Q1:著作権は登録しないと発生しないの?
ANSWER
著作権は、商標権とは異なり、著作物の創作と同時に発生します。
そして、著作権を取得するには、商標登録のような手続を受ける必要もありません。
(これを、「無方式主義」と言います。)
したがって、著作権は登録しなくても発生する、というのが正解です。
なお、著作権法上では、以下のような「著作権に関する登録手続」が存在しています。
(1)実名の登録
(2)第一発行年月日等の登録
(3)創作年月日の登録(※プログラムの著作物のみ)
(4)著作権の移転・質権の設定等の登録
(2)第一発行年月日等の登録
(3)創作年月日の登録(※プログラムの著作物のみ)
(4)著作権の移転・質権の設定等の登録
詳細は割愛しますが、いずれの登録手続も、著作権を発生させるためのものではありません。実際には、利用例もそれほどないというのが現状です。
ただし、(4)は第三者対抗要件となりますので、二重譲渡のトラブルに備えるという意味では、実務上も効果があると言えるでしょう。
商標担当者は、著作権発生のための要件と間違えないよう、ご注意ください。
ちなみに、米国にも著作権登録制度があります。
米国でも、著作権登録は著作物の保護要件ではありませんが、訴訟の場面においては多くのメリットを受けることができますので、日本とは異なり、比較的多く利用されているようです。その他、中国などの国でも著作権登録が可能です。