「日本酒」の指定商品・指定役務の記載に関する運用変更
(2015年12月15日)
<新着ニュース> by 永露祥生
2018年4月13日付けで、特許庁の運用に変更がありました。
『今後、「日本酒」の表示を指定商品・指定役務の表示として認めることとします。』
ということです。詳細は、こちらをご参照ください。
特許庁のホームページにて、
「指定商品・指定役務の表示中に「日本酒」を含む商標登録出願の審査における取扱いについて」
が告知されました。
これによれば、本年度中に国税庁によって「日本酒」が地理的表示に指定されることに伴い、
その指定後は、このような地理的表示の一般名称化を防止すべく、
指定商品又は指定役務の表示中に「日本酒」の文字が用いられている商標登録出願に対しては、
商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして、拒絶理由通知を発するということです。
要するに、もうすぐ指定商品や指定役務の表示の中に「日本酒」という文字を含められなくなる、
ということですね。重要なことを、なかなかあっさり告知してくれますね(苦笑)。
なお、上記は「商標登録出願中のものを含む」とありますので、
たとえ出願手続を国税庁の指定前に行っていても、その時点で登録査定に至っていない出願に対しては、
拒絶理由通知が発せられるということになります。
このような拒絶理由通知を受け取った場合、以下のように補正ができるとされています。
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(1)省令別表等で例示している商品についての使用を意図している場合
a)以下で示した商品中、使用を意図している具体的な商品に補正ができます。
例:「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん」
(2)省令別表等で例示していない商品についての使用を意図している場合
b)以下で示したように、使用を意図している具体的な商品に補正ができます。
例:「濁酒」
c)地理的表示としての日本酒についての使用を意図している場合、以下で示したように補正ができます。
例:「日本国内産米を原料とし、日本国内で製造された清酒」
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(1)や(2)b)については、当たり前でしょう。
実務上は、「日本酒」の表示に代えて、(2)c)にある、
「日本国内産米を原料とし、日本国内で製造された清酒」
といった記載が使われるようになるかと思われます。
現時点では、国税庁長官による地理的表示指定がいつになるのかは未定のようですが(年内と言っています)、
これから行なう商標出願に対しては全て上記運用が適用されると考えられますので、
特に、日本酒を取り扱う企業等の皆様は、ご注意ください。