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Q10:商標権侵害訴訟の判決文をコピーして
     社内で配っても問題ない?

ANSWER

著作権法第13条第3号では、「裁判所の判決は、著作権の権利の目的にはならない」とされています。したがって、商標権侵害訴訟の判決文をコピーして社内で配ることは、基本的には問題ないでしょう

ちなみに、判決文が著作物にならないとは言っていませんので、誤解しないようにしてください。要は、「著作物であっても、著作権の目的にならない」という例外です。

学者や実務家による判例の解説や評釈については、当然ながら著作権が発生します。
判決文と一緒に、解説や評釈をコピーして配布することは、著作権の問題が生じますので注意してください。

なお、いわゆる「私的使用」(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)の場合は、法第30条によって著作権の効力が制限されますが、会社における複製行為については、少部数・少人数用でも「私的使用」とは認められないというのが通説です。この点にもコンプライアンス上、十分にご注意ください。


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