋」「家」等)
を結合したものは、識別力がない(商標の機能を発揮し得ない)として、商標登録を受けることはできません。
たとえば、「佐藤商店」や「ラーメン山田」、「田中クリーニング店」といったような
店舗名・店名については、原則として登録を受けることはできないと考えられます。
また、その店舗名・店名が、同じサービスを提供する者の店舗名・店名として
多数使用されていることが明らかな場合にも、商標登録を受けることはできません。
一例として、以下の場合には登録が受けられないとされています。
(1)指定役務「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について、
商標「さくら」、「愛」、「純」、「ゆき」、「ひまわり」、「蘭」
(2) 指定役務「茶又はコーヒーを主とする飲食物の提供」について、
商標「オリーブ」、「フレンド」、「ひまわり」、「たんぽぽ」
なお、これらの場合、登録を受けることはできませんが、引き続き使用することに関しては問題ありません。
極端に言えば、あなたが使用する店舗名・店名が特徴のないありふれたものであれば、
商標登録の必要はありませんし、自由に使うことができます。
一方で、非常に洒落たユニークな店舗名・店名を採用しているような場合には、
少なくとも、他人が商標登録を受けていないことを確認する必要があるでしょう。
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