| サイトマップ | | プライバシーポリシー |

お問い合わせはこちら

教室・習い事・スクールのための商標登録

料理教室のイメージ

ピアノ(楽器)、英会話、料理、ダンス、ヨガ、アート、パソコン
レッスンを提供する教室・スクールは、人々の生活を豊かにします。

これらの習い事の提供も事業であり、「サービス」と言えます。
そして、自分と他人のサービスを識別できる表示は、「商標」になります。
教室・習い事・スクールなどの先生ビジネスでも、商標は重要な役割を果たします。
これらの大切な商標は、「商標登録」によって保護をすることが理想的です。

そこで、本ページでは、教室・習い事・スクールのための商標登録について、必要性とメリットをご紹介いたします。なお、塾や予備校に関する商標登録につきましては、別途「塾・予備校のための商標登録」のページがありますので、ご参照ください。


1.商標登録のメリットと効果

商標は、所定の条件を満たすことで、特許庁で「商標登録」ができます。

商標登録をすると、「商標権」という権利が発生します。
これによって、権利範囲内で、自分だけがその商標を独占して使うことができます。
また、他人が無断で使う行為を禁止させることができます。

商標登録は、必ずしなければいけないものではありません。
商標登録をせずに、商標を使ってはいけないという決まりもありません。
しかし、商標登録をしていないと、自分の商標の安全な使用が確保できません
つまり、商標登録をせずに商標を使っていると、知らぬ間に他人の商標権を侵害してしまうリスクがあるのです。

他人の商標権を侵害すると、商標の使用中止や変更を求められる可能性があります。
最悪の場合、裁判を起こされ、損害賠償請求をされたりすることも考えられます。
いずれにしても、トラブルになれば事業に大きなダメージを受けることになります。

教室・習い事・スクールなどの先生ビジネスでは、信用が第一です。
商標権侵害のトラブルに巻き込まれれば、生徒や利用者からの信用を大きく失うことは火を見るより明らかです。場合によっては、事業の継続すら危ないかもしれません。

商標登録をしておけば、原則として他人の商標権を侵害することはありません。
他人の権利と抵触する範囲では、商標登録できないのが制度上の建前だからです。
したがって、商標登録により、安心・安全に教室・スクール事業を運営していくことが可能になります。また、商標権によって他人が勝手にその商標を使うことを禁止できますので、生徒や利用者がサービスを誤認・混同するのを防止することもできます。

このように、商標登録には多くのメリットがあり、事業の「お守り」となります
その結果、あなたの事業の信用の向上に貢献すると言っても、過言ではありません。
近年は、オンライン教室やオンラインスクールもブームです。
業界における商標登録の重要性は、より高まっているのではないかと思われます。

この機会にぜひ、ご検討されてはいかがでしょうか。

なお、登録をしないリスクは、上述の点だけではありません。
詳細は、「商標登録をしないとどうなるのか」もご参照ください。


2.商標登録の対象となり得る表示

習い事ビジネスにおいて、商標となり得るものは様々です。
一般的に、たとえば以下のようなものが商標登録の対象として考えられるでしょう。


教室名・スクール名

教室名やスクール名が、商標登録の対象としてまず考えられるでしょう。

たとえば、音楽教室、英会話スクール、ダンススクールなどの名称が挙げられます。
ただし、ありふれた氏や地名と、一般的な業種名を組み合わせたような名称は、「自分と他人のサービスを識別することができない(=商標になり得ない)」として、原則的には登録することができないと考えられます。たとえば、「山田英会話スクール」や「横浜音楽教室」などの名称は、商標登録を受けることは難しいでしょう。

ロゴマーク

看板・広告・名刺などに、ロゴマークを表示することも多いかと思います。
このようなロゴマークも図形の商標として、商標登録の対象となり得ます。

たとえば、調理器具をモチーフにした料理教室のロゴマークや、IT機器をモチーフにしたパソコン教室のロゴマークなどが挙げられるでしょう。

オリジナルのサービス名・メニュー名

提供しているレッスンに、オリジナルのサービス名やメニュー名があれば、これらも商標登録の対象になり得ます。

たとえば、「紫苑ダンス」とか「紫苑ヨガコース」などが挙げられます。
ただし、それらが一般的なサービスの内容を意味する語と理解される範囲内であれば、「自分と他人のサービスを識別することができない(=商標になり得ない)」として、原則的には登録することができないと考えられます。
よって、「造語」的なサービス名やメニュー名であることが、より理想的と言えます。

なお、インターネット上で専門サイトを開設しているような場合には、当該サイト名についても商標登録の対象となる余地があるでしょう。

※上に挙げたのはあくまで一例です。
  他にも商標となるものであれば、登録対象になり得ます。


3.商標登録は「早い者勝ち」であることに注意

以上、教室・習い事・スクールのための商標登録の概要を見てきました。

最後に、商標登録について、くれぐれも注意していただきたい点があります。
それは、商標登録は、原則として「早い者勝ち」のルールであることです。
商標を「使い始めた順」ではなく、特許庁に「申請した順」に認められるのです。

最近、ニュース番組などでは、まったく関係のない個人や会社が、他人の商標を勝手に登録申請していることが度々話題になっていますが、まさに、この「早い者勝ち」のシステムを悪用したものと言えます。

また、1日に特許庁にされる申請は約300件~400件もあります
悪意のない他人が申請した商標が、偶然同じような商標になるケースもあり得ます。
このような場合に、先に他人に商標登録をされてしまうと、もはや費用をかけない対抗手段はとれなくなり、その商標を使い続けることは困難となってしまいます。

よって、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。

なお、特許庁の審査が完了するまでに通常、約7~9ヶ月程度かかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からも、1日も早い申請が大切と言えます。


当事務所がお手伝いできること

当事務所では、商標登録のご依頼を承っております。
皆様に代わって、申請準備から登録までの手続を弁理士にお任せいただけます。

当事務所は、日本でもめずらしい商標専門の特許事務所です。
ご依頼等は、15年以上の実務経験を有する代表弁理士が担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。

専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成や、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。
もちろん、貴社の時間や労力の節減にもつながります。

当事務所の特徴
  なぜ商標のことなら当事務所なのか?
  当事務所の特徴の詳細はこちら
  当事務所のサービスにおける考え方

当事務所への商標登録のご相談、ご依頼方法の確認などのお問い合わせ、費用のお見積り依頼は、まずは以下のフォームよりご連絡ください。
追って弁理士より、Eメールにてコメント・ご案内等の回答を差し上げます。
初回の回答は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。

ご相談等の後に、しつこい営業電話などはいたしません。ご安心ください。
※当事務所へのご依頼は、Eメールがご利用できることが必須となります。
  サービスご提供までの流れ
  はじめての特許事務所Q&A
  商標登録についてのよくあるQ&A

ご相談・お問い合わせ

お見積もり依頼

<初回無料相談について>
※ご回答に有料サービスが必要となる案件は除きます。
 なお、事前のご了承なく有料サービスに着手することはありませんので、ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
 内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。