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介護サービス事業者のための商標登録

シニアビジネスのイメージ

わが国では、ますます高齢化が進んでいます。
今や、全人口の4分の1が、65歳以上と言われているほどです。

このような状況で、シニアに向けた介護サービスの需要が高まっています。
近年は、在宅医療も増えており、介護サービスとの連携がより重要と言えます。

ところで、尊い仕事である介護サービスも「ビジネス」である点は否定できません。
このような、シニアビジネスに参入する事業者は、年々増加しているようです。
ここで、事業である以上、必要となってくるのが「商標」です

たとえば、介護・介護施設(老人ホーム等)の提供などのサービスや、介護用品・福祉用具の販売・貸与などを行なう上で、商標は欠かせないものと言えるでしょう。
シニアビジネスを順調に展開していくためには、この「商標」を適切に保護することが大切になります。

そして、商標を適切に保護するために役立つのが「商標登録」です。

本ページでは、介護サービス事業者の皆様を主な対象として、商標登録の重要性や、その方法などをご紹介いたします。



1.介護サービス事業者の商標登録が大切な理由

介護用品や福祉用具の商品名、介護サービスなどのシニア向けサービス名、介護施設の施設名、提供元の会社名、それらのロゴマークキャラクター図案など、商品・サービスの識別標識となるものは「商標」になり得ます。シニアビジネスを手がける上で、商標をまったく使わないということは考えにくいと言えるでしょう。

では、このような商標が保護されないと、どういうことになるでしょうか?

たとえば、貴社と同じサービス名で、他社が同様の介護サービスを行なっていたら、需要者は混乱してしまいます。間違って他社に申込みをしてしまったり、他社のサービスのクレームが誤って貴社にされたりと、大きな不利益を受ける可能性があります

また、貴社オリジナルの介護用品の売れ行きが順調な中、他社が似ている名称で同じような商品を販売したらどうでしょうか。需要者が商品を取り違えて、貴社の売り上げが減ってしまうことはもちろん、他社の商品が粗悪品であれば貴社商品の評判にも影響しかねません

このような事態となった場合、貴社、そして需要者の利益を守るためにも、他社によるサービス名や商品名の使用を、直ちにやめさせることが必要となるはずです。放置をすればするほど、貴社も需要者も不利益を受けますし、信用も傷付けられるからです。

しかし、この時、他社に「やめろ!」と主張できる法的根拠がなければなりません。
そこで、これを可能とするのが「商標登録」なのです。
シニアビジネスを行なう上でも、商標登録は大いに役立つと言えるでしょう。



2.商標登録のメリットとは?

上述のように、介護用品や福祉用具の商品名、介護サービス等のサービス名、介護施設の施設名、提供元の会社名、それらのロゴマークキャラクター図案などは「商標」になり得ます。

このような商標は、特許庁に申請(※正確には「出願」と言いますが、本ページではわかりやすさを優先して「申請」と表記します)をして所定の審査をパスすることで、「商標登録」を受けることができます。

そして、商標登録によって、「商標権」という強力な権利が生じます。

商標権があれば、権利の範囲内で、その商標の使用を独占することができます。
また、権利の範囲内で、同じ商標・似ている商標を他人が無断で使っている場合には、差止めや損害賠償を求めることも可能です。

なにより、商標登録をすると、安全・安心にその商標を使えるお墨付きを得たのも同然となりますので、競業者からのクレームなどに怯える必要がなくなります。業界的に揉め事は少ないとは思いますが、この点は心理的に大きなメリットと言えるはずです。

なお、商標登録をすると、その商標に「®」を付けることができます。
®は法律に定められたものではありませんが、この表示があることで、取引者や需要者の社会的信用をアップすることが期待できるでしょう。

このように、商標登録にはさまざまなメリットがあるのです。

商標登録をしないとどうなるのか



3.商標登録の方法とは?

商標登録の申請をするためには、申請書となる「願書」を特許庁に提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する商品やサービス等を記載します。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。
なお、これらの商品やサービスは、種類や用途等から45のグループ(区分)に分類されています。たとえば、化学品は第1類、薬剤は第5類、玩具は第28類、といった具合です。願書には、この区分とそこに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要となります

なお、商標登録は「早い者勝ち」の制度であることに注意してください。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるルールです。
よって、他人が先にあなたと同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。

ちなみに、特許庁の審査が完了するまでには、約9ヶ月~1年がかかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からも「1日でも早い」申請が大切と言えます。

その他、商標登録の基本事項については、「商標登録とは?」もご参照ください。

商標登録 よくあるQ&A



4.商標登録の費用はどのくらい?

商標登録には、費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)申請時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、上述の区分の数によって変動します。
すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。

具体的には、以下のようになります。

(1)申請時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、1区分の場合は、(1)申請時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。よって、商標登録(10年)には、最低でも44,900円が必要ということになります。

なお、特許事務所に依頼する場合には、これにサービス料金が加わります。
料金は特許事務所によって異なりますが、一般的には、最低でも7万~10万円程度が上記金額にプラスされることが多いと思われます。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって、手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。



5.願書に記載する商品・サービスの一例

介護サービスのイラスト

それでは、介護サービス事業者の皆様が実際に商標登録の申請をする場合、願書にはどのような商品・サービスを記載することが考えられるでしょうか。

一般的には、以下のような商品・サービスを記載することになろうかと思われます。

※注:下記の商品・サービスの表記はあくまで一例です。
下記は2019年6月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。
※2022年9月、一部の商品・サービスを追加・変更・削除いたしました。


① 介護関連サービス
  • 第44類「介護」
  • 第44類「介護に関する情報の提供」
  • 第44類「介護に関するコンサルティング」
  • 第44類「介護に関する指導及び助言」

  • 第44類「訪問介護」
  • 第44類「訪問介護に関する情報の提供」
  • 第44類「訪問介護に関するコンサルティング」
  • 第44類「居宅介護」

  • 第44類「訪問看護」
  • 第44類「訪問看護に関する情報の提供」
  • 第44類「訪問看護に関するコンサルティング」
  • 第44類「訪問看護の取次ぎ」

  • 第44類「通所介護」
  • 第44類「施設における介護」
  • 第44類「老人ホームにおける養護又は介護」

  • 第44類「リハビリテーション」
  • 第44類「老人へのリハビリテーションの指導及び助言」
  • 第44類「要介護者・要養護者・高齢者へのリハビリテーションの提供・指導及び助言」



② 施設の提供
  • 第44類「介護施設の提供」
  • 第44類「高齢者の介護施設の提供」
  • 第44類「長期介護施設の提供」
  • 第44類「介護老人保健施設の提供」
  • 第44類「身体のリハビリテーション施設の提供」
  • 第44類「介護施設の提供に関する情報の提供」
  • 第44類「高齢者・障害者の養護・介護施設に関する情報の提供」

  • 第43類「高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」

※「施設の提供」は、介護を伴うかどうかで区分が異なることに注意が必要です。


③ 介護用品・福祉用具の貸与
  • 第39類「介護用車椅子の貸与」
  • 第43類「介護用ベッドの貸与」
  • 第43類「介護用ベッドの補助用具の貸与」
  • 第43類「介護用ベッドの附属品の貸与」
  • 第43類「介護用エアマットレスの貸与」
  • 第43類「介護用スロープの貸与」
  • 第43類「介護用マットレスの貸与」
  • 第43類「介護用入浴補助用具の貸与」
  • 第44類「介護用リフト又は介護用移動リフトの貸与」
  • 第44類「介護用便器の貸与」
  • 第44類「介護用体幹安定補助器の貸与」
  • 第44類「介護保険法に定める床ずれ防止マットの貸与」
  • 第44類「介護用補助つえの貸与」
  • 第44類「介護用歩行器の貸与」
  • 第44類「介護用徘徊感知器の貸与」
  • 第44類「介護用浴槽類の貸与」
  • 第44類「介護用おむつの貸与」
  • 第44類「介護用ロボットの貸与」
  • 第44類「介護用医療機械器具の貸与」

※貸与の対象によって、区分が異なる場合があることに注意が必要です。
 ※「介護用品の貸与」、「福祉用具の貸与」、「介護用機械器具の貸与」
  といった表記での記載は認められませんので注意が必要です。


④ 介護用品・福祉用具関連
  • 第5類「介護用排便パット」
  • 第10類「介護用リフト」
  • 第10類「介護医療用寝返り補助具」
  • 第10類「松葉づえ」
  • 第10類「老人用・介護用又は医療用の歩行補助具」
  • 第10類「老人用・介護用又は医療用の歩行補助器」
  • 第10類「車輪付き歩行補助器」
  • 第10類「歩行補助器」
  • 第12類「介護用車いす」
  • 第12類「老人用歩行補助車」
  • 第12類「老人用手押し車」
  • 第20類「家庭用介護ベッド」
  • 第20類「可動式ベッド」
  • 第20類「介護ベッド用マットレス」
  • 第21類「介護用簡易トイレ」



⑤ 介護事業の管理・コンサル(※企業向けサービス)
  • 第35類「介護事業の管理」
  • 第35類「介護施設の事業の管理」
  • 第35類「リハビリテーション施設事業の運営・管理」
  • 第35類「介護事業に関するコンサルティング」
  • 第35類「介護事業に関する情報の提供」
  • 第35類「介護事業に関する経営の診断又は経営に関する助言」
  • 第35類「高齢者用住宅の賃貸事業及び介護施設事業の管理」



⑥ その他
  • 第44類「リハビリテーション用具及び器具の貸与」

  • 第44類「居宅介護支援」
  • 第45類「要介護認定申請手続きの代行及びこれに関する情報の提供」

  • 第44類「介護施設の紹介」
  • 第44類「高齢者の介護施設の紹介」

  • 第37類「住宅の改修工事」
  • 第37類「高齢者向け住宅への増改築工事」

  • 第36類「高齢者用マンションの売買」
  • 第36類「高齢者用マンションの管理」
  • 第36類「高齢者用住宅の賃貸」
  • 第36類「高齢者専用賃貸住宅の賃貸」
  • 第36類「高齢者用住宅の情報の提供」

  • 第35類「介護人のあっせん」
  • 第35類「介護福祉士・ホームヘルパーの紹介」

  • 第35類「介護用品の販売に関する情報の提供」
  • 第35類「介護用具・福祉用具の販売に関する情報の提供」
  • 第35類「介護商品の販売の取次ぎ」
  • 第35類「介護保険法に基づく保健医療・福祉サービスを提供する事業者の事業に関する情報の提供」

  • 第36類「介護保険(公的なものを除く。)の引受け」
  • 第36類「介護保険(公的なものを除く。)に関する情報の提供」

  • 第37類「介護用車いすの修理又は保守」

  • 第39類「車両による高齢者・心身障害者・心身障害児並びにその付き添い人等の輸送」

  • 第41類「介護に関する知識の教授」
  • 第41類「老人の介護・看護に関するセミナーの企画・運営又は開催」

  • 第43類「高齢者又は要介護者への飲食物の提供」
  • 第43類「高齢者用入所施設におけるケータリング」

  • 第44類「高齢者又は要介護者又は介護者向けの栄養に関する指導」
  • 第44類「医療施設の紹介又は取次ぎ」
  • 第44類「医療施設に関する情報の提供」

  • 第45類「高齢者の安否確認」
  • 第45類「高齢者のための家事の代行」
  • 第45類「高齢者のための付き添い及びこれに関する情報の提供」

その他、高齢者の「見守りセンサー」や「見守りシステム」については第9類など、介護用品や福祉用具をインターネット上で通信販売しているような場合は第35類などについても、願書への記載を検討すると良いでしょう。

他にも、さまざまな関連する商品やサービスが考えられます。
願書には、貴社事業内容に適した商品・サービスをモレなく記載することが重要です。

どのような区分を含めるのが良いのかについては、初めての場合は特にわかりにくいと思います。商標登録は、専門家である弁理士へのご依頼をオススメいたします。



当事務所がお手伝いできること

当事務所では、弁理士が商標登録のご依頼を承っております。
介護サービス事業者の皆様に代わって、申請準備から登録完了までの手続を遂行いたします。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
ご依頼は、商標専門(実務歴15年以上)の代表弁理士が担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成や、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。
もちろん、貴社の時間や労力の節減にもつながります。

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