| サイトマップ | | プライバシーポリシー |

お問い合わせはこちら

医薬品・医薬部外品・医療機器の商標登録

医薬品のイメージ

医薬品・医薬部外品・医療機器は、人の治療や診断、病気の予防に貢献します。

これらの医療に関する商品やサービスは、一般的な商品・サービスに比べて、より公益性が高いと言えるでしょう。他社が名称をマネしたり、似たような名称を使ったりすることで、需要者が商品を取り誤るようなことは、絶対に防止しなければなりません。

そのためには、商品名などの「商標」を、しっかりと保護することが重要です
そして、商標を適切に保護するためには、「商標登録」が有効な方法の一つです。

したがって、医薬品・医薬部外品・医療機器については、特に商標登録が必須の分野と言っても、過言ではないでしょう。

そこで本ページでは、医薬品・医薬部外品・医療機器の商標登録をするための方法、申請時のポイントなどをご紹介いたします。

なお、医業については、「お医者さんのための商標登録」をご参照ください。
また、「薬局・ドラッグストアのための商標登録」も、ご参照いただけます。



1.商標登録の効果とは?

医薬品・医薬部外品・医療機器の商品名や会社ロゴマークなどの「商標」は、特許庁に申請(正確には「出願」と言いますが、わかりやすさを優先して、以下では「申請」と表記します)して審査をパスすることで、「商標登録」を受けることができます。

そして、この商標登録によって、「商標権」という強力な権利が生じます。

商標権があれば、権利の範囲内で、その商標の使用を独占することができます。
また、権利の範囲内で、同じ商標や似ている商標を他人が無断で使っている場合には、使用の差止めや損害賠償を求めることも可能です。

なお、日本での商標登録(商標権)の効果は、日本国内でのみ有効です。

商標登録をしないとどうなるのか



2.商標登録をするためには

商標登録を申請するには、申請書となる「願書」を特許庁に提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する商品やサービス等を記載します。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。
なお、これらの商品やサービスは、種類や用途などによって、45のグループ(区分)に分類されています。そのため、願書には、この区分と、各区分に分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することになります。

商標登録をするためには、費用が必要です。
具体的に必要となる金額は、上述の「区分」の数によって変動します
すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、料金が加算される仕組みです。
よって、むやみに権利範囲を広くしようとすると、記載する区分が増えて、費用が膨大となってしまいますので、注意が必要です。

なお、商標登録は「早い者勝ち」であることに注意してください。
商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に登録が認められるルールです。
よって、他人(他社)が先に貴社と同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、貴社は登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。
1日に約300~400件が申請されていますので、のんびりはできないのです。

特許庁の審査が完了するまでには、通常、約9ヶ月~1年程度かかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からも「1日でも早く」が大切と言えます。

その他、商標登録の概要については、「商標登録とは?」もご参照ください。

商標登録 よくあるQ&A



3.医薬品・医薬部外品・医療機器の商品分類

医薬品のイラスト

それでは、医薬品・医薬部外品・医療機器に関する商品・サービスを願書に記載する際に、考えられる分類(区分)を見てみましょう。

商標実務における医薬品・医薬部外品・医療機器に関する商品・サービスの分類は、医薬品・医療機器等法等の法律で規定されている分類とは、少々異なるイメージとなるかもしれません。

基本的には、医薬品は「第5類」、医療機器は「第10類」に分類されています。

ただし、ガーゼや絆創膏(ばんそうこう)等は第5類に分類されるといったように、ケースバイケースのものもあります。また、一般的な化粧品は第3類に分類されますが、医療用化粧品は原則として第5類となります。

医薬部外品については分類判断が微妙なものも少なくなく、医薬品が属する第5類に分類されるほか、化粧品などが属する第3類に分類される場合も考えられます。
このあたりは、願書の作成時に、しっかりと確認する必要があるでしょう。

なお、現在の商標実務では、「衛生マスク」は第10類に分類されています
また、やや特殊な例としては、「医療用消毒装置」が第11類に分類されています
ちなみに、医薬品ではありませんが、「サプリメント」は第5類に含まれます



4.商品・サービスの具体的な分類の一例

以下は、各区分に分類される商品・サービスの一例です。
※()内は、商品・サービスの類似関係を意味する分類コードです。
 類似群コードとは?


第5類
  • 薬剤(農薬に当たるものを除く。)(01B01)
  • 医療用化粧品(01B01)
  • 胃腸薬(01B01)
  • 皮膚用殺菌消毒剤(01B01)
  • 目薬(01B01)
  • 育毛剤(01B01)
  • 殺虫剤(農薬に当たるものを除く。)(01B01)
  • ビタミン剤(01B01)
  • カルシウム剤(01B01)
  • 止汗剤(01B01)
  • うがい薬(医療用のもの)(01B01)
  • コンタクトレンズ用潤滑剤(01B01)
  • サプリメント(32F15)
  • 絆創膏(ばんそうこう)(01C01)
  • ガーゼ(01C01)
  • 綿棒(01C01)
  • 生理用ナプキン(01C01)
※願書に「医薬部外品」や「健康食品」と記載することは認められません。


第10類
  • 医療用機械器具(10D01 10D02)
  • 診断用機械器具(10D01)
  • ペースメーカー(10D01)
  • 治療用マッサージ器(10D01)
  • 家庭用電気マッサージ器(11A08)
  • 業務用美容マッサージ器(09E25)
  • 衛生マスク(01C01)
  • 避妊用具(01C02)
  • 耳栓(耳保護具)(01C04)
  • 耳かき(21F01)
※願書に「医療機器」と記載することは認められません。
※「衛生マスク」は第5類に分類されていましたが、
 2022年1月1日より第10類の分類に変更されました。

※「コンタクトレンズ」は、第9類に分類されます。
 「コンタクトレンズ用溶液」は、第5類となります。


第11類
  • 医療用消毒装置 (10D01)


第3類
  • 染毛剤(04C01)
  • 脱毛剤(04C01)


関連サービス
  • 第35類 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(01B01 01B02 01C01 01C02 01C03 01C04 35K10)
  • 第35類 医療用機械器具の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供(10D01 10D02 35K99)
  • 第40類 受託による医薬品・農業用化学品・化学品の製造(40H99)
  • 第41類 医学・医薬品に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供(41A01)
  • 第42類 医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究(42Q01)
  • 第42類 医薬品の開発(42Q01)
  • 第42類 医薬品の臨床試験(42Q01)
  • 第44類 医業(42V02)
  • 第44類 医薬品に関する医療情報の提供(42V02)

その他、自社の事業に応じて必要な商品・サービスをモレなく追加してください。

※注:上記の商品・サービスの表記はあくまで一例です。
上記は2017年6月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。
※2019年5月、運用変更に伴い一部修正・追加をしました。
※2022年1月、運用変更に伴い一部修正をしました。



5.「医療用」かどうかで変わる分類に注意

商標実務では、商品が「医療用」かどうかによって、分類が変わるものがあります。
具体的には、医療用のものは「第5類」に、医療用でない(衛生用、化粧用)ものは「第3類」に分類されるケースがあります

たとえば、以下のような例があります。

第5類
  • 医療用の皮膚用洗浄剤(01B01)
  • 医療用口中清涼剤(01B01)
  • 医療用歯磨き(01B01)
  • 医療用入浴剤(01B01)


第3類
  • 皮膚用洗浄剤(医療用のものを除く。)(04A01)
  • 口中清涼剤(01B01)
  • 歯磨き(医療用のものを除く。)(04B01)
  • 入浴剤(医療用のものを除く。)(04C01)

しかしながら、商標の保護という観点から見た場合、実際には、両者の明確な線引きは難しいと言えるのではないでしょうか。
たとえば、自社の商品は「医療用の歯磨き」であったとしても、他社が「一般的な歯磨き」について、同じ商標や似たような商標を登録したり、使ったりしては困るというのが普通ではないでしょうか。

つまり、このような分類の下では、一方だけに商標登録を受けても、実質的な保護としては不十分になってしまう可能性があるのです。

こういった事情もあって、上記のような商品については、医療用の第5類と、医療用ではない第3類の区分をともに願書に記載して商標登録を受けるケースを見かけます。別の留意点もありますが、実務上の防衛テクニックとして参考になるでしょう。

なお、現在の運用では、医療用かどうかを問わず、願書に「薬用〇〇〇」という表記で商品を記載することは認められませんので、ご注意ください。
その商品が医薬部外品であっても、「薬用〇〇〇」の表記は認められません。
また、いわゆる「薬用〇〇〇」=「医療用〇〇〇」というわけではありませんので、商品の性質・用途に応じて、区分の選択や願書への記載は慎重に検討するようにしてください。

※注:上記は2017年6月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。



当事務所がお手伝いできること

紫苑商標特許事務所では、商標登録のご依頼を承っております。
皆様に代わって、弁理士が申請準備から登録完了までの手続を遂行いたします。
当事務所の弁理士は、医薬品等の分野で多くの商標実務経験があります。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
ご依頼・ご相談はすべて、商標専門の代表弁理士が担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応も可能です。

専門家である弁理士に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める願書の作成や、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。
もちろん、貴社の時間や労力の節減にもつながります。

当事務所の特徴
  なぜ商標のことなら当事務所なのか?
  当事務所の特徴の詳細はこちら
  当事務所のサービスにおける考え方

商標登録のご相談や、ご依頼方法の確認などのお問い合わせは、まずは以下のフォームよりご連絡ください。追って弁理士より、Eメールにてコメント・ご案内等の回答を差し上げます。初回の回答は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談後に、しつこい営業電話などはいたしません。ご安心ください。
※当事務所へのご依頼は、Eメールがご利用できることが必須となります。
  サービスご提供までの流れ
  はじめての特許事務所Q&A

ご相談・お問い合わせ

お見積もり依頼

<初回無料相談について>
※ご回答に有料サービスが必要となる案件は除きます。
 なお、事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
 内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。