有名ブランドの偽商品で逮捕・書類送検(横浜、神戸)(2017年6月15日)
<新着ニュース> by 永露祥生
報道によれば、6月13日、インターネットオークションサイトで、「ティファニー」や「ブルガリ」に似せた商標を付したアクセサリーを販売した横浜市鶴見区の無職の男が、商標法違反の疑いで書類送検されたとのことです。
また、6月12日には、「シャネル」のロゴに似せた商標を付した商品を販売目的で所持していたとして、神戸市中央区の服飾雑貨店経営の女が、商標法違反の疑いで逮捕されたとのことです。
私見
横浜と神戸の事件ですが、商標法違反による逮捕・書類送検が連日メディアで話題になるのは珍しいように思い、今回取り上げてみました
近年、誰でもインターネットを用いて見知らぬ人に商品などを販売することができる仕組みが多く存在していることから、こういった偽ブランド商品も増えつつあるのかもしれません。最近では、誰でも簡単に出品できるスマホアプリも流行しているようですので、組織的に行われるこのような偽ブランド商品販売の被害も懸念されるところです。
商標権侵害の罪は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金とされています。
また、侵害商品をまだ販売しておらず、このような商品を販売目的のために所持しているだけであっても、商標権侵害とみなされます。この場合は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金が科されます。
一般の方にとっては、商標は単なる文字やマークと思われるかもしれません。
しかし、この量刑の重さを知れば、どれだけ商標というものに価値や重みがあるのかをご理解いただけるのではないでしょうか。