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歯医者さんのための商標登録

歯科イメージ①

歯医者さんは、私たちが健康な生活を送るために欠かせない存在です。
高齢化社会では、歯医者さんによる治療・予防が、ますます重要になるでしょう。

ところで、歯科医業も「事業」であり、経営が非常に重要となります。
歯科医の半数以上が開業医と言われており、経営者である先生も多いことでしょう。

そのような中で、忘れてはならないのが「商標」の存在です。

歯科医業では、医院名クリニック名ロゴマークなどが「商標」になり得ます。
一般の事業者と比較すると、歯科医の先生が商標トラブルに巻き込まれる可能性は低いとは思います。しかし、事業である以上、決して油断できないのが商標でもあります。

事業で使用する商標を常に意識して、ケアすることはとても大切です。
そして、商標を適切に保護するためには、「商標登録」が有効となります。

そこで本ページでは、歯医者さんのための商標登録について、その概要や方法などについてご説明いたします。先生方のご参考になれば幸いです。


1.商標とは?

商標」とは、かんたんに言えば、「商品やサービスの識別標識」のことです。
具体的には、事業で使われる文字や図形が、商標を構成する主な要素となります。

文字の商標とは、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットから構成されるものや、これらを組み合わせたものを言います。ロゴタイプも、図案化の程度が著しいものでなければ文字商標の一種と言えるでしょう。

図形の商標とは、図形要素から構成されるものや、シンボルマーク、キャラクター図案などを言います。必ずしも図形に限定されるわけではありません。

もちろん、企業ロゴのように、文字と図形が結合した商標というものもあります。
たとえば、当事務所のロゴマークも、文字と図形が結合した商標と言えます。
当事務所のロゴマーク商標の画像

それでは、歯科医業においては、どのようなものが商標となり得るでしょうか?
以下に、歯医者さんに関連すると考えられる商標の一例を見てみましょう。


(1)医院名・クリニック名

歯科医院の名称や、クリニックの名称は、商標になり得ます。
歯医者さんによる商標登録の対象としては、もっともメインとなるものでしょう。

ただし、ありふれた名字や地域名と、「歯科」「歯科医院」「デンタルクリニック」等の語を組み合わせただけの名称は、原則として、商標登録を受けることはできないと考えられます。こういった名称は、識別標識として機能することが難しいと考えられ、また、特定の人に使用を独占させるのも妥当ではないからです。

たとえば、「横浜歯科」、「佐藤歯科医院」、「山田デンタルクリニック」等の文字商標が、これに該当するでしょう。

商品やサービスの識別標識として機能するのが難しいと特許庁で判断された場合、商標登録は拒絶されてしまいますので、注意が必要です。なお、このような名称は、商標登録はできませんが、自由に使用することは(商標制度上)基本的に問題ありません。

なお、たとえば「シオン歯科」のように、造語的な名称の場合は、通常、識別標識として機能するとされます。よって、造語的な名称の場合は、より商標登録に向いていると言えるでしょう。


(2)シンボルマーク

歯科医院やクリニックのシンボルマークも、商標になり得ます。
シンボルマークは一般的に、図形の商標として商標登録の対象となります。

なお、医院名やクリニック名と結合した一つのロゴマークの商標として、商標登録がされるケースも多く見られます。


(3)マスコットキャラクターの図案

小児歯科専門の歯科医院では、マスコットキャラクターがあるかもしれません。
このようなキャラクターイラストも、図形商標として商標登録の対象となり得ます。

ただし、キャラクターのイラストは著作権でも保護が可能です。
よほど商標的な使用頻度が高い等の事情がないかぎり、優先度は高くはないでしょう。


(4)オリジナルの治療法の名称

あまりないかもしれませんが、オリジナルの治療法の名称も、商標になり得ます。
歯科医院経営にあたり重視する場合は、商標登録を検討する余地もあるでしょう。

たとえば、根管治療の治療法名とか、インプラントの技法名などが考えられます。


(5)オリジナルのサイトの名称

あまりないかもしれませんが、オリジナルのサイトの名称も、商標になり得ます。
ウェブコンテンツを重視した経営を行っているような場合は、商標登録を検討する余地もあるでしょう。


その他、上記以外であっても、「商品やサービスの識別標識」となるものであれば、「商標」になり得ます。


2.商標登録とは?

それでは、「商標登録」とは何でしょうか?

医院名やロゴマークなどの「商標」は、特許庁に申請(正確には「出願」)をして、所定の審査をパスすることによって、「商標登録」を受けることができます。

そして、商標登録をすることで、「商標権」という強力な権利を取得できます。

商標登録をして商標権を取得すると、たとえば以下のようなメリットがあります。

1.その商標を、事業で独占して使うことができる。
2.他者が、事業で同じ商標を使うのを禁止することができる。
3.他者が、事業で似ている商標を使うのを禁止することができる。
4.譲渡やライセンスをするなど、財産権としても活用できる。
5.®を付けて、社会的信用をアップすることができる。
 ※注:実際には、商品やサービスの共通性も考慮されます。

商標権の効力は、日本全国に及びます。
また、現実の世界だけでなく、ネット上の使用行為に対しても有効です。

商標権の有効期間(存続期間)は、原則として登録日から10年間です。
ただし、更新登録申請の手続をすることで、さらに10年の権利の維持が可能です。
更新の手続は、何度も繰り返してすることができます。

商標登録の詳細については、「商標登録とは?」もご参照ください。


3.商標登録はどのように役立つのか?

歯科イメージ②

一般的な事業においては、商標登録をすることによって、他者による紛らわしい名称の商品や模倣品、類似名称のサービスなどの排除に役立てることができます。
このような点では、歯科医業においてトラブルは発生しにくいと考えられます。

よって、業界的には、商標登録をする恩恵はやや少ないかもしれません。
しかし、たとえば以下のような場面では、商標登録が役立つと考えられます。


(1)同じような名称の歯科医院等があって困っている場合

歯科医院やデンタルクリニックの数は、コンビニ店舗よりも多いと言われています。
これだけの数の医院やクリニックがあれば、似た名称となることもあり得るでしょう。
インターネット検索をすると、たとえ造語的な名称であったとしても、同じような名称の歯科医院やデンタルクリニックが、意外と存在していることがわかります。

このような場合、実際には所在地などで識別していることが多いようです。
歯医者さん同士、お互いにトラブルにしたくはないという思いなのかもしれません。

ただ、インターネット検索が当たり前になった今の時代においては、同じような名称の歯科医院等が存在することで、患者さんが混乱したり、分院だと勘違いをしたりしてしまうリスクも当然に考えられます。

また、苦労して医院等を大きくしたタイミングで、後続の歯科医院等が同じような名称で近隣地域に開業したら、経営者としてはさすがに問題視せざるを得ないでしょう。もし、似たような名称の歯科医院等が不祥事を起こした場合、そこと間違えられたり、関連医院だと誤解されるリスクもあります。

よって、やはり「やめてほしい」というのが先生方の本音ではないでしょうか?

そんなとき、商標登録をして商標権を有していれば、名称変更を求める正当な根拠となり得ます。歯科医師会のルールなどもあるかもしれませんが、少なくとも、法律に基づいて発生した権利を根拠とした主張となりますので、相手側と交渉をするに際して、角は立ちにくいのではないかと思われます。なお、商標権の効力は日本全国に及ぶため、まったく異なる拠点の歯科に対しても(制度上は)主張が可能です。

なにより、大切な患者さんが混乱したり、勘違いをすることは防止すべきです。
商標権によって実際に使用をやめさせられるかは、似ている度合いにもよりますが、予期せぬ事態が生じたときのためにも、商標登録をしておく意義はあると考えます。


(2)医院名やロゴマークの使用の安全性を確保したい場合

商標登録は基本的に、先に発生している他人の商標権と抵触する範囲では認められません。つまり、「商標登録ができた」という事実は、原則として、その商標の使用によって他人の商標権を侵害することはないということを意味します。

これを逆に言えば、商標登録をしておけば、その商標を安全・安心に使い続けることが実質的に保証されるということです。

ですから、歯科医院・デンタルクリニックの名称や、ロゴマークを商標登録しておけば、それらの使用について、少なくとも他人から商標権に基づくクレームを受けることはないということになります。

この点は、ご自身が他の先生方と争うつもりがなくても、「自分の身を守る」という観点において、心理的にも大きなメリットになると言えるのではないでしょうか。

他人の商標権を侵害すると、商標の使用中止などが求められる可能性があります。
いざ名称やロゴマークを変更するとなれば、かなりの労力と出費を伴うものです。
このような事態を未然に防止するためにも、商標登録は役立ちます。


(3)ブランドのようにイメージアップを狙う場合

患者さんからすると、「商標登録をしている」という事実は、「信用できそう」とか「しっかり対応してくれそう」といった、歯科医院のイメージアップにつながることも少なくないと思われます。

一般の方々からすれば、商標登録をしていることにブランド価値を感じるものです。
他院との差別化という点でも、商標登録は役に立つのではないかと思われます。

もちろん、実際に貴院のブランドとして有効に活用していくことも可能でしょう。


その他にも、商標登録にはメリットがあります。
なお、登録をしない場合のリスクについては、「商標登録をしないとどうなるのか」をご参照ください。


4.商標登録をするには?

(1)商標登録の方法

商標登録をするためには、特許庁への「出願」が必要です。
※以下、説明の便宜上、「出願」を「申請」と言い換えます。
登録の申請をするには、申請書となる「願書」を作成して提出します。

願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する商品やサービス等を記載します。
商標登録は、商品やサービスとセットで行なうというイメージです。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。

願書に記載すべき商品やサービスは、45のグループ(区分)に分類されています。
たとえば、化学品は第1類、薬剤は第5類、医療用機械器具は第10類、といった具合です。願書には、この区分とそれらに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要となります。歯医者さんの商標登録の場合は、「歯科医業」が含まれる「第44類」が眼目となるでしょう。

願書を提出すると、特許庁の審査官によって審査がなされます。
そして、無事にパスすると、商標登録料の納付を経て、正式に商標登録となります。

なお、ここで特に注意すべきポイントがあります。
それは、商標登録は「早い者勝ち」の制度であるということです。
たとえ、自分の方が先に使っていた商標だとしても、原則として、特許庁に申請をした順に、登録が認められるのです。つまり、のんびりしていると、いつ他者にその商標を申請され、商標登録されてしまってもおかしくありません。

そのため、商標登録は、1日でも早く申請を完了することが大切となります。

現在、審査結果が出るまでには通常、約9か月程度がかかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からも「1日でも早い」申請が大切と言えます。


(2)商標登録の費用

商標登録には、費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)申請時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、願書に含める区分の数によって変動します。
すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、料金が増額となる仕組みです。

具体的な金額(※1件分)は、以下のようになります。

(1)申請時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、「第44類」の1区分を指定する場合は、
(1)申請時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。
よって、商標登録(10年)には、最低でも44,900円が必要ということになります。

なお、弁理士に依頼する場合(後述)には、これにサービス料金が加わります
料金は、弁理士の所属する特許事務所によって異なります。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって、手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。


5.弁理士へのご依頼のススメ

商標登録は、歯医者さんご自身でも、必要な手続をすることが可能です。

しかし、その場合、それなりの時間や労力が必要と言わざるを得ません。
また、制度の理解不足から、意味のない商標登録をしてしまうリスクもあります。
そもそも、毎日お忙しい歯科医の先生方には、時間的な余裕もないと思います。

そこでオススメなのが、知的財産権の専門家である「弁理士」へのご依頼です。
弁理士に依頼すれば、商標登録の完了までを代理人として任せることができます。

ここで、一つご留意いただきたいのは、弁理士にも専門性があるという点です。
歯医者さんにも、「歯周病専門」、「歯科麻酔専門」などといった専門性がある先生がいらっしゃるのと同様、弁理士にも主に専門とする分野があるのが一般的なのです。

「専門性が重要」というのは、歯科医の先生方には釈迦に説法かもしれません。
ですが、依頼する弁理士は、専門性を考慮してお選びになることが大切と言えます。
商標登録であれば、やはり商標分野を専門とする弁理士に依頼されるのが理想的です。

ただ、弁理士には「専門医」のような、わかりやすい肩書きがありません。
よって、どんな弁理士でも、特定の分野を「専門」だと名乗ることができます。
そのため、特にネット上では、弁理士の真の専門性や経験がわかりにくい状況です。

そこで、商標分野を真に専門とする弁理士であるかどうかは、ホームページ等でしっかりと経歴などをチェックした上で、たとえば以下のような点を参考に、ご判断されるとよろしいでしょう。

・日本商標協会(JTA)の会員である。
・適正な料金体系でサービスを提供している。
・依頼人からのヒアリングをしっかり実施している。
・ウェブサイトに商標実務についての専門的な考察・言及がある。
・商標実務に関する論文や寄稿がある。

いずれにしても、まずは弁理士にお気軽にご相談いただくのがよろしいでしょう。

ご相談・ご依頼は、弁理士の所属する特許事務所にご連絡ください。
その際は、「はじめての特許事務所Q&A」も、ぜひご参照ください。


当事務所がお手伝いできること

紫苑商標特許事務所では、歯科医業に関する商標登録のご依頼を承っております。
先生方に代わって、弁理士が申請準備から登録完了までの手続を遂行いたします。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
ご依頼はすべて、商標分野を専門とする代表弁理士が丁寧に担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応も可能です。

弁理士に依頼することで、歯科医の先生方の時間や労力の節減につながります。
また、適切な商標登録のためのアドバイス等にも、ご期待いただけます。

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