類似商品・役務審査基準(国際分類第11-2019版対応)の公表
(2018年12月19日)
<新着ニュース> by 永露祥生
商標実務家には、もはや年末恒例となっていますが、今年も「類似商品・役務審査基準(国際分類第11-2019版対応)」が、特許庁のホームページで公表されました。
(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2019.html)
この「国際分類第11-2019版」は、平成31年1月1日以降の出願に適用されます。
今回の変更点はさほど大きくはありませんが、注意が必要な点もあります。
当職の方でも「変更点一覧」の詳細を確認しましたので、ここで情報提供いたします。
なお、下記のご紹介は、当職が比較的重要度が高いと考える一部の変更点のみです。
その他にも細かな変更点がありますので、詳細は、上記の特許庁のサイトより各自ご確認をお願いいたします。
また、今後、特許庁より更なる変更や修正・訂正が入る可能性もあります。
情報のご利用に当たっては、適宜特許庁のホームページもご確認ください。
1.新規追加
「国際分類第11-2019版」では、以下の商品・役務等が正式に追加されました。
・第9類「携帯情報端末」(11B01 11C01)
・第9類「携帯電話機用ケース」(11B01)
・第12類「トラック」(12A05)
・第18類「トートバッグ」(21C01)
・第25類「スウェットシャツ」(17A01)
・第25類「タンクトップ」(17A01 17A02)
・第33類「日本酒」(28A01)
・第38類「電気通信」(38A01 38B01)
・第44類「整体」(42V01)
ふだん商標実務に携わっている方々にとっては、確認程度になろうかと思います。
なお、「スマートフォンケース」の場合は、類似群が「11B01 11C01」となります。
また、再三運用が変更されている「日本酒」については、現在では「日本産の清酒」を意味するものであり、「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、日本産以外の清酒、直し、みりん」や「濁酒」は含まれないものとして審査が行われている点に注意が必要でしょう。(2018年4月13日より)
2.表示変更
「国際分類第11-2019版」では、以下の商品・役務等の表示変更がなされました。
・第35類「ホテルの事業の管理」(35B01) → 「事業の管理」
・第37類「建築工事に関する助言」(37A02) → 「建設工事に関する助言」
上記はいずれも、比較的よく願書に記載するものではないかと思います。
特に「事業の管理」と「建設工事に関する助言」については、当職も毎回「商品・役務名検索」より追加しており、疑問に思っておりましたが、この度正式表示となりました。
一般的には、「建築工事に関する助言」よりも「建設工事に関する助言」の方が、広い概念となるでしょうから、出願人にとってもメリットがある表示変更でしょう。
3.軽微な表示変更
その他、軽微な表示変更として、以下のものが挙げられます。
・第25類「靴下止め」(21A01) → 「靴下留め」
・第26類「たぼ止め」(21A03) → 「たぼ留め」
・第26類「髪止め」(21A03) → 「髪留め」
・第26類「腕止め」(21A01) → 「腕留め」
・第16類「家庭用食品包装フイルム」(19A05)
→ 「家庭用食品包装フィルム」
・第15類「弓」(24E01) → 「洋楽器用弓」
・全般「愛玩動物」の表示 → 「ペット」の表示に
・全般「手持ち」の表示 → 「手持」の表示に
「止め」が「留め」の表示にあらためられました。
全般の変更については、たとえば、「愛玩動物用シャンプー」は「ペット用シャンプー」に、「金属製手持ち式旗ざお」は「金属製手持式旗ざお」に、といった変更となります。
コメント
以上のように、今回の変更は、さほど大きなものではありませんが、表示変更があった商品・役務には留意する必要があるでしょう。
特に、過去の願書の指定商品・指定役務の記載を再利用する場合には、要注意でしょう。