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日用品(衛生用品・洗剤・家庭用化学製品)の商標登録

衛生用品のイメージ

衛生用品洗剤家庭用化学製品などの日用品は、
私たちの暮らしに欠かせないものです。

特に、2020年からの新型コロナウイルス感染症拡大にともない、
マスク消毒液ハンドソープ体温計などの需要が、大きくなっています。
初期の頃には、トイレットペーパーなどの商品が品薄になることもありました。

これらの商品に関する事業を始めた企業も、おそらく増えたと予測されます。

さて、このような日用品に関する商品に使われる商品名ロゴマーク
製造者や販売者の名称・マークは、「商標」になり得ます。

事業において、この「商標」を守ることは、非常に重要です。
そして、そのためには、「商標登録」が有効な手段となります。

本ページでは、日用品に関する商品(特に、衛生用品・洗剤・家庭用化学製品等)の商標登録について、その概要や方法などについてご説明いたします。

本ページでは、主に衛生用品・洗剤・家庭用化学製品の商標登録を取り上げます。
 これら以外の日用品に関するものは、以下のページもご参照ください。
  医薬品・医薬部外品・医療機器の商標登録
  化粧品・コスメ・トイレタリーの商標登録
  ベビー用品・ベビー服の商標登録



1.商標登録のメリットとは?

商標」とは、かんたんに言えば、「商品やサービスの識別標識」のことです。

日用品に関する商品・サービスに使われる、商品名ロゴマーク製造者・販売者の名称・マークなどの文字や図形は、商標になり得ます。

これらの商標は、特許庁に申請(出願)をして、所定の審査をパスすることにより、「商標登録」を受けることができます。

そして、商標登録をすることで、「商標権」という強力な権利を取得できます。

商標登録をして商標権を取得すると、たとえば以下のようなメリットがあります。

1.その商標を、事業で独占して使うことができる。
2.他者が、事業で同じ商標を使うのを禁止することができる。
3.他者が、事業で似ている商標を使うのを禁止することができる。
 ※注:実際には、商品やサービスの共通性も考慮されます。

商標登録のメリットは、他にも®を付けられるなど、様々です。

商標登録は、事業者の義務というわけではありません。
あくまで、各事業者の任意によるものとなります。
ですが、ビジネスを有利に進め、商標トラブルを防止するためには、有効な手段です
実質的に、「事業者にとって商標登録は必須」と言っても、間違いではないでしょう。

なお、商標登録の詳細については、「商標登録とは?」もご参照ください。


2.商標登録はいつまで有効か?

商標登録の有効期間は、すなわち「商標権の存続期間」ということになります。
商標権の存続期間は、原則として登録日から10年間です。

ただし、更新登録申請の手続をすることで、さらに10年の権利の維持が可能です。
更新手続は、何度も繰り返してすることができます。運転免許のようなイメージです。
つまり、更新手続を繰り返す限り、半永久的に商標登録の維持が可能というわけです。

なお、商標権の効力は、日本全国に及びます
また、現実の世界だけでなく、ネット上の他者による使用行為に対しても有効です。


3.商標登録の方法とは?

商標登録をするためには、特許庁への「出願」が必要です。
出願をするには、申請書となる「願書」を作成して提出します。
現在は、インターネットを用いたオンライン手続が主流です。

願書には、登録を受けたい商標と、商標を使用する商品やサービス等を記載します。
商標登録は、商品やサービスとセットで行なうというイメージです。
ここで記載したものが、商標権の権利範囲となりますので、慎重な検討が必要です。

願書に記載すべき商品やサービスは、45のグループ(区分)に分類されています。
たとえば、化粧品は第3類、薬剤は第5類、文房具類は第16類、といった具合です。願書には、この区分とそれらに分類される具体的な商品・サービスを併せて記載することが必要となります。

願書を提出すると、特許庁の審査官によって審査がなされます。
そして、無事にパスすると、商標登録料の納付を経て、正式に商標登録となります。

なお、ここで特に注意すべきポイントがあります。
それは、商標登録は「早い者勝ち」であるという点です。
原則として、特許庁に出願をした順に、登録が認められるのです。
つまり、のんびりしていると、いつ他人に商標登録出願をされ、先に商標登録されてしまってもおかしくはないということです。

ですから、商標登録は、1日でも早く出願を完了することが重要となります。

現在、審査結果が出るまでには通常、約7~9か月程度がかかっています。
意外と時間がかかりますので、この点からも「1日も早い」出願手続が大切です。


4.商標登録にかかる費用は?

商標登録には、費用がかかります。
審査で引っかからずにスムーズに登録が認められた場合、(1)出願時(2)登録時の2回のタイミングで支払いが発生します。

料金の額は、願書に含める「区分の数」によって変動します。
すなわち、区分の数が増えれば増えるほど、料金が増額になる仕組みです。

具体的な金額は、以下のようになります。

(1)出願時:  3,400円+(区分数×8,600円)
(2)登録時:  区分数×32,900円  ※10年分の登録料です。

たとえば、「第5類」のみの1区分を指定する場合は、
(1)出願時に12,000円、(2)登録時に32,900円が必要です。
よって、商標登録(10年)には、最低でも44,900円が必要ということになります。

なお、弁理士に依頼する場合には、これにサービス料金(報酬)が加わります
料金は、弁理士の所属する特許事務所によって異なります。

また、審査で引っかかった場合等には、対応するにあたって必要となる手続に応じた諸費用が発生する場合がありますので、ご留意ください。


5.日用品に関する商品の分類について

それでは、日用品(衛生用品・洗剤・家庭用化学製品)に関する商品を、願書に記載する際の分類(区分)について見てみましょう。

衛生用品・洗剤・家庭用化学製品の場合、第3類第5類に分類される場合が多いと言えますが、その他の区分に分類されているケースもありますので、注意が必要です。以下に、商品と分類の一例をご紹介いたします。

衛生用品
  • 衛生マスク → 第10類
  • 体温計 → 第10類
  • トイレットペーパー → 第16類
  • ティッシュペーパー → 第16類
  • ウエットティッシュ → 第16類
  • アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー → 第16類
  • 消毒液 → 第5類
  • 使い捨てのティッシュに浸み込ませた消毒剤 → 第5類
  • 紙おむつ → 第5類
  • 生理用タンポン → 第5類
  • 生理用ナプキン → 第5類
  • 失禁・生理用ライナー → 第5類

※「衛生マスク」は第5類に分類されていましたが、
 2022年1月1日より「第10類」の分類に変更となりました。


洗剤
  • 洗濯用洗剤 → 第3類
  • 洗濯用漂白剤 → 第3類
  • 洗濯用柔軟剤 → 第3類
  • 被服用消臭剤 → 第5類
  • 家庭用洗剤 → 第3類
  • 台所用漂白剤 → 第1類
  • 台所用洗浄剤 → 第3類
  • クレンザー(洗剤) → 第3類
  • 浴室用洗剤 → 第3類
  • トイレ用漂白剤 → 第1類
  • トイレ用洗剤 → 第3類

※「漂白剤」や「消臭剤」は、用途によって区分が異なることに注意が必要です。


家庭用化学製品
  • 殺虫剤(農薬に当たるものを除く。) → 第5類
  • 防虫剤(農薬に当たるものを除く。) → 第5類
  • 除湿剤 → 第1類
  • 空気消臭剤 → 第5類
  • 靴用消臭剤 → 第5類
  • トイレ用消臭剤 → 第5類
  • 台所用消臭剤 → 第5類
  • 芳香剤 → 第3類
  • 家庭用芳香剤 → 第3類
  • 室内用芳香剤 → 第3類

※「消臭剤」は、用途によって区分が変わることに注意が必要です。
 たとえば、身体用やペット用のものは、「第5類」ではなく「第3類」となります。

その他の日用品の一部についても、ご参考までにいくつか挙げておきます。

その他
  • ハンドソープ → 第3類
  • ボディソープ → 第3類
  • 制汗剤 → 第5類
  • 入浴剤(医療用のものを除く。) → 第3類
  • 医療用入浴剤 → 第5類
  • 歯ブラシ → 第21類
  • デンタルフロス → 第21類
  • 洗口液 → 第3類
  • 使い捨てカイロ → 第11類

※注:上記の商品・サービスは、あくまで一例です。
上記は2020年9月現在の情報に基づくものです。今後、商品・サービスの分類や記載の可否が変更となる可能性がありますので、あらためて各自でご確認願います。
※2022年1月、運用変更に伴い一部修正をしました。


当事務所がお手伝いできること

紫苑商標特許事務所では、商標登録のご依頼を承っております。
皆様に代わって、弁理士が出願準備から登録までの手続を遂行いたします。

当事務所は、商標専門の特許事務所です。
商標分野を専門とする代表弁理士が、丁寧に担当させていただきます。
Eメールがご利用できる環境があれば、全国対応も可能です。

弁理士に依頼することで、貴社の時間や労力の節減につながります。
また、適切な商標登録のためのアドバイス等にも、ご期待いただけます。

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