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接骨院(整骨院)・鍼灸院のための商標登録

接骨院(整骨院)のイメージ①

接骨院(整骨院)鍼灸院あんまマッサージ指圧院などの施術所の役割は、人々が日々体を酷使し、ストレスも多い現代社会において、ますます大きくなっていると言えるでしょう。

最近では、鍼灸や漢方薬などのいわゆる「東洋医学」を併用した医療も、よく見られるようになりました。今後も、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師といった方々の活躍には、より一層の期待がかかっていくものと思われます。

さて、このような接骨院(整骨院)、鍼灸院、あんまマッサージ指圧院を運営することは事業となります。事業である以上、「商標」とのかかわりは避けては通れませんそして、大切な商標を保護するためには、「商標登録」が有効な方法となります

「商標登録」は、「事業において自分の身を守る」ためにも、ぜひとも知っておいていただきたい制度です。特に、独立開業している柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師といった方々にとっては、商標登録について知ることのメリットは決して小さくないはずです。

そこで本ページでは、接骨院(整骨院)・鍼灸院のための商標登録について、その概要や注意点などについてご説明いたします。少しでもお役に立てますと幸いです。


1.商標登録とは?

事業(ビジネス)において、「商標」は必須となるものです。
どのような事業者でも、必ず何らかの「商標」とのかかわりがあると言っても、過言ではないでしょう。これは、接骨院(整骨院)、鍼灸院、あんまマッサージ指圧院などの施術所を運営する場合も同様です。

このような「商標」は、特許庁に申請(正確には「出願」)をして、所定の審査をパスすることによって、「商標登録」を受けることができます。

そして、商標登録をすることで、「商標権」という強力な権利を取得できます。

この「商標権」によって、ご自身の大切な商標、そして、その商標に蓄積された信用を、適切に保護することが可能となります。



2.商標登録の効果とは?

上述のように、商標登録をすると、「商標権」という強力な権利を取得できます。

商標権があることで、たとえば以下のようなメリットがあります。

1.その商標を、事業で独占して使うことができる。
2.他者が、事業で同じ商標を使うのを禁止することができる。
3.他者が、事業で似ている商標を使うのを禁止することができる。
4.譲渡やライセンスをするなど、財産権としても活用できる。
5.®を付けて、社会的信用をアップすることができる。
 ※注:実際には、商品やサービスの共通性も考慮されます。

接骨院(整骨院)、鍼灸院、あんまマッサージ指圧院などの施術所を運営するにあたって、商標登録をしておけば、その商標を安全・安心に使えることが実質的に保証されますので、他者との無用なトラブルの心配がなくなります。また、他者による名称のマネや便乗使用などの悪質な行為に対する予防にもなります

なお、商標権の効力は、日本全国に及びます。
また、現実の世界だけでなく、ネット上での商標の使用行為に対しても有効です。

商標権の有効期間(存続期間)は、原則として登録日から10年間です。
ただし、更新登録申請の手続をすることで、さらに10年の権利の維持が可能です。
更新の手続は、何度も繰り返してすることができます。
つまり、更新を続ける限り、半永久的に権利の維持ができるのです。

商標登録の詳細については、「商標登録とは?」もご参照ください。



3.商標登録の対象となるものは?

商標登録の対象となるものは、当然「商標」です。
では、そもそも「商標」とは何でしょうか?

「商標」とは、かんたんに言えば、「商品やサービスの識別標識」のことです。
具体的には、事業で使われる文字や図形が、商標を構成する主な要素となります。

それでは、接骨院(整骨院)、鍼灸院、あんまマッサージ指圧院などを運営するにあたっては、具体的にどのようなものが商標となり得るのでしょうか?

この点、たとえば以下のようなものが挙げられるでしょう。


(1)接骨院(整骨院)・鍼灸院等の名称

もっとも主だった商標として考えられるのは、接骨院(整骨院)、鍼灸院、あんまマッサージ指圧院などの施術所の名称と言えるでしょう。

実際に、「〇〇〇整骨院」といった名称の商標登録は多く見られます。

ただし、商標登録が認められるのは、その名称が商品やサービスの識別標識として十分に機能することが条件となります。この点、専門的には「識別力がある」などと言われます。

よって、「識別力がない」と考えられる名称には、商標登録は認められません。
「識別力がない」と考えられる名称とは、たとえば、ありふれた氏・名称と「接骨院(整骨院)」を結合しただけの名称や、施術所の特徴を意味するにすぎない名称などが挙げられます。

前者の例としては、たとえば「佐藤接骨院」のような名称が挙げられるでしょう。これに商標登録が認められると、全国の柔道整復師の佐藤さんが困ることになります。このような名称を商標登録しようとしても、特許庁の審査においては、「識別力が認められない」として登録が拒絶されることになります。

後者の例としては、たとえば「年中無休整骨院」とか「腰痛専門鍼灸院」といった名称が挙げられるでしょう。様々なパターンがあり得ますので、具体的にどのようなものが該当するかはわかりにくいかと思いますが、「業界内で誰もが使う必要がある」、「誰かに使用を独占させるのは妥当ではない」、「誰かに使用を独占させると、業界内で混乱が生じる」ようなものをイメージすると理解しやすいかと思います。

商標登録に向いている名称としては、たとえば「〇〇〇接骨院」や「〇〇〇鍼灸院」の「〇〇〇」の部分が、動物や花の名前である場合など、造語的なものが挙げられるでしょう。


(2)シンボルマーク

接骨院(整骨院)や鍼灸院等では、シンボルマークを採用していることも少なくないと思います。このようなシンボルマークも、商標になり得ます
シンボルマークは一般的に、図形の商標として商標登録の対象となります。

なお、施術所の名称と結合したロゴマークとして、採用する場合もあるでしょう。
もちろん、このようなロゴマークも商標登録の対象となります。


(3)オリジナルの治療法の名称

あまりないかもしれませんが、オリジナルの治療法の名称も、商標になり得ます。

治療法が独自の強みになる場合や、「ブランド」として他の施術所との差別化が図れる場合には、商標登録を検討する余地もあるでしょう。


(4)その他

その他として、たとえば、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師といった方々が事業で用いるオリジナルの肩書きや、オリジナルの商品名・サービス名などについても、商標登録の対象になり得ます

必要に応じて、これらの商標登録も検討すると良いでしょう。

なお、上記以外であっても、「商品やサービスの識別標識」となるものであれば、「商標」になり得ます。



4.業界内における商標登録のイメージについて

接骨院(整骨院)のイメージ②

数年前、業界内において、商標権侵害の警告に関する大きなトラブルがあったことは、当事務所もインターネット上の関連記事を通じて存じております。

突然の警告書、金銭の要求に困惑された関係者の方々も多かったことと思われます。関係者の方々が抱いたであろう不安なお気持ちを考えると、胸が痛くなる思いです。

このトラブルがきっかけで、商標登録や商標権に悪いイメージをもった柔道整復師、はり師、きゅう師などの方も、正直なところ、少なくないのではないかと思われます。

また、本件では、警告書は代理人の「弁理士」を通じて送付され、その中で金銭35万円を要求、そして、わずか1週間足らずの期間内での回答を求めてきたとのことです。これが事実であれば、商標登録だけでなく、弁理士という職業に対しても大きな不信感を抱いた方も、おそらく少なくないでしょう。

いまだに勘違いをしている方も少なくありませんが、商標登録は「お金儲け」のための道具ではありません事業者の信用と、商品やサービスの需要者を保護するためにあるものですたとえ商標登録をしていたとしても、本来の目的を履き違えた商標権の行使は許されるものではありません

このトラブルは、悪い条件が重なって生じた不運なケースと言えるでしょう。
商標登録や商標権は本来、事業者の方々の心強い味方となってくれるものです。
どうか、商標登録を毛嫌いしないでいただきたいと切に願います。

弁理士についても、その多くは道理をわきまえた、高い倫理観を持つ者です。
どうか安心して、商標のことは弁理士にご相談いただければと存じます。

なお、このトラブルは結果として商標権者の「言いがかり」となりましたが、事業を継続していく上では、いつどこで「正当な理由」による警告を受けてもおかしくはありません。この点、上述のように、ご自身が使う商標について商標登録をしておけば、安心・安全な使用が実質的に保証され、トラブルに巻き込まれる可能性はほとんどなくなります

経営者にとっては、心理的にも大きなメリットがあるものです。
ぜひ一度、商標登録をご検討いただくことをお勧めいたします。
そして、ご自身の事業で、どうかこれを上手く活用していただければと思います。



5.「早い者勝ち」のルールに要注意!

最後に、商標登録について絶対に知っておいていただきたい点があります。

それは、商標登録は「早い者勝ち」の制度であるということです。

たとえ、自分の方が先に使っていた商標だとしても、原則として、特許庁に申請をした順に、登録が認められるのです。つまり、のんびりしていると、いつ他者にその商標を申請され、商標登録されてしまってもおかしくありません。

他者がその商標を商標登録してしまうと、もはやその商標の使用継続は困難になると言えます。なぜなら、その他者の許諾を得ずに使用すれば、商標権侵害となる可能性があるからです。理不尽なようにも感じますが、特許庁は基本的に「先に商標登録をしようとすればできたのに、していなかったのが悪い」というスタンスです。よって、他者がしてしまった商標登録を事後的に取り戻すことは非常に困難なのが現実です。

ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切となります。

なお、現在、審査結果が出るまでには通常、約5~7か月程度がかかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からも「1日でも早い」申請が大切と言えます。



当事務所がお手伝いできること

紫苑商標特許事務所では、接骨院(整骨院)、鍼灸院、あんまマッサージ指圧院などに関する商標について、商標登録のご依頼等を承っております。
皆様に代わって、弁理士が申請準備から登録完了までの手続を遂行いたします。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
皆様からのご依頼等はすべて、代表弁理士が丁寧に担当させていただきます。
代表弁理士は、商標専門の弁理士として15年以上の実務経験がございます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応も可能です。

弁理士に依頼することで、事業者の皆様の時間や労力の節減にもつながります。
また、適切な商標登録のためのアドバイス等にも、ご期待いただけます。

皆様の業界と同じように、商標の世界も専門性は重要なポイントです。

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