先生・コンサルタントのための商標登録
講師、カウンセラー、インストラクター、コーチ、士業の先生や、経営コンサルタントなどの各種コンサルタントを、独立してから本業にする方も少なくないでしょう。
これらの職業では、基本的に「自分自身が商品」です。
売れるためには、より多くのお客様に知っていただく必要があります。
でも、自分を知ってもらうことは、意外と難しいですよね。
また、知ってもらっても、その中から選ばれるためのハードルもあります。
そこで、先生やコンサルタントには、「自己ブランド」の確立が欠かせません。
とはいえ、ただ自己ブランドを考えただけでは足りません。
これを適切に使って、日々、価値を高めていく必要があります。
そのためには、自己ブランドを守り、安心して活用できることが大切になってきます。
そこで役に立つのが、「商標登録」です。
本ページでは、先生・コンサルタントのための商標登録の概要と、そのオススメする理由などについてご説明いたします。
1.先生・コンサルタントの商標登録が重要な理由
2.商標登録をするメリットとは?
3.商標登録をしない場合のリスクとは?
4.「規模が大きくなってから考えれば良い」の誤解
5.当事務所がお手伝いできること
1.先生・コンサルタントの商標登録が重要な理由
ここをご覧の皆様は、これから、講師、カウンセラー、インストラクター、コーチ、士業などの先生や、経営コンサルタントなどの各種コンサルタントの仕事で、独立することをお考え中かもしれません。また、すでに独立を果たして、毎日頑張っておられるところかもしれません。
いずれにしても、先生やコンサルタントの仕事で食べていくためには、お客様となる人たちに自分自身を知ってもらい、選んでもらわなければ、売上アップは難しいですよね。
そこで、パーソナルブランディングによって「自己ブランド」を確立しようと、模索をされているのではないかと思います。
しかし、「自己ブランド」をただ作るだけでは十分ではないでしょう。
なぜなら、そこには同時にリスクも潜んでいるからです。
たとえば、せっかく自己ブランドを作っても、すぐにライバルにマネをされてしまうかもしれません。より規模の大きい相手であれば、うまく乗っ取られてしまう可能性だってあります。また、似たようなブランド名で活動するライバルが増えれば、差別化の効果も弱まってしまいます。
つまり、先生やコンサルタントの皆様が、自己ブランドを守り、安心・安全に活用することができなければ、その効果は薄れてしまうのです。
そこで、「商標登録」の制度を利用するのが有効です。
商標登録をすれば、これらのリスクを解消することが可能になるからです。
なお、先生やコンサルタントの皆様の独自の肩書きといった自己ブランドだけでなく、オリジナルのサービス名やメニュー名、店名なども、商標登録の対象になり得ます。
※新規の商標登録件数の遷移(特許庁「特許行政年次報告書2020年版」より)
毎年、約10万件の商標が新たに商標登録されています。
2.商標登録をするメリットとは?
では、商標登録をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
商標登録をする主なメリットとしては、以下を挙げることができます。
つまり、自己ブランドとなる商標を商標登録することで、その先生・コンサルタントの方だけが、これをビジネスで独占して使うことができるようになるのです。
それによって、先生やコンサルタントの皆様のパーソナルブランディングをより加速・強化することができると言えますし、ご自身の認知度の向上にも繋がるでしょう。ネット検索の場面では、オンリーワンになれる可能性だってあります。
また、ライバルが、同じ商標や似ている商標を無断で使うことを禁止できますので、マネや乗っ取りを防止することが可能となります。その結果、ライバルとのより一層の差別化にも繋がるはずです。
何よりも、他人の商標権を侵害する心配なく、その商標の安心・安全な使用が実質的に保証されるというのは、事業者として、心理的にもメリットが大きいと言えるのではないでしょうか。
このように、先生やコンサルタントの方々にとって、商標登録によって得られるメリットはかなり大きいと考えられます。
ご参考「商標登録とは?」
3.商標登録をしない場合のリスクとは?
一方、商標登録をしない場合のリスクとはどのようなものでしょうか。
商標登録をしない主なリスクとしては、以下を挙げることができます。
つまり、商標登録をした場合のメリットと逆のことが起こります。
まず、先生・コンサルタントの皆様が考えた自己ブランドなどの商標を、第三者に勝手に使われたり、マネされたり、乗っ取られたりするリスクがあります。また、勝手に使われるだけでなく、商標登録までされてしまうリスクもあります。
自身で商標登録をしておかないと、これらに対抗することは法的にも難しいのです。
さらに深刻なのが、その商標を使うことで、知らぬ間に他者の商標権を侵害しているかもしれないリスクがあるという点でしょう。最悪の場合、裁判所に訴えられて、損害賠償などを求められることだってあり得ます。
商標登録をしていなかったために、大切な商標を勝手に使われたり、勝手に商標登録されたりしても、まだ「被害者」ということで済みます。しかし、他者の商標権を侵害してしまう場合は、「加害者」になるわけであり、この事実がお客様や取引先に知り渡れば、社会的信用が地に落ちてしまう可能性もあるのです。こうなると、業界内での再起はなかなか難しいのではないでしょうか。
このように、商標登録をしない場合のリスクは決して小さくありません。
しかし、これが意外と理解されていないというのが、残念ながら現状です。
危ない橋を渡っている事業者が多いことには、心配になるばかりです。
ですから、先生やコンサルタントの皆様が、しっかりと商標登録をしておけば、事業リスクを確実に減らすことができますし、商標登録に無関心・無知な他のライバルに、より差をつけることもできるのではないかと考えられます。
この機会に、ぜひ商標登録のご検討をオススメいたします。
ご参考「商標登録をしないとどうなるのか?」
4.「規模が大きくなってから考えれば良い」の誤解
ところで、「商標登録は、大きな会社だけに関係がある」とか、「商標登録は、事業が軌道に乗って規模が大きくなってから考えれば良い」と考えている方も、少なくないようです。
しかし、どちらも「誤解」であると言わざるを得ません。
まず、商標登録が必要なのは、大きな会社だけに限りません。
むしろ、小さな企業や個人事業主が商標登録を活用することで、規模や資金では到底かなわない大企業にも対抗できる術を一つ持てるようになると言えるでしょう。
また、講師、カウンセラー、インストラクター、コーチ、士業などの先生や、経営コンサルタントなどの各種コンサルタントの仕事では、むしろ事業を軌道に乗せるための武器として、商標登録制度を活用できると言えるのではないでしょうか。
ここで、絶対に覚えておいてほしいことがあります。
それは、「商標登録は早い者勝ち」だという点です。
商標登録は、実際に商標を使い始めた順ではなく、特許庁に登録申請(出願)をした順に認められるルールなのです。ですから、もしライバルが、先生・コンサルタントの皆様の商標と同じもの、似ているものを先に登録申請すると、そちらに商標登録が認められてしまうのです。その結果、皆様はその商標を、それ以降は使えなくなってしまう可能性もあるのです。
特許庁には、平均すると1日に約500件の登録申請がされています。
つまり、申請が1週間遅れれば、約3500件に先を越されるということです。
「早い者勝ち」のルールでは、1日の遅れが命取りになる可能性だってあるのです。
ですから、商標登録をする場合は、1日も早く行動することが大切なのです。
ライバルはすでに申請を済ませて、差別化を図っているかもしれません。
ちなみに、正式に商標登録が認められるまでには、通常、スムーズにいって申請から「1年数か月」くらいの時間がかかります。意外と長い時間がかかりますので、この点からも、商標登録の申請は1日も早いことが理想です。
5.当事務所がお手伝いできること
●弁理士へのご依頼のススメ
商標登録のための手続は、先生・コンサルタントの皆様ご自身でも可能です。
しかし、結論から言うと、それはお勧めできません。
まず、実際の書面作成や手続の手順は、そこまで簡単ではありません。
また、特許庁から指令通知などが来ることも少なくはなく、その都度、適切な対応をとる必要があります。その際にうまく対応できないと、申請が却下される場合もあります。
さらに、専門的な知識が乏しい状態で手続をすると、先生・コンサルタントの皆様それぞれにとって適切ではない、「的外れ」な商標登録をしてしまうおそれもあります。この点は、特に注意すべきポイントです。
特許庁の審査では、その商標を商標登録しても良いかがチェックされますが、その申請内容が皆様にとって適切であるかはチェックされません。ですから、たとえ形式的には登録が認められても、実質的には見当違いの「意味のない」ものとなっている可能性もあるのです。
その点、専門家である「弁理士」に依頼すれば、主に以下のメリットがあります。
たしかに、弁理士に依頼をするとお金(費用)が余計にかかります。
そのため、中には経費削減のためにご自身で手続をする方も、一定数は存在します。
ですが、無理に自身で手続をして、登録に失敗したり、意味のない登録をしたりしてしまっては、時間・費用・労力の全てが無駄になりますので本末転倒です。
ぜひ、商標登録は弁理士へのご依頼をご検討ください。
弁理士は、一般的に「特許事務所」で働いております。
まずは、気になる特許事務所にコンタクトをしてみてください。
ご参考「はじめての特許事務所Q&A」
●当事務所のご紹介
当事務所でも、商標登録のご依頼を承っております。
弁理士が、皆様に代わって、出願準備から登録完了までの手続をお進めいたします。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応可能です。
紫苑商標特許事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標業務に特化した弁理士事務所となります。
当事務所には、以下のような特徴があります。
詳細は、「はじめての方へ」や「当事務所の特徴」をご覧ください。
当事務所は、専門性には自信がありますが、小さな個人事務所です。
マンパワーでは、大きな特許事務所には到底勝てません。
しかし、「自分自身が商品」であることを十分にご理解されている、先生・コンサルタントの皆様にとっては、「何が大切か?」の本質はお分かりだと思います。
また、近年は、「格安」、「返金保証」、「簡単完結」などをうたった、特許事務所による商標登録サービスの宣伝広告も多く見受けられます。たしかに、依頼人にとっては魅力的かもしれませんが、当事務所では弁理士がこれらをウリにすることには懐疑的です。その点で、当事務所は時代に逆行していると思われるかもしれません。
ですが、本当に依頼人の利益を考えるのであれば、妥協すべきでない点には強いこだわりをもって対応すべきですし、その労力や成果に応じた報酬をいただくことは、何らおかしいことではないと考えております。
これは、誠実に先生・コンサルタントの仕事をされている方々には、特に共感していただけるのではないかと思います。
当事務所の代表も一応は「経営者である士業」ですので、先生・コンサルタントの皆様のご苦労や、意外と孤独な心境もわかっているつもりです。最終的にご依頼いただくかどうかは別として、まずは一度、代表弁理士までお気軽にご相談いただければと思います。
当事務所が選ばれる理由については、「なぜ紫苑商標特許事務所なのか?」もぜひご覧ください。
なお、当事務所のサービス料金については、ご依頼内容により定まります。
まずはお気軽に、ご相談をいただけますと幸いです。
●担当弁理士のご紹介
当事務所への商標登録のご依頼は、代表弁理士が担当させていただきます。
代表は、商標専門の弁理士として、10年以上の実務経験がございます。
先生・コンサルタント向けの商標登録なら、お任せください。
代表プロフィール
代表 永露 祥生
保有資格
弁理士
1級知的財産管理技能士(特許、コンテンツ、ブランド)※全区分
情報セキュリティアドミニストレーター ほか
略歴
中央大学総合政策学部卒業。
2006年 弁理士試験合格。
2007年~2015年 都内特許事務所勤務(商標担当)
2015年末より紫苑商標特許事務所代表。
より詳細なプロフィールは、「弁理士紹介」をご覧ください。
また、以下のページもご参考くださいませ。
●よくあるご質問
はい、可能です。
ご依頼の内容にもよりますが、基本的には電子メールでのやり取りができれば、全国対応が可能です。
そのようなご心配は不要です。
当事務所では、ご提案やオススメはいたしますが、売り込みはいたしません。
相談者様のご意向を第一に尊重いたします。
電子メールでの通信を原則としております。
はい、可能です。
個人名義でも商標登録を受けることができます。
ご依頼の内容により、変動いたします。
最低限(1商標1区分)の場合の総額で、約13~14万円程度となります。
※「10年分」の商標登録料の料金を含めた金額です。
通常、「約1年ちょっと」程度がかかります。
ただし、所定の条件を満たせれば、審査期間を早めることも可能です。
お急ぎの場合は、ご相談ください。
●当事務所へのご相談・お問い合わせ
商標登録のご相談、お問い合わせは、まずは以下のフォームよりご連絡ください。
追って弁理士より、Eメールにてコメント、回答、ご案内を差し上げます。
初回の回答は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
※ご相談後に、しつこい営業電話などはいたしません。ご安心ください。
※当事務所へのご依頼は、Eメールがご利用できることが必須となります。
当事務所では、先生・コンサルタントの皆様の商標登録を応援します!
繰り返しになりますが、商標登録は「早い者勝ち」です。
1日も早く行動されることを、オススメいたします。
<初回無料相談について>
※ご回答に有料サービスが必要となる案件は除きます。
事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。