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類似商品・役務審査基準(国際分類第11-2017版対応)の公表
(2016年12月15日)

<新着ニュース> by 永露祥生

商標実務担当者にとっては年末恒例のイベントとなりつつありますが、今年も「類似商品・役務審査基準(国際分類第11-2017版対応)」が、特許庁のホームページで公表されました。(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2017.html)

今年は5年に1度の大改訂の年にあたるため、来年(平成29年)の1月1日以降からは、現在の「第10版」が「第11版」にアップデートされ、これが適用されることになります。例年に比べて、変更点もかなりの数に及びます。

当事務所でも「第11-2017版主な変更点」及び「変更点一覧」の詳細確認をいたしましたので、本ページにて情報提供いたします。

なお、下記でご紹介するものは、変更点のごく一部です。また、今後、特許庁より更なる変更や修正・訂正が入る可能性もありますので、情報の利用に当たっては、適宜特許庁のホームページもご確認ください。


1.区分の変更

第11版に改訂されるにあたり、区分が変更されたものがあります。私の経験上、よく見かける商品・役務では、以下のような変更があるようです。来年、商標登録出願を行なう際に、過去に提出した願書における指定商品・指定役務の表示を使い回す場合には、特に注意が必要です

・第11類「アイスボックス」(19A04)→第21類
 ・第11類「氷冷蔵庫」(19A04)→第21類
<コメント>
 「水筒」や「魔法瓶」の属する第21類のグループに移動となるようです。

・第20類「スリーピングバッグ」(24C03) →第24類

・第25類「靴合わせくぎ」(22A02)
  →第6類「金属製靴合わせくぎ」、第20類「靴合わせくぎ(金属製のものを除く。)」
 ・第25類「靴くぎ」(22A02)
  →第6類「金属製靴くぎ」、第20類「靴くぎ(金属製のものを除く。)」
 ・第25類「靴びょう」(22A02)
  →第6類「金属製靴びょう」、第20類「靴びょう(金属製のものを除く。)」
 ・第25類「靴保護金具」(22A02)
  →第6類「金属製靴保護金具」、第20類「靴保護金具(金属製のものを除く。)」
<コメント>
 22A02の靴金具関連商品が、第6類と第20類に移動となります。また、後述のように、残りの22A02の商品である「靴の引き手」についても22A01に変更となるため、第25類の22A02の類似群は、今後なくなることになります

・第29類「チョコレートスプレッド」(32F04) →第30類

・第43類「業務用食器乾燥機の貸与」「業務用食器洗浄機の貸与」(42X24) →第37類


2.類似群の変更

第11版に改訂されるにあたり、類似群が変更されたものがあります。私の経験上、よく見かける商品・役務では、以下のような変更があるようです。

・第25類「履物」(22A01,22A02,22A03) →22A01,22A03
 ・第25類「靴の引き手」(22A02) →22A01
<コメント>
 上述のように、第25類の22A02は今後なくなります。

・第35類「新聞記事情報の提供」(42G99) →42G04
<コメント>
 新設の類似群のようです。

・第36類「建物又は土地の情報の提供」(36E01) →36D01
<コメント>
 第36類の指定役務については、類似群コードが7つに収まるまでフルに記載することが多いかと思います。上記役務が36D01に含まれたことで、今後はもう1つの類似群コードにかかる指定役務を記載することができそうです。


3.表示の明確化・変更・追加・削除

指定商品や指定役務の表示を、現在よりもより明確にしなくてはいけなくなったもの、あらたに正式に表示が認められるとされたもの、時代の要請等で削除されたものなど、多くの変更点があります。私の経験上、よく見かける区分や商品・役務では、以下のような変更があるようです。

・第11類「暖冷房装置」(09E11) →「業務用暖冷房装置」
 ・第11類「冷凍機械器具」(09E12) →「業務用冷凍機械器具」
 ・第11類「冷却機」(09E12) →「業務用冷却機」
 ・第11類「冷凍機」(09E12) →「業務用冷凍機」
 ・第11類「空気清浄器」(11A06) →「家庭用電気式空気清浄器」
 ・第11類「調理台」(19A02)
  →第11類「家庭用調理台」(19A02)、第11類「業務用調理台」(09E28)
 ・第11類「流し台」(19A02)
  →第11類「家庭用流し台」(19A02)、第11類「業務用流し台」(09E28)
<コメント>
 ※用途限定のない「暖冷房装置」の類似群は、09E11,11A06,20A02が付与されるとのことです。なお、第11類に属するいわゆる家電商品の表示は、上記以外でも多くの修正が入っており、主に「業務用」または「家庭用(電気式)」であることを明確にするものがほとんどです。今後、第11類の出願では、これまでの願書の指定商品の表示は使い回さない方がいいかもしれません

・第3類「クリーム」(04C01) → 「化粧用クリーム」
 ・第29類「クリーム」(31D01) → 「クリーム(乳製品)」

・第3類「クレンザー」(04A01)→「クレンザー(洗剤)」
 ・第10類「クレンザー」(10D01)→「歯科用クレンザー」

・第7類「切削工具」(09A01) → 「切削ダイヤモンド工具」

・第7類「クラッチ機構(陸上の乗物用のものを除く。)」(09F02)
   → 「クラッチ機構(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」
 ・第12類「クラッチ機構(陸上の乗物用のものに限る。)」(09F02)
  → 「クラッチ機構(陸上の乗物用の機械要素)」

・第12類「ローラーチェーン(陸上の乗物用の機械要素)」(09F02)
  → 「ローラーチェーン(陸上の乗物(自転車を除く。)用の機械要素)」

・第12類「クラッチ」(12A05) →「自動車用クラッチペダル」

・第6類「はり」(07A01) →「はり(建築用又は構築用の金属製専用材料)」
 ・第44類「はり」(42V01) →「はり治療」

・第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・
      靴保護金具」を除く。)」(22A01)→ 靴類

・第28類「幼児用三輪車」(24A01) → 「幼児用三輪車(おもちゃ)」

・第36類「前払式証票の発行」(36A02)→「前払式支払手段の発行」
<コメント>
 しょっちゅう変更されている印象がある表示ですが、また変更となるようです。第36類の出願の際には要注意です。

・第3類「薬用せっけん」(04A01)、「薬用化粧水」「薬用クリーム」(04C01)
  → 不可に
 ・第3類「ベビーオイル」(04C01) →「ベビーオイル(医療用のものを除く。)」
 ・第3類「ベビーパウダー」(04C01) →「ベビーパウダー(医療用のものを除く。)」
 ・第5類「日本薬局方の薬用せっけん」(01B01) →「医療用せっけん」
 ・第5類「薬用ベビーオイル」(01B01) → 「医療用ベビーオイル」
 ・第5類「薬用ベビーパウダー」(01B01) →「医療用ベビーパウダー」
 ・第5類「薬用ひまし油」(01B01) →「医療用ひまし油」
<コメント>
 特に注意が必要な変更点です。要は、せっけん類、化粧品、歯磨き関連商品について、今後は「薬用」の文字を含む表示はできないということです

これに代わる表示としては、第3類であれば「○○○(医療用のものを除く。)」とし、第5類であれば「医療用○○○」と記載することになりそうです。

なお、分類の仕方としては、医療機関で販売されているかという点ではなく、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変える等の化粧品的用途に使用される商品は第3類」に、「治療や予防等の医薬品的用途に使用される商品は第5類」ということです。

どちらにも該当しそうな商品である場合は、第3類と第5類の両方を願書に含めて出願しておくのが安全でしょう

・第7類「ベアリング(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」(09F01) → 削除
 ・第12類「ベアリング(陸上の乗物用の機械要素)」(09F01) → 削除

・第12類「二輪自動車用チェーン」(12A06) → 削除
 ・第12類「二輪自動車用チェーンケース」(12A06) → 削除

・第10類「消毒用及び滅菌用の器具」(10D01) → 削除
<コメント>
 ニース国際分類表第11類に「医療用消毒装置」(10D01)が追加され、すべての消毒・滅菌装置は第11類に属することとなったため、第10類から削除したということです。医療機器を取り扱う企業等は、今後の出願で注意が必要です。

・第15類「太鼓」(24E01)→ 削除

・第21類「携帯用アイスボックス」(19A04) → 削除

・第9類「腕時計型携帯情報端末」(11B01,11C01) → 追加
<コメント>
 いわゆるウェアラブル端末です。

・第9類「スマートフォン」(11B01,11C01) → 追加

・第45類「後見」(42W05) → 追加
<コメント>
 新設の類似群のようです。

以上