美容室・理容室のための商標登録
美容室や理容室は、私たちの豊かな生活に欠かせません。
最近では、日本全国に23万軒もの美容室があると言われています。
街を歩けば、たしかに至る所に店舗を見かけます。
このような美容室などの店舗・サービスを、識別するための標識が「商標」です。
そして、商標を保護・活用するには、「商標登録」が特に有効となります。
本ページでは、美容室や理容室に関する商標登録の概要と留意点をご紹介します。
1.美容室等の商標の特徴
美容室や理容室の重要な商標といえば、「店舗名・店名」がまず挙げられます。
特に美容室では、単に髪の毛を切るだけではなく、美容やファッションをも目的としているお客さんがほとんどです。女性であれば、癒される「憩いの場」として利用している方も少なくないでしょう。そのため、店舗名や店名には、おしゃれ・高貴なイメージを想起させる、英語やフランス語のことばが採用されることが多いように思います。
最近では、時代の流れなのか、いわゆる「床屋さん」でも、「○○理髪店」といった昔ながらの名称ではなく、上記のような横文字の名称の店舗も少なくないようです。
このように、美容室や理容室の店舗名・店名として、おしゃれなイメージや高貴なイメージを想起させる語が採用されやすい傾向があることを踏まえると、商標として選択し得る語の範囲は、ある程度狭いと考えられます。日本全国に23万店舗もの美容室が存在していることも考慮すれば、同じような発想で、同じような商標が採用される確率は比較的高くなると言えるのではないでしょうか。
そうであれば、美容室等の店舗名・店名の商標は、他人の商標と同じようなものや、似たようなものに比較的なりやすいという特徴があると考えられそうです。
なお、商品やサービスの識別標識となる「文字」や「図形」などであれば、それらは商標になり得ます。よって、美容室等に関係する商標が、店舗名・店名に限られるわけではありません。他にも、たとえばロゴマークやサービス名(コース名)なども、商標となり得ます。
2.美容室等の商標登録が大切な理由
「商標」については、所定の条件の下で、「商標登録」をすることができます。
そして、商標登録をすると、「商標権」という権利が発生します。
商標権があれば、権利の範囲内で、登録した商標を独占して使うことができます。
また、権利の範囲内で、他人が同一・類似の商標を使うことを禁止できます。
商標権の効力は、日本全国に及びます。
つまり、商標登録をすれば、「事業で安心・安全に商標を使うことができる」点が、商標権によって保証されるようなもので、そのメリットは非常に大きいと言えます。
にもかかわらず、美容室や理容室の商標登録制度の利用はあまり多くないようです。
理由としては、経営状態が厳しく経費がそこまで回らないというのもあるでしょうが、「そもそも商標登録の制度を知らない」というのが大半なのではないでしょうか。
「うちは郊外で細々とやってるし、トラブルに巻き込まれることなんてないよ」
費用対効果を考えれば、そのような気持ちになる理由もわかります。
可能性でいえば、たしかに問題が起こらない確率の方が高いでしょう。
ですが、いざというときの「保険」となるのが商標登録です。
たとえば、次のような状況となった場合、商標登録を受けていなければ、取り返しのつかない損害を被るリスクがあるのです。
(1)有名店舗になった場合
美容師であるあなたが、「カリスマ美容師」としてテレビ番組などのメディアで紹介されると、お店の知名度が爆発的に上がることは少なくありません。
インターネットの口コミや評判から、店舗名が一気に有名になることもあるでしょう。
すると、この店舗名をマネしたり、似たような名称を付けたりする第三者が現れるのが世の常ではないでしょうか。
これによって、あなたのお店に行きたいと考えているお客さんは、このような店舗をあなたのお店やグループ店舗と間違ってしまう可能性があります。放置すれば、あなたは多くのお客さんを横取りされてしまう上に、間違ったお客さんからのあなたに対する信用も下がってしまうでしょう。インターネット上の検索や口コミにおいても、悪影響を及ぼす可能性が考えられます。
ですから、あなたは一刻も早くこの第三者の行為をやめさせなければなりません。
そこで役立つのが商標権というわけです。
商標権は強力な権利で、このような第三者の使用行為を禁止させることができます。
また、場合によっては、相手に刑事罰も適用されます。
一方で、商標権がなければ、第三者にこれをやめさせることはなかなか困難です。
場合によっては、不正競争防止法に基づく差止めも可能でしょうが、一般的に商標権の行使と比べて時間も労力も必要となります。時間が経てば経つほど被害は深刻になりますので、あらかじめ商標登録を受けて、このような事態に備えておくことが有効です。
(2)ライバルが先に商標登録してしまった場合
美容室や理容室は、個人経営の場合が比較的多いと思われますが、最近では、企業が広い地域で多くの店舗を展開することも少なくないようです。グループ店、チェーン店のような形態もあるでしょう。このような企業は、事前にしっかりと商標登録を行なってから事業を開始するのが一般的です。
もしも、あなたが使っている商標が、偶然にも彼らが商標登録をした商標と同じか、似ている場合、そのまま使用を続ければ、商標権の侵害となってしまいます。
たとえ、あなたの方が先に使っていたとしても、また、何年も前から長く使っていたとしても、原則として商標権侵害となってしまうのです。使用中止を要求する警告書が来たら、法律に規定された特別な事情がない限り、これに従わざるを得ないのです。
商標の使用中止とは、店舗名を変更しなければならない場合もあります。
長年お客様や地域に親しまれた名称を変えるのも辛いですが、店舗の看板や外装、備品などを変更する必要がありますので、これによって多額の費用がかかってしまいます。ここで「あのとき先に商標登録を受けていれば・・・」と後悔しても、後の祭りです。
あなたは、「うちは小さい店だから、見つからないよ」と思われるかもしれません。たしかに、見つからない場合もあるでしょう。しかし、インターネットが爆発的に発展している現在においては、決して油断してはいけません。あなたがお店のホームページを作っていたり、電話帳の掲載をしていたりすれば、それだけ発見される可能性は高いと思った方が良いでしょう。特に、彼らの商標が有名で、「ブランド化」しているまでに至っていれば、まず警告書を受け取ることになると考えられます。
このような思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、あらかじめ商標登録を受けておくことが有効なのです。
ご参考:「商標登録をしないとどうなるのか」
3.美容室等の商標登録に関する指定商品・指定役務
以下の記載内容を盗用したとみられる、「非商標専門家」の事業者によるウェブサイト記事の存在が確認されています。このような悪質な事業者のウェブサイトで提供される情報や当該情報発信者の信憑性につき、十分にご注意ください。
商標登録の申請には、申請書である「願書」を特許庁に提出します。
願書には、登録をしたい商標と、それを使う商品やサービス等を記載します。
ここに記載した内容が、商標権の効力範囲を定める基準となるため重要です。
美容室等についての商標登録の場合、願書への記載が必須となる眼目のサービスは、「第44類」のクラス(区分)に含まれる、「美容・理容」です。
最近では、ネイルアートや、美容指導サービスを提供する店舗もあるようですので、同じ第44類に含まれる「ネイルアート」、「美容及び理容に関するコンサルティング及び指導」などを、あわせて記載してもよいでしょう。
なお、同じ第44類に含まれるという点から、必要に応じて、「頭皮のマッサージ」や「マッサージ及び指圧」などの記載も、検討するとよろしいかもしれません。
また、成人式向けなどに、着付けのサービスを提供する店舗も少なくないでしょう。このようなサービスにも力を入れている場合は、「第45類」のクラスを追加して、これに含まれる「着物の着付け」を記載すると良いでしょう。
さらに、店舗内外で業務として、美容教室やセミナー・コンテストを開催しているような場合は、「第41類」のクラスを追加して、これに含まれる「美容の教授」、「爪に関する美容技術の教授」、「理容・美容に関するセミナーの企画・運営又は開催」、「美容・理容技術コンテストの企画・運営又は開催」なども記載すると良いと思います。
店舗オリジナルのシャンプー等を販売しているような場合は、必要に応じて、「第3類」のクラスを追加し、これに含まれる「シャンプー」や「ヘアトリートメント」等を記載することもご検討下さい。
その他にも、ご自身の業務内容に合わせて、保護をしたいサービスや商品を漏れなく願書に記載することが大切となります。
※注:上記のサービスや商品の記載は、あくまで一例です。
上記の指定商品・指定役務の表記は、過去に特許庁で認められたものですが、将来的に運用変更がなされる可能性があります。また、これらが属する区分についても、将来的に変更になる可能性がございますので、実際に願書を作成する際には、あらためてご確認を願います。
4.おわりに・・・
美容室や理容室は地域性が強いことから、商標登録の必要性が軽視されている傾向があることは否めません。一方で、競業者が多いからこそ、商標登録がより重要になるという考え方もあります。
ある日突然、思いがけないトラブルに巻き込まれないためにも、「保険」としての商標登録を、これを機会にご検討されてはいかがでしょうか。
なお、商標登録は「早い者勝ち」の制度であることに注意してください。
登録は、商標を使い始めた順ではなく、特許庁に申請した順に認められるルールです。
よって、他人が先にあなたと同じ商標や似ている商標を商標登録してしまうと、あなたは登録を受けることができなくなってしまいます。
それどころか、それ以降に商標を使い続ければ、商標権の侵害となってしまいます。
ですから、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切です。
最近では、申請結果が出るまでに通常、約7~9か月程度がかかっています。
思いのほか時間を要しますので、この点からも1日も早い申請が重要です。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、商標登録のご依頼を承っております。
皆様に代わって、弁理士が申請準備から登録完了までの手続をお進めいたします。
当事務所は、日本でもめずらしい商標専門の特許事務所です。
当事務所へのご依頼・ご相談は、商標分野で15年以上の実務経験を有する代表弁理士が担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応が可能です。
専門家に依頼することで、審査にパスできる可能性を高める申請書の作成や、商標を登録・使用する際の適確なアドバイスにご期待いただけます。
もちろん、貴社の時間や労力の節減にもつながります。
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