Q3:ロゴに著作権はあるの?
ANSWER
ロゴの図案化・装飾の程度による、と言えるでしょう。
たとえば、ある文字をデザイン化しても、それの本質が依然として文字自体と認識できるようなロゴについては、まず著作権が認められないでしょう。
このようなロゴには一般的に創作性が認められ難く、また、仮に著作権を認めてしまうとその文字自体の独占につながり、世の中で他の人が使えなくなってしまうからです。
日本の裁判所ではこの考え方が根強く、文字要素の強いロゴに著作権が認められるハードルは高いと言えます。たとえば、過去に裁判所で以下のロゴに著作権が認められませんでした。
一方、ロゴが文字要素だけを認識するレベルを超えて図案化・装飾されている場合や、純粋美術と同視できるほどのデザインであるような場合は、著作権が認められる余地はあるでしょう。たとえば、キャラクターシンボルであれば、ほとんどの場合は著作権が認められるはずです。シンボルマークの場合は、基本的には認められやすいと言えそうですが、ケースバイケースになると考えられます。特に、シンプルな図形や幾何学図形をアレンジしたようなマークの場合は、予測が難しいと言えそうです。
このように、ロゴには商標権と著作権の両方が発生する場合があります。
実際には、ケースバイケースになりますが、「商標の問題がなくても、著作権の問題があるかもしれない」といった視点を持つことは、商標担当者には必要だと思います。
なお、周知・著名な他人のロゴとの関係においては、不正競争防止法の問題についても、留意すべきでしょう。